必要書類-文化活動ビザ
2023/01/15
就労ビザ-手続き&ケース
在留資格「文化活動」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること
1.在留資格「文化活動」の該当例
2.海外から外国人を呼び寄せる場合
3.日本在住の外国人の場合
4.日本での活動を継続するとき
5.関連情報
在留資格「文化活動」の該当例
生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽、また禅、空手などの研究者や、専門家に個別指導を受けて習得する活動
海外の研究機関から派遣された外国人が行う無報酬の調査や研究活動
あくまでも「収入を得ない」ことが大切です。
海外から外国人を呼び寄せる場合
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。
<カテゴリー>
カテゴリー1
1)収入を伴わない学術上、芸術上の活動を行おうとする場合
2)日本固有の文化、技芸について専門的な研究を行おうとする場合
カテゴリー2
専門家の指導を受けて日本固有の文化、技芸を修得しようとする場合
■必要書類-カテゴリー1
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
取得先:受け入れ機関等
1) 日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(申請人、または受入れ機関が作成したもの)
2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
⑤次のいずれかで、学術上、または芸術上の業績を明らかにする資料
1)関係団体からの推薦状 1通
2)過去の活動に関する報道 適宜
3)入賞、入選等の実績 適宜
4)過去の論文、作品等の目録 適宜
5)上記 1)~ 4)に準ずる文書 適宜
⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
取得先:銀行、市役所等
1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a.奨学金給付に関する証明書(給付金額、給付期間を明示) 1通
b.預金残高証明書 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費を負担する方の次の資料
a.住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
b.預金残高証明書(海外に経費を負担する方がいる場合) 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
■必要書類-カテゴリー2
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
取得先:受け入れ機関等
1) 日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(申請人、または受入れ機関が作成したもの)
2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
⑤次のいずれかで、学術上、または芸術上の業績を明らかにする資料
1)関係団体からの推薦状 1通
2)過去の活動に関する報道 適宜
3)入賞、入選等の実績 適宜
4)過去の論文、作品等の目録 適宜
5)上記 1)~ 4)に準ずる文書 適宜
⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
取得先:銀行、市役所等
1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a.奨学金給付に関する証明書(給付金額、給付期間を明示) 1通
b.預金残高証明書 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費を負担する方の次の資料
a.住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
b.預金残高証明書(海外に経費を負担する方がいる場合) 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
⑦専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
1)免許等のコピー 1通
2)論文、作品集等 適宜
3)履歴書 1通
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。
結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。
これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は結核スクリーニングの実地が予定されています。
●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方
詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。
日本在住の外国人の場合
申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。
<カテゴリー>
カテゴリー1
1)収入を伴わない学術上、芸術上の活動を行おうとする場合
2)日本固有の文化、技芸について専門的な研究を行おうとする場合
カテゴリー2
専門家の指導を受けて日本固有の文化、技芸を修得しようとする場合
■必要書類-カテゴリー1
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
取得先:受け入れ機関等
1) 日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(申請人、または受入れ機関が作成したもの)
2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
⑤次のいずれかで、学術上、または芸術上の業績を明らかにする資料
1)関係団体からの推薦状 1通
2)過去の活動に関する報道 適宜
3)入賞、入選等の実績 適宜
4)過去の論文、作品等の目録 適宜
5)上記 1)~ 4)に準ずる文書 適宜
⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
取得先:銀行、市役所等
1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a.奨学金給付に関する証明書(給付金額、給付期間を明示) 1通
b.預金残高証明書 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費を負担する方の次の資料
a.住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
b.預金残高証明書(海外に経費を負担する方がいる場合) 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
■必要書類-カテゴリー2
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
取得先:受け入れ機関等
1) 日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(申請人、または受入れ機関が作成したもの)
2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
⑤次のいずれかで、学術上、または芸術上の業績を明らかにする資料
1)関係団体からの推薦状 1通
2)過去の活動に関する報道 適宜
3)入賞、入選等の実績 適宜
4)過去の論文、作品等の目録 適宜
5)上記 1)~ 4)に準ずる文書 適宜
⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
取得先:銀行、市役所等
1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a.奨学金給付に関する証明書(給付金額、給付期間を明示) 1通
b.預金残高証明書 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費を負担する方の次の資料
a.住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
b.預金残高証明書(海外に経費を負担する方がいる場合) 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
⑦専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
1)免許等のコピー 1通
2)論文、作品集等 適宜
3)履歴書 1通
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
日本での活動を継続するとき
申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。
この申請は、外国人ご本人がすることができます。
カテゴリー1
1)収入を伴わない学術上、芸術上の活動を行おうとする場合
2)日本固有の文化、技芸について専門的な研究を行おうとする場合
カテゴリー2
専門家の指導を受けて日本固有の文化、技芸を修得しようとする場合
■必要書類-カテゴリー1
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
取得先:受け入れ機関等
1) 日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(申請人、または受入れ機関が作成したもの)
2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
■必要書類-カテゴリー2
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
取得先:受け入れ機関等
1) 日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(申請人、または受入れ機関が作成したもの)
2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
⑤申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
取得先:銀行、市役所等
1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a.奨学金給付に関する証明書(給付金額、給付期間を明示) 1通
b.預金残高証明書 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費を負担する方の次の資料
a.住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
b.預金残高証明書(海外に経費を負担する方がいる場合) 適宜
c.上記a、bに準ずる文書 適宜
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
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審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
