企業内転勤ビザ-申請のポイント(条件)
2023/01/17
就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、企業内転勤ビザについて説明します。
このページでわかること
1.企業内転勤ビザについて
2.取得のためのポイント① 転勤の範囲、事業所について
3.取得のためのポイント② 外国人の要件と職務内容
4.役員として就任するには?
5.関連情報
企業内転勤ビザについて
この在留資格(ビザ)があてはまるのは次の2つのケースです。
1)海外にある日本支社等から日本の本社等へ転勤する場合
2)海外にある本社等から日本支社等へ転勤する場合
海外に支店等があるグローバルな企業において、新たに外国人を採用するより、支社や子会社、関連会社から受け入れる方が良いケースもあるでしょう。
「企業内転勤」ビザは、1年以上海外の支店等での勤務実績がある社員であれば、学歴に関係なく取得が可能です。
この場合、「技術・人文知識・国際業務」と同じ業務内容であることが条件ではあります。
■取得のためのポイント
*転勤の範囲
*転勤の直前1年以上の期間を海外の支店等で、「技術・人文知識・国際業務」あたる業務に従事していること
*日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
それではポイントを見てみましょう。
取得のためのポイント① 転勤の範囲、事業所について
法律上の要件
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所から日本にある事業所に、期間を定めて転勤する
文章だと一文ですが、これにはたくさんの要素が含まれています。
まず、転勤の範囲から見てみましょう。
■転勤の範囲
①親会社⇔子会社
②本店⇔支店・営業所
③親会社⇔子会社⇔孫会社
④子会社⇔子会社
⑤孫会社⇔孫会社
⑥親会社⇔関連会社
⑦子会社⇔子会社の関連会社
上記により、転勤の範囲はかなり幅広いと考えられます。
全て「企業内転勤」ビザにあてはまります。
*「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」について
含まれる企業・団体等
■民間企業
■公社
■独立行政法人
■その他の団体(JETRO、経団連等)
■海外の政府関係機関や地方公共団体の関係機関
なお、海外の政府関係機関や地方公共団体の関係機関については、「外交」ビザや「公用」ビザにあてはまる場合はそちらが決定されます。
*「日本にある事業所」について
■事業が適正に行われていること
■事業を安定的に行っていること
■施設が確保され、この施設において事業活動が行われていること
こちらは例外もありますが、滅多にないケースと考えられますので省略します。
以上により、日本の会社等と外国の会社等の資本関係を証明する書類の提出が必要となります。
*「期間を定めて」について
企業内転勤ビザは、いずれ本国(外国人の)に帰国することが前提の在留資格(ビザ)です。
そのため、辞令等には期間が決められていることが必要です。
取得のためのポイント② 外国人の要件と職務内容
法律上の要件
■次のいずれにも該当していること
1)申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、継続して1年以上「技術・人文知識・国際業務」にあたる業務に従事していること
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
*1)について
これについては以下2点となります。
■転勤前1年以上の期間、「技術・人文知識・国際業務」の業務内容であったこと
■転勤後の日本の事業所等でも「技術・人文知識・国際業務」の業務内容に従事すること
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するとなると学歴が必要ですが、この「企業内転勤」ビザは学歴不要であること、実務経験1年以上で取得可能であることが特徴と言えます。
*2)について
報酬(給与額)については、同じ業務で採用する日本人と同等以上となります。
また、「企業内転勤」ビザの場合、転勤する外国人はすでに外国の会社等で雇用契約を結んでいますので、同一法人内での移動の場合は契約は求められません。
かわりに「辞令」等の提出は必要です。
1年以上の勤務はないが学歴があり「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得してとなれば、こちらも同一法人内での移動ではある場合、重ねて契約は必要ではありませんが「辞令」等の提出は必要です。
役員として就任するには?
*在留資格(ビザ)「経営・管理」
一般の社員ではなく、役員に就任される場合は「経営・管理」になります。
この場合、3年以上の経営や管理の実務経験が必要です。
経営について全くの未経験で、初めて海外で役員就任というのもそうあることではないかと思いますので、過去の経歴等の書類提出も考えられるでしょう。

関連情報
企業内転勤ビザについての関連情報です。
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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
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本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
