必要書類-教育ビザ

2023/01/09

就労ビザ-手続き&ケース

在留資格「教育」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること

1.在留資格「教育」の該当例

2.海外から外国人を呼び寄せる場合

3.日本在住の外国人の場合

4.日本での活動を継続するとき

5.関連情報

在留資格「教育」の該当例

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などの各種学校等の教育機関において、語学教育やその他の教育をする活動

小中学校、高等学校の語学の教師など

日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けることが必要です。

海外から外国人を呼び寄せる場合

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合

カテゴリー2

左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合

カテゴリー3

非常勤で勤務する場合

必要書類-カテゴリー1

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③返信用封筒

・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入

必要書類-カテゴリー2

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③返信用封筒

・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入

④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等

1)労働契約を締結する場合
労働契約を明示する文書 1通
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいたもの)


2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書のコピー 1通

複数の契約を締結する場合は、すべての契約書を提出

⑤申請人の履歴を証明する資料
取得先:卒業した大学等

1)履歴書 1通
(関連する業務に従事した機関、活動の内容、期間を明示したもの)

2)学歴または職歴を証明する次のいずれかの文書 1通
・大学の卒業証明書
・大学と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・専門士、高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・資格を有することを証明する文書のコピー(免許書等)
・外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書(外国語の教育をする場合)
・外国語以外の科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書(外国語以外の科目の教育をする場合)

⑥事業内容を明らかにする資料
取得先:勤務先等、法務局

1)勤務先の案内書 1通
(沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載されたもの)
2)その他の勤務先等の作成した上記1)に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通

必要書類-カテゴリー

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③返信用封筒

・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入

④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等

1)労働契約を締結する場合
労働契約を明示する文書 1通
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいたもの)


2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書のコピー 1通

複数の契約を締結する場合は、すべての契約書を提出

⑤申請人の履歴を証明する資料
取得先:卒業した大学等

1)履歴書 1通
(関連する業務に従事した機関、活動の内容、期間を明示したもの)

2)学歴または職歴を証明する次のいずれかの文書 1通
・大学の卒業証明書
・大学と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・専門士、高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・資格を有することを証明する文書のコピー(免許書等)
・外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書(外国語の教育をする場合)
・外国語以外の科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書(外国語以外の科目の教育をする場合)

⑥事業内容を明らかにする資料
取得先:勤務先等、法務局

1)勤務先の案内書 1通
(沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載されたもの)
2)その他の勤務先等の作成した上記1)に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通

⑦直近の年度の決算文書のコピー 1通
取得先:勤務先等

新規事業の場合は事業計画書

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。

これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は
結核スクリーニングの実地が予定されています。

●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方

詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。

日本在住の外国人の場合

申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合

カテゴリー2

左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合

カテゴリー3

非常勤で勤務する場合

必要書類-カテゴリー1

①在留資格変更許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

必要書類-カテゴリー2

①在留資格変更許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等

1)労働契約を締結する場合
労働契約を明示する文書 1通
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいたもの)


2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書のコピー 1通

複数の契約を締結する場合は、すべての契約書を提出

⑤申請人の履歴を証明する資料
取得先:卒業した大学等

1)履歴書 1通
(関連する業務に従事した機関、活動の内容、期間を明示したもの)

2)学歴または職歴を証明する次のいずれかの文書 1通
・大学の卒業証明書
・大学と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・専門士、高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・資格を有することを証明する文書のコピー(免許書等)
・外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書(外国語の教育をする場合)
・外国語以外の科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書(外国語以外の科目の教育をする場合)

⑥事業内容を明らかにする資料
取得先:勤務先等、法務局

1)勤務先の案内書 1通
(沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載されたもの)
2)その他の勤務先等の作成した上記1)に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通

必要書類-カテゴリー

①在留資格変更許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等

1)労働契約を締結する場合
労働契約を明示する文書 1通
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいたもの)


2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書のコピー 1通

複数の契約を締結する場合は、すべての契約書を提出

⑤申請人の履歴を証明する資料
取得先:卒業した大学等

1)履歴書 1通
(関連する業務に従事した機関、活動の内容、期間を明示したもの)

2)学歴または職歴を証明する次のいずれかの文書 1通
・大学の卒業証明書
・大学と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・専門士、高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・資格を有することを証明する文書のコピー(免許書等)
・外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書(外国語の教育をする場合)
・外国語以外の科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書(外国語以外の科目の教育をする場合)

⑥事業内容を明らかにする資料
取得先:勤務先等、法務局

1)勤務先の案内書 1通
(沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載されたもの)
2)その他の勤務先等の作成した上記1)に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通

⑦直近の年度の決算文書のコピー 1通
取得先:勤務先等

新規事業の場合は事業計画書

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

日本での活動を継続するとき

申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。

この申請は、外国人ご本人がすることができます。

<カテゴリー>

カテゴリー1

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合

カテゴリー2

左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合

カテゴリー3

非常勤で勤務する場合

必要書類-カテゴリー1

①在留期間更新許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

必要書類-カテゴリー2

①在留期間更新許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
取得先:市役所等

その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する

⑤雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
取得先:勤務先等
業務従事に係る契約書のコピー 1通

複数の契約を締結する場合は、すべての契約書を提出

転職後、初回の期間更新許可申請の場合には、以下の書類も必要

⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等

1)労働契約を締結する場合
労働契約を明示する文書 1通
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいたもの)


2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書のコピー 1通

複数の契約を締結する場合は、すべての契約書を提出

⑦事業内容を明らかにする資料
取得先:勤務先等、法務局

1)勤務先の案内書 1通
(沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載されたもの)
2)その他の勤務先等の作成した上記1)に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通

必要書類-カテゴリー3

①在留期間更新許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
取得先:市役所等

その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する

⑤雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
取得先:勤務先等
業務従事に係る契約書のコピー 1通

複数の契約を締結する場合は、すべての契約書を提出

転職後、初回の期間更新許可申請の場合には、以下の書類も必要

⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等

1)労働契約を締結する場合
労働契約を明示する文書 1通
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいたもの)


2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書のコピー 1通

複数の契約を締結する場合は、すべての契約書を提出

⑦事業内容を明らかにする資料
取得先:勤務先等、法務局

1)勤務先の案内書 1通
(沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載されたもの)
2)その他の勤務先等の作成した上記1)に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通


⑧直近の年度の決算文書のコピー 1通
取得先:勤務先等

新規事業の場合は事業計画書

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

関連情報

教授ビザについての関連記事です。

あわせてお読みください!

就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


\ 初回相談は無料 /

初回相談は無料にてご対応しております。
下記電話、またはメールフォームからお問い合わせください。

mail
PAGE TOP