報道ビザ-申請のポイント(条件)
2023/01/06
就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、報道ビザについて説明します。
このページでわかること
1.報道ビザについて
2.ポイント(条件)
3.他の在留資格(ビザ)との違い
4.関連情報
報道ビザについて
報道記者、報道カメラマン、ルポライターなどのための在留資格(ビザ)です。
海外の報道機関から派遣される記者やカメラマンを受けいれるための在留資格(ビザ)です。
ポイント(条件)
必要な条件を見てみましょう。
他の在留資格(ビザ)との違い
*在留資格(ビザ)「興行」
テレビの番組制作に関する活動は、「興行」になる可能性があります。
例)芸能番組の制作など
*在留資格(ビザ)「短期滞在」
スポーツ選手に同行して短期間の取材を行う活動は、「短期滞在」になります。
*在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」
日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合、その活動内容が社会学、政治学、経済理論等の人文科学の知識を必要とする業務であれば「技術・人文知識・国際業務」になります。

関連情報
報道ビザについての関連情報です。
合わせてお読みください!
就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
