法律・会計業務ビザ-申請のポイント(条件)
2023/01/07
就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、法律・会計業務ビザについて説明します。
このページでわかること
1.法律・会計業務ビザについて
2.ポイント(条件)
3.他の在留資格(ビザ)との違い
4.関連情報
法律・会計業務ビザについて
弁護士、公認会計士などの法律家のための在留資格(ビザ)です。
法律・会計業務について、日本の法律上の資格を持っている外国人が、その専門知識を生かして日本で活躍するために手続きの簡素化を目的として作られた在留資格(ビザ)です。
ポイント(条件)
必要な条件を見てみましょう。
*報酬に関すること
法律・会計業務ビザには報酬の要件は定められていません。
在留資格(ビザ)「法律・会計業務」は、法律上の資格を必要とする職業に限られており、資格を持っている場合は日本人が行う場合の報酬と同等以上の報酬を受けるのは一般的と考えられるためです。
他の在留資格(ビザ)との違い
*在留資格(ビザ)「経営・管理」
該当の資格を持っているとしても、企業に雇用されて、法律学、会計学等の専門知識を用いて企業の経営や管理をする場合は「経営・管理」となります。
その業務をするためには法律上の資格者でなければならないのが、この在留資格(ビザ)の目的です。
ですので、たとえ法律上の資格保持者が行う業務であっても、資格者でなければ法律上従事できない業務とは別の業務をすることも、この在留資格(ビザ)に該当しなくなりますので注意が必要です。

関連情報
報道ビザについての関連情報です。
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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
