芸術ビザ-申請のポイント(条件)
2023/01/03
就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、芸術ビザについて説明します。
このページでわかること
1.芸術ビザについて
2.ポイント(条件)
3.他の在留資格(ビザ)との違い
4.関連情報
芸術ビザについて
音楽家や文学者のための在留資格(ビザ)です。
日本の芸術分野が発展するように、また、国際交流の推進をうながすために、海外から芸術家を受け入れるためのものです。
ポイント(条件)
芸術活動を行うことで収入を得ることが重要です。
この「収入を得る」ために、日本の企業等との契約を得ている場合と、独立して営む場合の両方が可能です。
他の在留資格(ビザ)との違い
*在留資格(ビザ)「教授」
同じ芸術関係とはいえ、教える場所が大学や公立の高等学校などであれば、「教授」になります。
例)文学研究の指導、音楽や美術の先生など
*在留資格(ビザ)「興行」
芸術活動で収入を得るとはいえ、自らが演奏したり、踊ったりすることで収入を得る場合は、「興行」になります。
例)オーケストラでの演奏者、ダンサーなど
*在留資格(ビザ)「文化活動」
芸術活動はしても、収入を得ないのであれば、「文化活動」になります。
例)海外の機関から派遣されて日本で芸術上の活動をするなど

関連情報
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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
