配偶者ビザ:更新手続きのポイントと必要書類
2023/01/01
国際結婚・配偶者ビザー手続き
配偶者ビザで日本に住んでいる外国人の方は、期限前に更新の手続きが必要です。
ここでは更新手続きのポイントと必要書類を説明します。

配偶者ビザ-更新手続きのポイント
入管への申請は書類のみですので、申請にあたり必要書類をしっかりと整えることが重要です。
【このページでわかること】
配偶者ビザ-更新のポイント
期間更新の場合「何年の期間」が許可されるかは気になると思います。初回の許可では「1年」の期間になる場合が多いですが、それは配偶者ビザが「個人」について許可されるものだからです。
企業の場合、ある程度外部からの情報を見ることはできますが、個人はわかりません。むしろ個人情報の観点から、こちらから情報を提供していくことになります。
更新の時期、申請時と同じ状況であれば問題ないですが、病気にかかっていたり、転職したり、または離婚していたなども考えられますので、経過状況を見るため1年としていることが多いです。「3年」以上が許可されると永住者への申請が可能になります。
*参考リンクを確認する→3年の期間をもらうには?
更新の際のポイントも基本的には配偶者ビザを取得するときと同じです。それぞれの要件を表す書類は以下です。
配偶者ビザの要件と必要書類
■結婚の信ぴょう性について
・戸籍謄本
・住民票
・お二人のお写真
■収入について
・所得証明
・在職証明書
・預金通帳コピー など
■税金について
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
結婚生活が破綻していないかなどを住民票や戸籍謄本で確認されます。実際には「別居」しているけど、住民票は変更していない場合は、真実とは違うため理由を説明しなければいけません。その理由は「合理的なもの」でなければ認められません。
更新申請についてご不安が少しでもありましたら、お気軽にご相談ください!ご事情に合わせた必要書類について知りたい方は、有料相談がお勧めです。
*ご連絡は、お問い合わせフォームからどうぞ。
それでは必要書類をみてみましょう。
外国人配偶者の場合の必要書類
申請の名称は、在留期間更新許可申請です。
*必要書類
②外国人配偶者の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、6カ月以内に撮影
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③日本人の戸籍謄本 1通
取得先:本籍地の市役所等
・外国人配偶者との「婚姻」が記載されているものが必要
・発行日から3カ月以内有効
④収入の証明
1)日本人の住民税の課税証明書、納税証明書 各1通
取得先:市役所等
・直近1年のもの
(注意:その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する)
・発行日から3カ月以内有効
2)その他(1で証明できない時の例)
・預金通帳のコピー
・雇用予定証明書/採用内定通知書等*
・その他、上記に準ずるもの
*日本の会社が発行したもの
⑤日本人側の在職証明書
取得先:勤務先
・入社日、役職、個人の情報等を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑦日本人の住民票 1通
取得先:市役所等
・世帯全員の記載があるもの
・マイナンバー、住民コード以外全ての事項を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑧スナップ写真
・前回以後のもの
⑨パスポート 原本の提示
⑩在留カード 原本の提示
共通事項
■原則として、提出した書類は返却されません。外国の機関が発行した結婚証明書など、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
日本人の子ども(実子)、特別養子の場合の必要書類
申請の名称は、在留期間更新許可申請です。
*必要書類
②お子様の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、6カ月以内に撮影
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③収入の証明
1)日本人の住民税の課税証明書、納税証明書 各1通
取得先:市役所等
・直近1年のもの
(注意:その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する)
・発行日から3カ月以内有効
2)その他(1で証明できない時の例)
・預金通帳のコピー
・雇用予定証明書/採用内定通知書等*
・その他、上記に準ずるもの
*日本の会社が発行したもの
④親(養親)の在職証明書
取得先:勤務先
・入社日、役職、個人の情報等を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑥親(養親)の住民票 1通
取得先:市役所等
・世帯全員の記載があるもの
・マイナンバー、住民コード以外全ての事項を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑦パスポート 原本の提示
⑧在留カード 原本の提示
共通事項
■原則として、提出した書類は返却されません。外国の機関が発行した結婚証明書など、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
◎配偶者ビザの関連記事です!あわせてお読みください
配偶者ビザ申請についてお悩みはありませんか?
配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
