必要書類‐永住ビザ:高度人材外国人として④(3年前から70ポイント)
2022/12/31
永住ビザ-手続き&ケース
2025年1月3日更新
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必要書類-3年前から70ポイント保有の外国人の場合
永住ビザの申請は、すでに在留資格をもって日本に住んでいる外国人が申請できるものです。ここでは3年前から70ポイントを保有しているが、現在は別の在留資格(ビザ)で日本に住んでいる外国人が申請するための必要書類を説明します。
【このページでわかること】
永住ビザの申請をするときの注意点
永住許可申請について
申請の種類は「在留資格変更許可」の一種ですが、「永住者」が許可されると、職種や期間についての制限がなくなることから、許可後は他の在留資格を持っている外国人より在留管理が大幅に緩和されます。
これは、変更許可申請や期間更新申請の際は、提出する書類等からその時の在留状態について審査されていますが、永住許可を得ると、そういった審査がなくなるからです。
そのため、永住許可の審査は、通常の変更申請より厳しくなっています。
特例期間について
永住許可申請の審査中に、現在の在留資格(ビザ)の期限が過ぎてしまう場合は、永住許可申請とともに現在の在留資格(ビザ)の期間更新許可申請もすることが必要です。
これは永住許可申請には特例期間の適用がないということです。
特例期間とは
在留カードをお持ちの外国人で、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の審査中に、現在の在留期間の満了の日が来る場合で、審査の結果が出た日と在留期間の満了の日から2カ月経過する日の、いずれか早い日までは、現在の在留資格のまま日本で活動できるというものです。
高度人材外国人として申請するパターン
高度人材外国人として申請する方法は、以下の場合によって必要書類が変わります。
必要書類のパターン
①現在の在留資格(ビザ)が「高度専門職」または「特定活動」の外国人
80点以上のポイントを持っていることがすでに証明されている
②現在の在留資格(ビザ)は「高度専門職」「特定活動」以外の外国人
永住ビザを申請する1年前から80点以上のポイントを持っていると証明できる
③現在の在留資格(ビザ)が「高度専門職」または「特定活動」の外国人
70点以上のポイントを持っていることがすでに証明されている
④現在の在留資格(ビザ)は「高度専門職」「特定活動」以外の外国人
永住ビザを申請する3年前から70点以上のポイントを持っていると証明できる
このページでは、④の『現在の在留資格(ビザ)は「高度専門職」「特定活動」以外の外国人で、永住ビザを申請する3年前から70点以上のポイントを持っていると証明できる』場合について説明します。
必要書類-3年前から70ポイント保有、現在は配偶者ビザの場合
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③申請人を含む、家族全員(世帯)の住民票 1通
取得先:市役所等
・世帯全員の記載があるもの
・マイナンバー、住民コード以外のすべての事項を記載
・発行日から3カ月以内有効
④身分関係を証明する書類
*取得先:市役所等
1)日本人の配偶者(夫・妻)の場合
配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
2)日本人の子の場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
*取得先:外国人の本国機関等
3)永住者の配偶者(夫・妻)の場合
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
・配偶者(夫・妻)との婚姻証明書 1通
・上記に準ずる文書(申請人と配偶者との身分関係を証明するもの)適宜
4)永住者または特別永住者の子の場合
次のいずれかで、親子関係を証明するもの
・出生証明書 1通
・上記に準ずる文書(申請人と永住者または特別永住者との身分関係を証明するもの)適宜
⑤外国人または日本人の職業を証明する、次のいずれかの資料
1)会社等に勤務している場合:在職証明書
取得先:勤務先等
2)自営業等の場合
・確定申告書控えのコピー
・営業許可書のコピー(ある場合)
3)その他
・職業についての説明と証明する資料
・ご夫婦お二人とも無職の場合:説明書(書式自由)
⑥税金、収入の証明:外国人、日本人両方必要
1)住民税の課税証明書、納税証明書 直近3年間分 各1通
取得先:市役所等
・注意:その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
・発行日から3カ月以内有効
2)住民税の支払いが適正なことを証明する資料* 直近3年間分
(通帳のコピーや領収書など)
*直近3年間のうち、給与から住民税が差し引かれていない場合に、その期間分を提出
(直近3年間、特別徴収であった場合は2は不要)
3)国税
取得先:税務署等
・源泉所得税および復興特別所得税
・申告所得税および復興特別所得税
・消費税および地方消費税
・相続税
・贈与税に係る納税証明書(その3)
未納がないことの証明のため、期間の指定は不要
4)その他:次のいずれかで、所得を証明するもの
・預金通帳のコピー
・上記に準ずるもの
⑦年金、保険の支払いの証明
1)年金の納付状況の証明 直近2年間(24月)分
ア.ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ.ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ.国民年金保険料領収証書のコピー
■提出する資料
・直近2年間のすべての期間、厚生年金に加入している場合:アまたはイ
・直近2年のうち、国民年金に加入していた期間がある場合:アまたはイ、ウ
・直近2年間のすべての期間、国民年金に加入している場合:ウ
・直近2年間のウの提出が困難な場合:理由書、アまたはイ
2)保険の納付状況の証明 直近2年間(24月)分
ア.健康保険被保険者証のコピー
イ.国民健康保険被保険者証のコピー
ウ.国民健康保険料(税)納付証明書
エ.国民健康保険料(税)領収証書のコピー
■提出する資料
・直近2年間のすべての期間、健康保険に加入している場合:ア
・現在、国民健康保険に加入中の場合:イ
・直近2年のうち、国民健康保険に加入していた期間がある場合:ウ、エ
・直近2年間のエの提出が困難な場合:理由書
3)社会保険適用事業所の事業主である場合:2に加えて提出
ア.健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ.社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認(申請)書
■提出する資料
・直近2年間のうち、事業主であった期間のアを提出
・アが提出できない期間がある場合:イ
・アの提出が困難な場合:イ、管轄の健康保険組合発行の管掌健康保険料納付状況を証明する書類
⑧高度専門職ポイント計算表等
1)活動区分に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上)1通
(ポイント計算表)
■活動区分
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
2)活動区分に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上)1通
■活動区分
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
*計算表は現在のものに基づき計算する
*疎明資料等にて立証できる場合は不要
⑩外国人のパスポート 原本の提示
⑪在留カード 原本を提示
【「ねんきん定期便」の問い合わせ先】
専用電話番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
「050」で始まる電話から架ける場合:03-6700-1144
*「全期間分(封書)を交付希望」と伝える(申請から2カ月程度必要)
【「ねんきんネット」登録について】
日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへ登録する(登録手続きに最大5営業日必要)
*上記期間のうち、国民年金の加入期間がある場合、「各月の年金記録」→「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出する
(「ねんきんネット」は日本語でのみ対応)
【社会保険料納入証明書、社会保険納入確認(申請)書の申請方法について】
日本年金機構ホームページの「納入証明書・納入確認書」へアクセスする→こちらをクリック
*社会保険料納入証明書については、
「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」の「【申請書(様式)】(PDF)」→申請書の「5.証明事項等 ④出力区分」を「一括用のみ」を選び→「⑤証明書範囲区分」を「延滞金含む」を選択して申請する
*社会保険料納入確認(申請)書については、
「2.社会保険料納入確認書」の申請様式の、「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請する
共通事項
■日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出
■原則として、提出した書類は返却されません。
原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
必要書類-3年前から70ポイント保有、現在は定住者ビザの場合
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
・16歳未満は不要
③申請人を含む、家族全員(世帯)の住民票 1通
取得先:市役所等
・世帯全員の記載があるもの
・マイナンバー、住民コード以外のすべての事項を記載
・発行日から3カ月以内有効
④理由書 1通
*永住許可を必要とする理由を記入(様式自由)
*日本語以外で記載する場合は日本語の訳文をつける
⑤身分関係を証明する次のいずれかの資料
取得先:本籍地の市役所等、外国人の本国機関等
1)戸籍謄本(全部事項証明書)1通
2)出生証明書 1通
3)婚姻証明書 1通
4)認知届の記載事項証明書 1通
5)上記1)~4)に準ずるもの
⑥外国人または日本人の職業を証明する、次のいずれかの資料
1)会社等に勤務している場合:在職証明書
取得先:勤務先等
2)自営業等の場合
・確定申告書控えのコピー
・営業許可書のコピー(ある場合)
3)その他
・職業についての説明と証明する資料
・ご夫婦お二人とも無職の場合:説明書(書式自由)
⑦税金、収入の証明:外国人、日本人両方必要
1)住民税の課税証明書、納税証明書 直近3年間分 各1通
取得先:市役所等
・注意:その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
・発行日から3カ月以内有効
2)住民税の支払いが適正なことを証明する資料* 直近3年間分
(通帳のコピーや領収書など)
*直近3年間のうち、給与から住民税が差し引かれていない場合に、その期間分を提出
(直近3年間、特別徴収であった場合は2は不要)
3)国税
取得先:税務署等
・源泉所得税および復興特別所得税
・申告所得税および復興特別所得税
・消費税および地方消費税
・相続税
・贈与税に係る納税証明書(その3)
未納がないことの証明のため、期間の指定は不要
4)その他:次のいずれかで、所得を証明するもの
・預金通帳のコピー
・上記に準ずるもの
⑧年金、保険の支払いの証明
1)年金の納付状況の証明 直近2年間(24月)分
ア.ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ.ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ.国民年金保険料領収証書のコピー
■提出する資料
・直近2年間のすべての期間、厚生年金に加入している場合:アまたはイ
・直近2年のうち、国民年金に加入していた期間がある場合:アまたはイ、ウ
・直近2年間のすべての期間、国民年金に加入している場合:ウ
・直近2年間のウの提出が困難な場合:理由書、アまたはイ
2)保険の納付状況の証明 直近2年間(24月)分
ア.健康保険被保険者証のコピー
イ.国民健康保険被保険者証のコピー
ウ.国民健康保険料(税)納付証明書
エ.国民健康保険料(税)領収証書のコピー
■提出する資料
・直近2年間のすべての期間、健康保険に加入している場合:ア
・現在、国民健康保険に加入中の場合:イ
・直近2年のうち、国民健康保険に加入していた期間がある場合:ウ、エ
・直近2年間のエの提出が困難な場合:理由書
3)社会保険適用事業所の事業主である場合:2に加えて提出
ア.健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ.社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認(申請)書
■提出する資料
・直近2年間のうち、事業主であった期間のアを提出
・アが提出できない期間がある場合:イ
・アの提出が困難な場合:イ、管轄の健康保険組合発行の管掌健康保険料納付状況を証明する書類
⑨高度専門職ポイント計算表等
1)活動区分に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上)1通
(ポイント計算表)
■活動区分
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
2)活動区分に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上)1通
■活動区分
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
*計算表は現在のものに基づき計算する
*疎明資料等にて立証できる場合は不要
⑪申請人または扶養者の資産を証明する次のいずれかの資料
1)預貯金通帳の写し 適宜
2)不動産の登記事項証明書 1通
3)上記1)および2)に準ずるもの 適宜
⑫外国人のパスポート 原本の提示
⑬在留カード 原本を提示
⑮日本への貢献に係る資料(ある場合のみ提出する)
1)表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー 適宜
2)所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状 適宜
3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
【「ねんきん定期便」の問い合わせ先】
専用電話番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
「050」で始まる電話から架ける場合:03-6700-1144
*「全期間分(封書)を交付希望」と伝える(申請から2カ月程度必要)
【「ねんきんネット」登録について】
日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへ登録する(登録手続きに最大5営業日必要)
*上記期間のうち、国民年金の加入期間がある場合、「各月の年金記録」→「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出する
(「ねんきんネット」は日本語でのみ対応)
【社会保険料納入証明書、社会保険納入確認(申請)書の申請方法について】
日本年金機構ホームページの「納入証明書・納入確認書」へアクセスする→こちらをクリック
*社会保険料納入証明書については、
「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」の「【申請書(様式)】(PDF)」→申請書の「5.証明事項等 ④出力区分」を「一括用のみ」を選び→「⑤証明書範囲区分」を「延滞金含む」を選択して申請する
*社会保険料納入確認(申請)書については、
「2.社会保険料納入確認書」の申請様式の、「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請する
共通事項
■日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出
■原則として、提出した書類は返却されません。
原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
必要書類-3年前から70ポイント保有、現在は技術・人文知識・国際業務の場合
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③理由書 1通
*永住許可を必要とする理由を記入(様式自由)
*日本語以外で記載する場合は日本語の訳文をつける
④申請人を含む、家族全員(世帯)の住民票 1通
取得先:市役所等
・世帯全員の記載があるもの
・マイナンバー、住民コード以外のすべての事項を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑤外国人または日本人の職業を証明する、次のいずれかの資料
1)会社等に勤務している場合:在職証明書
取得先:勤務先等
2)自営業等の場合
・確定申告書控えのコピー
・営業許可書のコピー(ある場合)
3)その他
・職業についての説明と証明する資料
・ご夫婦お二人とも無職の場合:説明書(書式自由)
⑥税金、収入の証明:外国人、日本人両方必要
1)住民税の課税証明書、納税証明書 直近3年間分 各1通
取得先:市役所等
・注意:その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
・発行日から3カ月以内有効
2)住民税の支払いが適正なことを証明する資料* 直近3年間分
(通帳のコピーや領収書など)
*直近3年間のうち、給与から住民税が差し引かれていない場合に、その期間分を提出
(直近3年間、特別徴収であった場合は2は不要)
3)国税
取得先:税務署等
・源泉所得税および復興特別所得税
・申告所得税および復興特別所得税
・消費税および地方消費税
・相続税
・贈与税に係る納税証明書(その3)
未納がないことの証明のため、期間の指定は不要
4)その他:次のいずれかで、所得を証明するもの
・預金通帳のコピー
・上記に準ずるもの
⑦年金、保険の支払いの証明
1)年金の納付状況の証明 直近2年間(24月)分
ア.ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ.ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ.国民年金保険料領収証書のコピー
■提出する資料
・直近2年間のすべての期間、厚生年金に加入している場合:アまたはイ
・直近2年のうち、国民年金に加入していた期間がある場合:アまたはイ、ウ
・直近2年間のすべての期間、国民年金に加入している場合:ウ
・直近2年間のウの提出が困難な場合:理由書、アまたはイ
2)保険の納付状況の証明 直近2年間(24月)分
ア.健康保険被保険者証のコピー
イ.国民健康保険被保険者証のコピー
ウ.国民健康保険料(税)納付証明書
エ.国民健康保険料(税)領収証書のコピー
■提出する資料
・直近2年間のすべての期間、健康保険に加入している場合:ア
・現在、国民健康保険に加入中の場合:イ
・直近2年のうち、国民健康保険に加入していた期間がある場合:ウ、エ
・直近2年間のエの提出が困難な場合:理由書
3)社会保険適用事業所の事業主である場合:2に加えて提出
ア.健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ.社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認(申請)書
■提出する資料
・直近2年間のうち、事業主であった期間のアを提出
・アが提出できない期間がある場合:イ
・アの提出が困難な場合:イ、管轄の健康保険組合発行の管掌健康保険料納付状況を証明する書類
⑧高度専門職ポイント計算表等
1)活動区分に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上)1通
(ポイント計算表)
■活動区分
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
2)活動区分に応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上)1通
■活動区分
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
*計算表は現在のものに基づき計算する
*疎明資料等にて立証できる場合は不要
⑩申請人または扶養者の資産を証明する次のいずれかの資料
1)預貯金通帳の写し 適宜
2)不動産の登記事項証明書 1通
3)上記1)および2)に準ずるもの 適宜
⑪外国人のパスポート 原本の提示
⑫在留カード 原本を提示
⑭日本への貢献に係る資料(ある場合のみ提出する)
1)表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー 適宜
2)所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状 適宜
3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
⑯身分関係を証明する次のいずれかの資料
取得先:本籍地の市役所等、外国人の本国機関等
1)戸籍謄本(全部事項証明書)1通
2)出生証明書 1通
3)婚姻証明書 1通
4)認知届の記載事項証明書 1通
5)上記1)~4)に準ずるもの
【「ねんきん定期便」の問い合わせ先】
専用電話番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
「050」で始まる電話から架ける場合:03-6700-1144
*「全期間分(封書)を交付希望」と伝える(申請から2カ月程度必要)
【「ねんきんネット」登録について】
日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへ登録する(登録手続きに最大5営業日必要)
*上記期間のうち、国民年金の加入期間がある場合、「各月の年金記録」→「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出する
(「ねんきんネット」は日本語でのみ対応)
【社会保険料納入証明書、社会保険納入確認(申請)書の申請方法について】
日本年金機構ホームページの「納入証明書・納入確認書」へアクセスする→こちらをクリック
*社会保険料納入証明書については、
「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」の「【申請書(様式)】(PDF)」→申請書の「5.証明事項等 ④出力区分」を「一括用のみ」を選び→「⑤証明書範囲区分」を「延滞金含む」を選択して申請する
*社会保険料納入確認(申請)書については、
「2.社会保険料納入確認書」の申請様式の、「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請する
共通事項
■日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出
■原則として、提出した書類は返却されません。
原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
