永住ビザー申請のポイント(条件):「技術・人文知識・国際業務」ビザから
2023/01/02
永住ビザ-手続き&ケース
技術・人文知識・国際業務ビザから永住ビザへの申請を説明します。

技術・人文知識・国際業務ビザから永住ビザを申請するポイントを解説
永住ビザの申請をするとき、現在の在留資格(ビザ)の種類によって条件が少し変わります。今回は働くための就労系ビザの中で、代表的な技術・人文知識・国際業務ビザから永住ビザへ申請する場合を説明します。
【このページでわかること】
ポイント① 素行が善良であること
わかりにくい表現ですが、次の2つのことを確認しています。
1)日本の法律に違反して、刑罰などに処せられていないこと
2)日常生活や社会生活のなかで、風紀を乱すような行為を繰り返していないこと
1)日本の法律に違反して、刑罰などに処せられていないこと
「刑罰など」というのは、懲役、禁固、罰金、科料のことです。処罰されると、一定期間は申請をしても不許可になってしまいます。
刑罰に必要な一定期間
■懲役・禁固
出所後10年の経過が必要
*執行猶予有りの場合・・・執行猶予の期間が満了してから5年の経過が必要
■罰金・科料
支払いを終えてから5年の経過が必要
2)日常生活や社会生活のなかで、風紀を乱すような行為を繰り返していないこと
日常生活などのなかで、繰り返し風紀を乱すこととは、例えば交通違反があてはまります。軽い違反でも、直近の5年間で4回以上になると審査に不利となってきます。
軽い違反というのは、例えば、一時停止違反や駐車禁止違反などです。車を運転することが日常になっている方は特にお気を付けください。
なお、ご自身で過去にどのような違反をしているか覚えていないという方がもしおられましたら、運転記録証明書を取得して確認してみるのも良いでしょう。
最寄りの警察署で請求用紙をもらい、必要な項目を記入の上、郵便局で手数料を支払うと、ご自宅へ送ってくれます。
もうひとつ、特にご結婚されている方で注意が必要なものに、資格外活動オーバーがあります。これは申請をする外国人ご本人ではなく、例えば配偶者の方(家族滞在ビザで日本に居住)の違反のことです。
配偶者の方の課税証明書と納税証明書も必要書類として提出しますので、週28時間を超えてアルバイトしていた場合は分かってしまいます。これは違反行為を繰り返し行っていることになりますし、配偶者の違反はご本人の監督不行き届きとなりますので注意が必要です。
もしもオーバーしていることが分かったら、週28時間以内に戻してから5年間は永住ビザの申請は見送った方が良いでしょう。課税証明書を直近5年間分、提出するからです。

ポイント② 独立生計要件について
こちらは次の2つのことを表します。
1)公共の負担になっていないこと
2)将来において、安定した生活が見込まれること
1)公共の負担になっていないこと
これは例えば、生活保護を受給していないことがあたります。
2)将来において、安定した生活が見込まれること
こちらについては、直近5年間の収入が300万円以上あるかどうかが重要です。もちろん、ご家族の人数により、この300万円に収入金額はプラスされていきます。
収入について注意が必要なことは、以下の2点です。
*転職
転職後の収入が下がってしまうと不利になります。
また、就職先の企業のカテゴリーにもよりますので、転職後は1年以上の勤務実績を得たうえで申請した方が良いでしょう。ただし、転職後に在留期間の更新をしている場合で、「3年」の期間が許可されていましたら問題ないとみることはできます。
*扶養している家族の人数
扶養している家族ひとりあたり、300万円の収入にプラス70万円して考えますので注意が必要です。

ポイント③ 国益適合要件について
これはそのまま言うと、外国人の方が日本の利益に合うか、ということですが、次の5つがあたります。
1)原則、引き続き10年以上日本に居住し、このうち就労系の在留資格(ビザ)を持って5年間働いていること
2)公的義務の履行
3)現在の在留期間が最長(5年)であること
4)公衆衛生上、有害となるおそれがないこと
5)公益を害する行為をしないことが認められること
1)原則、引き続き10年以上日本に居住し、このうち就労系の在留資格(ビザ)を持って5年間働いていること
日本に入国してから10年以上の期間が途切れることなくあることで、この10年のうち直近の5年以上は、就労系のビザを持っていて働いていることが必要です。
転職をしても問題はありませんが、就職活動の期間(無職)が1年あると、継続しているとは見れなくなります。この場合は、転職した会社での勤務年数が5年以上となるのを待つ方が良いでしょう。
また、出張などで日本から出国することが多い方は注意が必要です。
1年間に出国した日数が合計すると100日を超える場合
1回の出国が3カ月以上の場合
この2つの場合は、「引き続き」とは見られない可能性があります。
しかしこちらについては絶対にこの日数というわけではないため、出国の理由の説明や、その他、ご家族が日本に住んでいる場合や、特に資産を日本に持っているなどの情報を説明することで補える可能性はあります。
2)公的義務の履行
■住民税
■健康保険
■年金
この3つの支払い状況を表しています。
この3つについては、支払っていることは大前提で、納付期限を守って支払っているかが重要です。会社員の方で、給与から差し引かれている方は問題ありませんが、転職したときに遅れて支払っていないかは大事なところです。
もし、ご自身の支払い状況がどのようになっているか不安があるようでしたら、住民税と国民健康保険については市役所等へ未納がないかの確認をされることをお勧めします。
年金については、「ねんきん定期便」を日本年金機構から取り寄せることもできますので、不安がある方は確認することをお勧めします。
3)現在の在留期間が最長(5年)であること
こちらについては現在のところ、「3年」の期間を持っていることで最長の期間として扱われています。
4)公衆衛生上、有害となるおそれがないこと
これは、大麻や麻薬、覚せい剤等の慢性中毒者ではないことを意味しています。また、感染症患者ではないことも意味します。
5)公益を害する行為をしないことが認められること
これは、ポイント①と同じことを重複して要求しています。内容は同じですので省略しますが、それだけ大事な条件と捉えることが大切です。

ポイント④ 身元保証人について
身元保証人は、日本人または永住者であることが求められています。
2022年6月より身元保証人の提出書類が大幅に緩和されましたが、身元保証人の責任については変わっていません。しかし、身元保証人の責任というのは、金銭の連帯保証人のようなものではなく、道義的責任ですのでご安心ください。
この道義的責任は、滞在費、帰国費用、法令順守の3つです。
外国人の方がこの3つを守れなかったからといって、身元保証人の方が法律上の責任を問われて罰せられることもありませんのでご安心ください。
永住ビザを申請するときの注意点
永住許可申請について
申請の種類は「在留資格変更許可」の一種ですが、「永住者」が許可されると、職種や期間についての制限がなくなることから、許可後は他の在留資格を持っている外国人より在留管理が大幅に緩和されます。
これは、変更許可申請や期間更新申請の際は、提出する書類等からその時の在留状態について審査されていますが、永住許可を得ると、そういった審査がなくなるからです。
そのため、永住許可の審査は、通常の変更申請より厳しくなっています。
特例期間について
永住許可申請の審査中に、現在の在留資格(ビザ)の期限が過ぎてしまう場合は、永住許可申請とともに現在の在留資格(ビザ)の期間更新許可申請もすることが必要です。
これは永住許可申請には特例期間の適用がないということです。
特例期間とは
在留カードをお持ちの外国人で、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の審査中に、現在の在留期間の満了の日が来る場合で、審査の結果が出た日と在留期間の満了の日から2カ月経過する日の、いずれか早い日までは、現在の在留資格のまま日本で活動できるというものです。
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永住ビザの申請についてお悩みはありませんか?
永住ビザの審査は年々厳しくなっています。これまでの日本での法令を遵守しているかを総合的に見られます。年金や健康保険、住民税については未納の有無を確実に見られています。交通事故を含む犯罪についても重要です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
