帰化申請:簡易帰化―日本人の配偶者
2023/01/21
帰化申請-手続き&ケース
ここでは簡易帰化のうち、日本人の配偶者から申請する場合のポイント(条件)を説明します。

このページでわかること
1.帰化の7つの要件
2.緩和要件のポイントとメリット・注意点
3.日本人の配偶者の申請のポイント
4.関連情報
帰化の7つの要件
まずは帰化の要件です。
帰化の7つの要件
1.住居要件
2.能力要件
3.素行要件
4.生計要件
5.喪失要件
6.思想要件
7.日本語能力要件
それぞれの内容については下記のページをご参照ください。↓
日本人の配偶者の方は、この7つの要件のうち、「住居要件」「能力要件」が緩和されています。
では内容を見てみましょう。
緩和要件のポイントとメリット・注意点
まずは「住居要件」です。
日本人の配偶者の方の法律上の緩和要件としては、
1.日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(7条)
2.日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(7条)
ひとつの条文ですが、2つのことを意味していますので分けました。
*1について
既に継続して日本に3年以上住んでいる場合は、日本人と結婚した時点で住居要件を満たします。
留学生や就労ビザを持って、すでに3年以上日本で生活している外国人が日本人との結婚によって要件を満たすことになります。
*2について
1と違うのは、海外で日本人と結婚生活を送っていた場合など、日本に生活拠点を移してから継続して1年以上住むことで住居要件を満たします。
海外で日本人と結婚し、2年間現地で結婚生活を送り、日本に来てから1年以上経つと、この要件を満たすことになります。
*就労経験について
日本人と結婚している外国人は、申請のときにご自身の就労経験は問われません。
ただし、外国人が無職の場合は、日本人の方に収入があることが必要です。
住居要件のメリットまとめ
すでに3年以上日本に住んでいる外国人は、日本人と結婚すればクリア
海外で日本人と結婚した外国人は、現地で2年暮らし、日本で1年以上暮らすとクリア
外国人が就労の経験はなくてもOK
5年の住居要件が3年に、また、3年以上の就労経験はなくても日本人側にあれば問われません。
*注意点
過去に「在留特別許可」を取得している場合は、取得時から15年経過後から帰化の申請が可能となります。
こちらは住居要件のペナルティと言えるでしょう。
*「能力要件」について
能力要件は、結婚したということで未成年でも成人と同じように扱われるということからですが、民法の改正で18歳以上が成人となりましたので、現在ではあまり変化はないのかもしれません。
以上が緩和要件についてです。

日本人の配偶者の申請のポイント
日本人の配偶者の申請は、「素行要件」の年金と「生計要件」にポイントがあります。
まずは「素行要件」です。
法律上の要件
素行が善良であること(5条1項3号)
素行が善良とは、ひと言でいうと、真面目な人かどうか、ということになります。
「真面目」の定義も様々かもしれないですが、帰化申請においては以下の3点が求められます。
■素行善良の3点
税金の支払い
健康保険、年金の支払い
交通違反など
*住民税、年金、保険について
■外国人が無職で、日本人の扶養に入っている場合
住民税・・・非課税で問題ありません
健康保険、年金
日本人が会社員で、会社で社会保険料を給与から差し引かれている場合は概ね問題ありません
この場合で日本人が「国民年金」の場合は、外国人もご自身の年金支払い義務があります。
納付期限を守って支払っていれば問題ありません。
外国人ご自身が会社員の場合や、会社経営者、個人事業主の場合、また、日本人が会社経営者や個人事業主の場合は、こちらの「素行要件(住民税、年金、保険について)」を参考にしてください。↓
*同居者がいる場合
ご家族で住んでいる場合、一緒に住んでいる方全員が対象になります。
配偶者や同居者が帰化をされなくても変わりませんのでご注意ください(生計を共にしているため)。
未納がなければ問題ありません。
*交通違反などについて
■車や自転車などの交通違反
【軽微な違反の例】
駐車禁止違反
一時停止違反
携帯電話使用違反 など
過去2年間で、2~3回が限度と考えた方が良い
◎無免許運転、飲酒運転は軽微ではなく、一回でアウトです
「運転記録証明書」を5年分、提出しますので、ご自身で過去にどのような違反をしているか覚えていないという方がもしおられましたら、運転記録証明書を取得して確認してみるのも良いでしょう。
最寄りの警察署で請求用紙をもらい、必要な項目を記入の上、郵便局で手数料を支払うと、ご自宅へ送ってくれます。

では次に、「生計要件」を見てみましょう。
法律上の要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産、または技能によって生計を営むことができること(5条1項4号)
ご自身と同居のご家族によって、生計が成り立っているかが良くも悪くもポイントです。
ご家族と同居されている場合は同居者全員の収入の証明を提出することになります。
ご両親のみならず、お子さまが働いているのでしたらお子さまも、です。
世帯分離をしていても関係ありません。
このあたり、帰化申請をするにあたり、ご家族の理解や協力が必要となりますので、よくよくご相談されることをお勧めします。
なお、外国人ご本人は無職でも問題ありません。
この場合は、日本人側が生計要件を満たしていることが必要です。
*月収について
金額の決まりはありません。
収入と支出のバランスがとれていることが重要です。
例えば、収入が比較的低いとみられるとしても持ち家や実家のため、家賃がかからないなど。
住宅については収入の中でも大きな金額に入りますので、その負担がないと生活は少ない金額で問題なかったりします。
また、収入が世間一般的に多いとみられる場合でも、ローンなど借金返済も多くある場合は差し引いた金額で生活ができなければ問題です。
なお、外国人ご本人が経営者、個人事業主の場合はもちろん、同居のご家族に会社経営者、個人事業主がいる場合も、事業の経営状況がわかるものの提出が必要(決算書、確定申告書など)です。
*会社経営者について
■原則、2期連続の黒字決算が必要(経常利益で)
■外国人ご本人が経営者の場合、報酬を取っていること
*借金等について
■住宅、車、クレジットカードのローン → 滞りなく支払っていれば問題ありません
■自己破産 → 復権を得てから7年経過後から申請が可能
■債務整理等 → 現状によって個別に判断となる
債務整理中の方は、差し押さえ等がなく、返済以外で収支が成り立っているかが重要です。
また、クレジットカードの支払いが滞り、カードを止められている場合も、現状がどのようになっているかを関係資料等を提出しての総合判断となりますのでご注意ください。
以上が「生計要件」です。
*その他の要件について
喪失要件、思想要件、日本語能力要件の内容は変わりません。
なお、日本語能力要件の日本語テストについては、外国人の状況によりする場合、しない場合があるようです。
詳しい説明は以下をご覧ください。↓
以上が日本人の配偶者の方の帰化申請のポイントです。
ご自身で申請をすることについて、少しでも不安をお持ちでしたら、まずはご相談ください!

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帰化申請についてお悩みはありませんか?
帰化申請は多くの書類をそろえる必要がありますが、その書類はご本人の状況やご家族によって変わります。会社経営者や個人事業主が同居者にいる場合はさらに必要な書類も増え、申請書類も一般より増えますので、書類の取得方法、申請書類の作成等、不安になることは多いと思います。また、法務局での相談は一度では終わらず、申請までに何度も行くことになります。
帰化申請は許可基準を満たしていることは当然ながら、求められる書類をきちんとそろえて提出することがとても大切ですので、事前にしっかりとポイントを押さえて必要書類を準備する必要があります。
ご家族構成や同居者などのご状況は様々だと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
