必要書類-医療ビザ

2023/01/09

就労ビザ-手続き&ケース

在留資格「医療」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること

1.在留資格「医療」の該当例

2.海外から外国人を呼び寄せる場合

3.日本在住の外国人の場合

4.日本での活動を継続するとき

5.関連情報

在留資格「医療」の該当例

医師、歯科医師、看護師、理学療法士、その他法律上の資格者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の日本の資格の保有者

薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、技肢装具士としての業務に従事する場合は、日本の医療機関、または薬局に招へいされることが必要です。

海外から外国人を呼び寄せる場合

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

医師、歯科医師

カテゴリー2

医師、歯科医師以外の資格保有者

必要書類-カテゴリー1

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③返信用封筒

・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入

④申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書のコピー 1通
(免状または証明書など)

必要書類-カテゴリー2

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③返信用封筒

・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入

④申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書のコピー 1通
(免状または証明書など)
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士

⑤勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通
病院、診療所等の設立に許可を受けることが必要な機関の場合:許可を受けた年月日を明示したもの

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。

これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は
結核スクリーニングの実地が予定されています。

●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方

詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。

日本在住の外国人の場合

申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

医師、歯科医師

カテゴリー2

医師、歯科医師以外の資格保有者

必要書類-カテゴリー1

①在留資格変更許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書のコピー 1通
(免状または証明書など)

必要書類-カテゴリー2

①在留資格変更許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書のコピー 1通
(免状または証明書など)
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士

⑤勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通
病院、診療所等の設立に許可を受けることが必要な機関の場合:許可を受けた年月日を明示したもの

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

日本での活動を継続するとき

申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。

この申請は、外国人ご本人がすることができます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

医師、歯科医師

カテゴリー2

医師、歯科医師以外の資格保有者

必要書類-カテゴリー1

①在留期間更新許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
取得先:市役所等

その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する

必要書類-カテゴリー2

①在留期間更新許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
取得先:市役所等

その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する

⑤在職証明書その他の所属機関の文書 1通
(職務内容、報酬を証明するもの)
取得先:勤務先等

転職後、初回の期間更新許可申請の場合には、以下の書類も必要

⑥勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通
病院、診療所等の設立に許可を受けることが必要な機関の場合:許可を受けた年月日を明示したもの

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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