国際結婚の手続き:フランス

2022/12/30

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここではフランス国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

フランス人との結婚手続きについて

日本人とフランス人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

フランス人との結婚

フランスは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。

フランスの場合、日本から先に結婚の手続きをしてもフランスへ届け出が必要です。日本にお住まいのフランス人との結婚でしたら、日本の手続きを先に進める方がスムーズだと思いますのでお勧めします。

フランス人との結婚

日本での婚姻手続き

日本人、フランス人の必要書類をそろえて、日本の市役所等へ提出します。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もあります。

以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することをお勧めします。

1)必要書類をそろえる

<日本の役所へ提出するもの>
①婚姻届
②日本人の戸籍謄本(本籍地の役所以外の場合)
③フランス人の婚姻要件具備証明書
④フランス人のパスポート

フランス人の婚姻要件具備証明書の取得に必要なもの

<フランス人が用意するもの>
①出生証明書の謄本または抄本(出生地の役所で取得:3か月以内の発行)
②質問票(フランス大使館指定のもの)
③フランス国身分証明書またはフランス国籍証明書のコピー
④パスポートのコピー

<日本人が用意するもの>
①戸籍謄本
②戸籍謄本のフランス語訳
③質問票(フランス大使館指定のもの)
④パスポートまたは顔写真付き身分証明書のコピー


【流れ】
上記書類をフランス大使館領事部へ郵送します。
フランス人が日本に
長期の滞在ビザを持って日本に居住している場合は、郵送から約2週間程度で日本の自宅へ届きます
日本以外に居住している場合は、郵送から最短でも1ヶ月後に届きます

日本の役所で婚姻届が受理されましたら日本側の結婚の手続きは完了です。

2)フランス大使館へ届け出をする

<必要書類>
①婚姻届記載事項証明書

(アポスティーユを付ける)
②婚姻届記載事項証明書のフランス語訳
③フランス戸籍の登録申請書

(フランス大使館にて)

アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先

フランスでの婚姻手続き

フランスでの手続きは、お住まいの地域の役所(Mairie)によって若干異なりますので、結婚が決まりましたら、まずは役所(Mairie)にて必要書類等の詳細を確認しましょう。

また、フランスの役所へ提出する「日本人側の書類」は、在フランス日本大使館で作成するため、特にアポスティーユの付け忘れにご注意ください。

1)婚姻手続きの必要書類

<フランス人の必要書類>
①出生証明書(出生地の役所で取得)
②居住証明書(居住地の役所で取得)

<日本人の必要書類>
初婚の場合
①出生証明書(Acte de Naissance)
*1
②婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
③慣習証明書(Certificat de Coutume)

再婚の場合

①出生証明書(Acte de Naissance)*1
②婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)
*1
③婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
④慣習証明書(Certificat de Coutume)

再婚の場合は役所(Mairie)により「求められる書類」がかなり異なりますので、事前に確認が必要です。

*1-①出生証明書②婚姻および離婚証明書は、提出先の役所(Mairie)によっては「法定翻訳家」の翻訳を求める場合がありますので、必ず事前に確認してください。

「日本人の必要書類」は、フランスの日本大使館等で取得します。

日本人の必要書類の取得方法

取得先:在フランス日本大使館等
申請方法:領事部窓口へ来館/郵送
受領方法:来館/代理人(委任状必要)

期間:約1週間

原則は本人にて手続きですが、郵送や代理人での申請、受領も可能のようです。
詳細は、
在フランス日本大使館ホームページにてご確認ください。

取得のために必要なものは以下です。

日本人の必要書類の取得に必要なもの

初婚の場合>
①戸籍謄本

・改製原戸籍謄本

婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている場合に必要
・除籍謄本

本籍地を転籍している場合に必要
婚姻歴の有無を確認するため、婚姻可能年齢(男女とも18歳)以降、現在に至るまでの「全ての戸籍謄本等」が必要


②パスポート
③申請書(出生・独身・慣習証明書ダウンロード書き方
④手数料


ご注意
戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本には必ず
アポスティーユを付ける
3か月以内に発行された戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本が必要

再婚の場合>
①戸籍謄本

②前婚姻および離婚の事実が記載された戸籍謄本/除籍謄本

戸籍謄本/除籍謄本は、前婚当初から現在までの全て必要

③パスポート
④申請書

出生・独身・慣習証明書書き方

婚姻および離婚証明書書き方
⑤手数料


ご注意
戸籍謄本、除籍謄本には必ずアポスティーユを付ける
3か月以内に発行された戸籍謄本、除籍謄本が必要

日本の市役所等で戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得した後、「外務省」でアポスティーユを付けるための申請をします。

アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先

婚姻手続きの後、フランス大使館に日本への婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本(アポスティーユ無し)を複数枚用意するか、コピーを取っておくことをお勧めします。

2)フランスの役所へ提出

必要書類がそろったらフランスの役所へ提出します。

届け出を受けた役所は、掲示板に「10日間」二人の結婚を公示します。その間に「異議申し立て」がなければ、婚姻の挙式となります。

婚姻日当日にお二人と証人が集まり、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことで婚姻が成立します。

最後に役所より家族手帳が交付され、この日以降、婚姻証明書が発行されます。

3)日本大使館へ届け出

フランスの役所で婚姻が成立後、3カ月以内に在フランス日本大使館等へ以下の書類を提出して届け出をします。

①フランスの役所発行の婚姻証明書
②婚姻証明書の日本語訳
③フランス人のパスポートまたは身分証明書(Carte nationale d’identité)とその日本語訳
④日本人の戸籍謄本

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1か月半程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、フランスでの婚姻が成立後、日本に帰国して日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍への反映は早いです。

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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