外国人の採用‐職種のマッチング
2022/10/09
就労ビザ-手続き&ケース

トピック
*外国人の採用 職種のマッチング
*就労系ビザのリンク集
外国人の採用 職種のマッチング
外国人を社員として採用するときに問題となるのが、採用しようとする職種と外国人の学歴です。
外国人が一般企業に就職しようとするときに申請する在留資格は、多くの場合「技術・人文知識・国際業務」になりますが、在留資格にはそれぞれ、決められた「活動」があります。
その「活動」に当てはまっているかどうかが審査の対象になっています。
そして、その当てはまっているかをどこで見るかというと、多くの場合、外国人の学歴です。
日本人が就職する場合、新卒でしたら、卒業した大学や専攻した学部を活かした職種で就職先を探すこともあるでしょう。
しかし希望する職種で見つからなかった場合、学んだこととは関係のない職種での就職も全く問題ありません。
外国人の場合は、まず、学んだ専門知識を活かす職種でなければ在留資格の活動に当てはまらないことになります。
例えば具体的に、アメリカ国籍の方が日本の大学で「商学部」を専攻し、学士を取得した場合で、内定をもらった会社での職種が「経理事務」とします。
この場合は大学で学んだことが職種として活かされています。職種のマッチングは大丈夫です。
次に、このアメリカ国籍の方が同じ会社の「営業部」で内定をもらった場合はどうでしょう。
商学部ですので恐らく、マーケティングや流通なども学んでいると考えられますので、履修証明書での確認は必要ですが、在留資格の活動に当てはまってくるでしょう。
では、中国国籍の方が日本の専門学校で「デザイン」を学び、専門士を取得しましたが、内定をもらった服飾業の会社では、デザインではなく洋服の裁断などの制作過程においての職務となった場合はどうでしょうか。
デザインを学んで服飾業の会社ですので、制作過程ではなく、デザインなど創作部門であれば当てはまりましたが、洋服の裁断などは単純な作業的な活動とみられます。
これはそもそも在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動にはありませんので当てはまらないことになります。
採用の際は職種のマッチング以外にも要件はありますが、就労関係の在留資格(ビザ)においては職種マッチングは最大の問題です。
なお、日本の大学を卒業した留学生に関しては、活動として認める範囲が広くなっています。とはいえ、職種とのマッチングは最重要ポイントであることは変わりません。
採用に当たっては十分に確認することをお勧めします。
ミスマッチングが判明すると、外国人を採用した会社側に「不法就労助長罪」が課せられる場合も有ります。
就労系ビザのリンク集
就労系のビザは種類が多いですが、会社員として働く場合に一番多いのは「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
申請について、ぜひあわせてお読みください!
就労ビザ取得についてお悩みはございませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
