家族滞在ビザ-申請のポイント(条件)

2023/01/14

就労ビザ-手続き&ケース

ここでは家族滞在ビザについて説明します。

このページでわかること

1.家族滞在ビザについて

2.ポイント(条件)

3.関連情報

家族滞在ビザについて

外国人の扶養家族である配偶者子どものための在留資格(ビザ)です。

一定の在留資格(ビザ)をもって日本に住んでいる外国人の扶養家族を受け入れるためのものです。

活動内容

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格(ビザ)をもって日本に住んでいる外国人の扶養を受ける配偶者と子どもの行う日常的な活動

在留期間

法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

日常的な活動」について

学校などの教育機関で教育を受けることは「日常的な活動」に含まれますが、収入を伴う事業の運営報酬を受けること「日常的な活動」には含まれません

ポイント(条件)

必要な条件を見てみましょう。

必要な条件

就労可能な在留資格(ビザ)、「文化活動」ビザ、「留学」ビザを持って日本に住んでいる外国人の扶養を受けること

扶養を受けている配偶者は、原則として同居していること

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある外国人のことであり、離婚や死別した場合、内縁関係、同性婚は含まない

子どもは、嫡出子、養子、認知された非嫡出子を含み、成人に達した場合も含む

扶養を受ける」について

大事なことは次の2つです。

1)就労可能な在留資格(ビザ)、「文化活動」ビザ、「留学」ビザを持っている外国人が扶養する意思を持っていること

2)扶養することが可能な資金があることの証明があり、その証明が認められること

経済的に独立している配偶者と子どもは「扶養を受ける」にあてはまりませんが、独立できるほどの収入を得ることは通常できないと考えられます(アルバイトは週28時間までのため)。

同性婚」について

海外の法律等では有効に成立している場合でも、「配偶者」としては含まれないことになります。

住居について

家族全員が住める広さがあることが必要です。

また、同居者がいる場合は注意が必要です。

家賃はどのようにしているか、住まいの環境はどうなのか、など、詳しく説明していくことになります。

子供の年齢について

あくまでも「扶養されている」ことが条件になりますので、就職した場合などは適正な在留資格(ビザ)へ変更が必要となります。

小さなうちに海外から呼び寄せている場合は、状況や環境により更新も可能かもしれないのですが、高校生以上になってから海外からの呼び寄せはかなり難しくなります

なぜなら、働くことが可能な年齢となってくるからです。

「家族滞在」ビザは、扶養されることが前提ということと、扶養する側の外国人のみの収入で生活することが必須の条件ですので、配偶者や子どもの収入をあてにしてはいけないのです。

そのため、年齢が高くなってからの呼び寄せは難しくなることにご注意ください。

関連情報

家族滞在ビザについての関連情報です。

合わせてお読みください!

就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


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