必要書類-報道ビザ

2023/01/06

就労ビザ-手続き&ケース

在留資格「報道」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること

1.在留資格「報道」の該当例

2.海外から外国人を呼び寄せる場合

3.日本在住の外国人の場合

4.日本での活動を継続するとき

5.関連情報

在留資格「報道」の該当例

海外の報道機関との契約に基づいて行う取材や報道を行う活動

報道記者、報道カメラマン、ルポライターなど

外国に本社がある海外の報道機関に雇用され、その報道活動のために日本に派遣されることと、この報道活動によって日本で生活するために必要かつ十分な収入を得ることが必要です。

海外から外国人を呼び寄せる場合

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

カテゴリー2

カテゴリー1に該当しない団体、個人

必要書類-カテゴリー1

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③返信用封筒

・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入

④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
取得先:本国の雇用先等

必要書類-カテゴリー2

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③返信用封筒

・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入

④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:本国の雇用先等

1)外国の報道機関から派遣される者の場合
活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
(外国の報道機関が作成したもの)

2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働条件を明示する文書等 1通

3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
・契約書(活動の内容、期間、地位、報酬の記載あるもの) 1通
・上記の契約書にいずれかの記載がないときは、その事項を記載した文書 1通

(外国の報道機関等が作成したもの)

⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通
(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)
取得先:本国の雇用先等

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。

これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は
結核スクリーニングの実地が予定されています。

●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方

詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。

日本在住の外国人の場合

申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

カテゴリー2

カテゴリー1に該当しない団体、個人

必要書類-カテゴリー1

①在留資格変更許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
取得先:本国の雇用先等

必要書類-カテゴリー2

①在留資格変更許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:本国の雇用先等

1)外国の報道機関から派遣される者の場合
活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
(外国の報道機関が作成したもの)

2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働条件を明示する文書等 1通

3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
・契約書(活動の内容、期間、地位、報酬の記載あるもの) 1通
・上記の契約書にいずれかの記載がないときは、その事項を記載した文書 1通

(外国の報道機関等が作成したもの)

⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通
(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)
取得先:本国の雇用先等

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

日本での活動を継続するとき

申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。

外国人が転職をした後の初めての更新手続きの場合は、「転職後、初回の期間更新許可申請の際には以下の書類も必要」に記載ある書類も提出します。

この申請は、外国人ご本人がすることができます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

カテゴリー2

カテゴリー1に該当しない団体、個人

必要書類-カテゴリー1

①在留期間更新許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④外国記者登録証の写し 1通
(外務省報道官が発行したもの)

転職後、初回の期間更新許可申請の場合には、以下の書類も必要

⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
取得先:本国の雇用先等

必要書類-カテゴリー2

①在留期間更新許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④外国の報道機関の作成した在職証明書等
取得先:本国の雇用先等

引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され、若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書 1通
(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)

④住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
取得先:市役所等

その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する

転職後、初回の期間更新許可申請の場合には、以下の書類も必要

⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:本国の雇用先等

1)外国の報道機関から派遣される者の場合
活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
(外国の報道機関が作成したもの)

2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働条件を明示する文書等 1通

3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
・契約書(活動の内容、期間、地位、報酬の記載あるもの) 1通
・上記の契約書にいずれかの記載がないときは、その事項を記載した文書 1通

(外国の報道機関等が作成したもの)

⑦外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通
(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)
取得先:本国の雇用先等

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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