必要書類-家族滞在ビザ
2023/01/14
就労ビザ-手続き&ケース
在留資格「家族滞在」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること
1.在留資格「家族滞在」の該当例
2.海外から外国人を呼び寄せる場合
3.日本在住の外国人の場合
4.在留期間を更新するとき
5.関連情報
在留資格「家族滞在」の該当例
就労可能な在留資格(ビザ)、「文化活動」ビザ、「留学」ビザを持って日本に住んでいる外国人の扶養を受けている配偶者や子どもが行う日常的な活動
外国人の配偶者や子どもなど
あくまでも「扶養を受けている」ことが必要です。
海外から外国人を呼び寄せる場合
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通
取得先:市役所等、本国の機関等
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3) 結婚証明書のコピー
4)出生証明書のコピー
5)上記 1)~4)までに準ずる文書 適宜
⑤扶養者(外国人)の在留カード、またはパスポートのコピー 1通
⑥扶養者(外国人)の職業及び収入を証する文書
1)職業と収入を表す書類
取得先:勤務先等、市役所等
a.職業を表す次のいずれかの書類
・扶養者(外国人)が会社員等の場合:在職証明書 1通
・事業をしている場合:営業許可書のコピー等 1通
b.住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
2)扶養者(外国人)が上記 1)以外の活動を行っている場合、次のいずれかの書類
取得先:銀行等、大学等
a.扶養者(外国人)名義の預金残高証明書
b.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
c.上記abに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。
結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。
これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は結核スクリーニングの実地が予定されています。
●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方
詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。
日本在住の外国人の場合
申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通
取得先:市役所等、本国の機関等
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3) 結婚証明書のコピー
4)出生証明書のコピー
5)上記 1)~4)までに準ずる文書 適宜
⑤扶養者(外国人)の在留カード、またはパスポートのコピー 1通
⑥扶養者(外国人)の職業及び収入を証する文書
1)職業と収入を表す書類
取得先:勤務先等、市役所等
a.職業を表す次のいずれかの書類
・扶養者(外国人)が会社員等の場合:在職証明書 1通
・事業をしている場合:営業許可書のコピー等 1通
b.住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
2)扶養者(外国人)が上記 1)以外の活動を行っている場合、次のいずれかの書類
取得先:銀行等、大学等
a.扶養者(外国人)名義の預金残高証明書
b.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
c.上記abに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
在留期間を更新するとき
申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。
この申請は、外国人ご本人がすることができます。
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通
取得先:市役所等、本国の機関等
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3) 結婚証明書のコピー
4)出生証明書のコピー
5)上記 1)~4)までに準ずる文書 適宜
⑤扶養者(外国人)の在留カード、またはパスポートのコピー 1通
⑥扶養者(外国人)の職業及び収入を証する文書
1)職業と収入を表す書類
取得先:勤務先等、市役所等
a.職業を表す次のいずれかの書類
・扶養者(外国人)が会社員等の場合:在職証明書 1通
・事業をしている場合:営業許可書のコピー等 1通
b.住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
2)扶養者(外国人)が上記 1)以外の活動を行っている場合、次のいずれかの書類
取得先:銀行等、大学等
a.扶養者(外国人)名義の預金残高証明書
b.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
c.上記abに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
