必要書類-「企業内転勤」ビザ
2023/01/17
就労ビザ-手続き&ケース
在留資格「企業内転勤」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること
1.在留資格「企業内転勤」の該当例
2.転勤先企業の分類
3.海外から外国人を受け入れる場合
4.日本在住の外国人を採用する場合
5.期間を継続するとき
6.関連情報
在留資格「企業内転勤」の該当例
海外にある日本の支社等の社員を日本の本社等へ転勤により受け入れる場合などがあてはまります。
特徴としては、
■外国人社員の学歴は不要
■外国人社員の業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の範囲
■外国人社員の実務経験は1年以上が必要
■日本の会社等と海外の会社等の転勤可能な範囲が広い
と、あります。
転勤先企業の分類
外国人の転勤先企業の規模等により、カテゴリー分けがされています。
この該当するカテゴリーの必要書類を入管へ提出します。
カテゴリー1
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本または外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人・認可法人
⑥日本の国・地方共団体認可の公益法人
⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人
⑧高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業
(参照:イノベーション創出企業)
⑨一定の条件を満たす企業(参照:一定の条件を満たす企業について)
カテゴリー2
①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業・個人
②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている企業(カテゴリー1及び4の企業を除く)
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定行書合計表を提出された企業・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
カテゴリー1から3に該当しない企業・個人
海外から外国人を受け入れる場合
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。
■必要書類-カテゴリー1
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・四季報のコピーなど
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書のコピー
(例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書のコピー
■必要書類-カテゴリー2
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
■必要書類-カテゴリー3
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
<会社が用意する書類>
④カテゴリー3に該当することを証明する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
取得先:勤務先等
1)同じ法人に転勤の場合
a.転勤命令書のコピー 1通
b.辞令等のコピー 1通
2)別の法人に転勤の場合
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づいたもの)
3)役員等の一般社員ではない場合
a.会社の場合:次のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
(報酬委員会が設置されている会社の場合は同委員会の議事録)
b.会社以外の団体の場合:所属団体の文書 1通
(地位、期間、報酬を明らかにするもの)
⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
取得先:勤務先等、本国の機関等
1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等
(当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料)
2)日本法人への出向の場合
日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.外国法人の支店の登記事項証明書等 1通
(外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料)
b.外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
<外国人が用意する書類>
⑦申請人の経歴を証明する文書
1)履歴書 1通
*関連する業務に従事した機関、内容、期間が記載されているもの
2)転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 1通
*過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示したもの
(転勤の直前1年以内に企業内転勤ビザをもって日本にいた期間がある場合は、その期間に勤務していた日本の機関を含む)
■必要書類-カテゴリー4
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
<会社が用意する書類>
④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
取得先:勤務先等
1)同じ法人に転勤の場合
a.転勤命令書のコピー 1通
b.辞令等のコピー 1通
2)別の法人に転勤の場合
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づいたもの)
3)役員等の一般社員ではない場合
a.会社の場合:次のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
(報酬委員会が設置されている会社の場合は同委員会の議事録)
b.会社以外の団体の場合:所属団体の文書 1通
(地位、期間、報酬を明らかにするもの)
⑤転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
取得先:勤務先等、本国の機関等
1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等
(当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料)
2)日本法人への出向の場合
日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.外国法人の支店の登記事項証明書等 1通
(外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料)
b.外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
⑥事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等、法務局
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑦直近年度の決算文書のコピー 1通
新規事業の場合は、事業計画書
⑧前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする、次のいずれかの資料
1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:次のいずれかひとつ
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
・その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
2)上記1)以外の機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書のコピー 1通
b.次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー 1通
(領収日付印のあるもの)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
<外国人が用意する書類>
⑨申請人の経歴を証明する文書
1)履歴書 1通
*関連する業務に従事した機関、内容、期間が記載されているもの
2)転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 1通
*過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示したもの
(転勤の直前1年以内に企業内転勤ビザをもって日本にいた期間がある場合は、その期間に勤務していた日本の機関を含む)
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。
結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。
これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は結核スクリーニングの実地が予定されています。
●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方
今後の出入国在留管理局の広報に注意です。
日本在住の外国人を採用する場合
申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。
■必要書類-カテゴリー1
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・四季報のコピーなど
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書のコピー
(例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書のコピー
■必要書類-カテゴリー2
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
■必要書類-カテゴリー3
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④カテゴリー3に該当することを証明する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
取得先:勤務先等
1)同じ法人に転勤の場合
a.転勤命令書のコピー 1通
b.辞令等のコピー 1通
2)別の法人に転勤の場合
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づいたもの)
3)役員等の一般社員ではない場合
a.会社の場合:次のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
(報酬委員会が設置されている会社の場合は同委員会の議事録)
b.会社以外の団体の場合:所属団体の文書 1通
(地位、期間、報酬を明らかにするもの)
⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
取得先:勤務先等、本国の機関等
1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等
(当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料)
2)日本法人への出向の場合
日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.外国法人の支店の登記事項証明書等 1通
(外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料)
b.外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等、法務局
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通
新規事業の場合は、事業計画書
<外国人が用意する書類>
⑨申請人の経歴を証明する文書
1)履歴書 1通
(関連する業務に従事した機関、内容、期間が記載されているもの)
2)転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 1通
(過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示したもの)
*転勤の直前1年以内に企業内転勤ビザをもって日本にいた期間がある場合は、その期間に勤務していた日本の機関を含む
■必要書類-カテゴリー4
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
取得先:勤務先等
1)同じ法人に転勤の場合
a.転勤命令書のコピー 1通
b.辞令等のコピー 1通
2)別の法人に転勤の場合
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づいたもの)
3)役員等の一般社員ではない場合
a.会社の場合:次のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
(報酬委員会が設置されている会社の場合は同委員会の議事録)
b.会社以外の団体の場合:所属団体の文書 1通
(地位、期間、報酬を明らかにするもの)
⑤転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
取得先:勤務先等、本国の機関等
1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等
(当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料)
2)日本法人への出向の場合
日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.外国法人の支店の登記事項証明書等 1通
(外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料)
b.外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
⑥事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:勤務先等、法務局
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
3)登記事項証明書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑦直近年度の決算文書のコピー 1通
新規事業の場合は、事業計画書
⑧前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする、次のいずれかの資料
1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:次のいずれかひとつ
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
・その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
2)上記1)以外の機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書のコピー 1通
b.次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー 1通
(領収日付印のあるもの)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
<外国人が用意する書類>
⑨申請人の経歴を証明する文書
1)履歴書 1通
(関連する業務に従事した機関、内容、期間が記載されているもの)
2)転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 1通
(過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示したもの)
*転勤の直前1年以内に企業内転勤ビザをもって日本にいた期間がある場合は、その期間に勤務していた日本の機関を含む
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
期間を継続するとき
申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。
■必要書類-カテゴリー1
①在留期間更新許可申請書 1通
(PDF)(Excel)
・②の写真を貼り付ける
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・四季報のコピーなど
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書のコピー
(例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書のコピー
■必要書類-カテゴリー2
①在留期間更新許可申請書 1通
(PDF)(Excel)
・②の写真を貼り付ける
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
■必要書類-カテゴリー3
①在留期間更新許可申請書 1通
(PDF)(Excel)
・②の写真を貼り付ける
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④カテゴリー3に該当することを証明する以下の書類 適宜
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑤住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通
取得先:市役所等
その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
■必要書類-カテゴリー4
①在留期間更新許可申請書 1通
(PDF)(Excel)
・②の写真を貼り付ける
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通
取得先:市役所等
その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
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就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
