必要書類‐永住ビザ:高度人材外国人として③(70ポイント)

2022/12/31

永住ビザ-手続き&ケース

2025年1月3日更新

永住申請の『要件チェックシート』が入管ホームページに掲載されています。こちらからどうぞ

『提出書類のチェックシート』はこちらからどうぞ

いずれもExcelが開きます。

必要書類-70ポイント保有の高度人材外国人の場合

永住ビザの申請は、すでに在留資格をもって日本に住んでいる外国人が申請できるものです。ここでは70ポイントを保有している高度人材外国人として在留資格(ビザ)をお持ちの外国人が申請をするための必要書類を説明します。

【このページでわかること】

永住ビザの申請をするときの注意点

永住許可申請について

申請の種類は「在留資格変更許可の一種ですが、「永住者」が許可されると、職種や期間についての制限がなくなることから、許可後は他の在留資格を持っている外国人より
在留管理が大幅に緩和されます。
これは、変更許可申請や期間更新申請の際は、提出する書類等からその時の在留状態について審査されていますが、永住許可を得ると、そういった審査がなくなるからです。

そのため、永住許可の審査は、
通常の変更申請より厳しくなっています。

特例期間について

永住許可申請の審査中に
現在の在留資格(ビザ)の期限が過ぎてしまう場合は、永住許可申請とともに現在の在留資格(ビザ)の期間更新許可申請もすることが必要です。
これは永住許可申請には
特例期間の適用がないということです。

特例期間とは
在留カードをお持ちの外国人で、在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請の審査中に現在の在留期間の満了の日が来る場合で、審査の結果が出た日在留期間の満了の日から2カ月経過する日の、いずれか早い日までは
現在の在留資格のまま日本で活動できるというものです。

高度人材外国人として申請するパターン

高度人材外国人として申請する方法は、以下の場合によって必要書類が変わります。

必要書類のパターン

現在の在留資格(ビザ)が「高度専門職」または「特定活動」の外国人

 80点以上のポイントを持っていることがすでに証明されている

現在の在留資格(ビザ)「高度専門職」「特定活動」以外の外国人

 永住ビザを申請する1年前から80点以上のポイントを持っていると証明できる

現在の在留資格(ビザ)が「高度専門職」または「特定活動」の外国人

 70点以上のポイントを持っていることがすでに証明されている

現在の在留資格(ビザ)「高度専門職」「特定活動」以外の外国人

 永住ビザを申請する3年前から70点以上のポイントを持っていると証明できる

このページでは、の『現在の在留資格(ビザ)が「高度専門職」または「特定活動」の外国人で、70点以上のポイントを持っていることがすでに証明されている』場合について説明します。

必要書類-70ポイント保有を証明されている高度専門職/特定活動の場合

①永住許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を貼り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③理由書 1通

永住許可を必要とする理由を記入(様式自由)
日本語以外で記載する場合は日本語の訳文をつける

④申請人を含む、家族全員(世帯)の住民票 1通
取得先:市役所等

・世帯全員の記載があるもの
・マイナンバー、住民コード以外のすべての事項を記載

・発行日から3カ月以内有効

⑤外国人または日本人の職業を証明する、次のいずれかの資料
1)会社等に勤務している場合:在職証明書
取得先:勤務先等

2)自営業等の場合
・確定申告書控えのコピー
・営業許可書のコピー(ある場合)


3)その他
・職業についての説明と証明する資料
・ご夫婦お二人とも無職の場合:説明書(書式自由)

⑥税金、収入の証明:外国人、日本人両方必要
1)住民税の課税証明書、納税証明書 直近
間分 各1通

取得先:市役所等

・注意:
その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
・発行日から3カ月以内有効

2)住民税の支払いが適正なことを証明する資料 直近間分
(通帳のコピーや領収書など)

直近3年間のうち、給与から住民税が差し引かれていない場合に、その期間分を提出
(直近3年間、特別徴収であった場合は2は不要)


3)国税
取得先:税務署等
・源泉所得税および復興特別所得税
・申告所得税および復興特別所得税
・消費税および地方消費税

相続税
贈与税に係る納税証明書(その3)

未納がないことの証明のため、期間の指定は不要

4)その他:次のいずれかで、所得を証明するもの
・預金通帳のコピー
・上記に準ずるもの

⑦年金、保険の支払いの証明
1)年金の納付状況の証明 直近
2年間(24月)分
ア.ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ.ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ.国民年金保険料領収証書のコピー


■提出する資料
・直近2年間のすべての期間、厚生年金に加入している場合:アまたはイ
・直近2年のうち、国民年金に加入していた期間がある場合:アまたはイ、ウ
・直近2年間のすべての期間、国民年金に加入している場合:
・直近2年間のウの提出が困難な場合:理由書アまたはイ


2)保険の納付状況の証明 直近2年間(24月)分
ア.健康保険被保険者証のコピー
イ.国民健康保険被保険者証のコピー
ウ.国民健康保険料(税)納付証明書
エ.国民健康保険料(税)領収証書のコピー


■提出する資料
・直近2年間のすべての期間、健康保険に加入している場合:
・現在、国民健康保険に加入中の場合:
・直近2年のうち、国民健康保険に加入していた期間がある場合:
・直近2年間のの提出が困難な場合:理由書


3)社会保険適用事業所の事業主である場合:2に加えて提出
ア.健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ.社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認(申請)書


■提出する資料
・直近2年間のうち、事業主であった期間のを提出
・アが提出できない期間がある場合:イ
・アの提出が困難な場合:イ、管轄の健康保険組合発行の管掌健康保険料納付状況を証明する書類

⑧高度専門職ポイント計算表等
1)活動区分に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上)1通
ポイント計算表

■活動区分
 高度専門職1号イ
 高度専門職1号ロ
 高度専門職1号ハ

⑨ポイント計算の各項目に関する疎明資料
ポイント計算の合計が70点以上であることを確認できる資料を提出する(すべての項目分の提出でなくてOK)

■疎明資料の基本例(ポイント表の疎明資料タブを確認)→ ポイント計算表(Excel)
■過去に提出した資料の転用を希望する場合は、資料転用願出書を提出する→ 資料転用願出書(Word)

⑩申請人または扶養者の資産を証明する次のいずれかの資料
1)預貯金通帳の写し 適宜
2)不動産の登記事項証明書 1通
3)上記1)および2)に準ずるもの 適宜

⑪外国人のパスポート 原本の提示
⑫在留カード 原本を提示

⑬身元保証に関する資料
1)身元保証書 1通
PDF 英語PDF
2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証のコピー等)

⑭日本への貢献に係る資料(ある場合のみ提出する)
1)表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー 適宜
2)所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状 適宜
3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

【「ねんきん定期便」の問い合わせ先】

専用電話番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
「050」で始まる電話から架ける場合:03-6700-1144
「全期間分(封書)を交付希望」と伝える(申請から2カ月程度必要)

【「ねんきんネット」登録について】

日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへ登録する(登録手続きに最大5営業日必要)
上記期間のうち、国民年金の加入期間がある場合、「各月の年金記録」→「国民年金の年金記録(各月の納付状況)の印刷画面も併せて提出する
(「ねんきんネット」は日本語でのみ対応)

【社会保険料納入証明書、社会保険納入確認(申請)書の申請方法について】

日本年金機構ホームページの「納入証明書・納入確認書」へアクセスする→こちらをクリック
社会保険料納入証明書については、
「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」の「【申請書(様式)】(PDF)」→申請書の「5.証明事項等 ④出力区分」を「一括用のみ」を選び→「⑤証明書範囲区分」を「延滞金含む」を選択して申請する

社会保険料納入確認(申請)書については、
「2.社会保険料納入確認書」の申請様式の、「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請する

共通事項

日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出

原則として、提出した書類は返却されません。

原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

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永住ビザの申請についてお悩みはありませんか?

永住ビザの審査は年々厳しくなっています。これまでの日本での法令を遵守しているかを総合的に見られます。年金や健康保険、住民税については未納の有無を確実に見られています。交通事故を含む犯罪についても重要です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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