フィリピン:海外から婚約者や家族を呼ぶ―短期滞在ビザ

2023/01/26

短期滞在ビザ-手続き

ここではフィリピン国籍の方を呼ぶ場合の手続きを説明します。

フィリピン人婚約者・家族・友人を日本に呼ぶ手続き

フィリピン人婚約者を日本に呼んで日本の家族に会わせたい、フィリピン人配偶者の家族を日本に呼んで一緒に過ごしたい、そして外国人の友人を日本に呼んで日本の観光名所などを案内したい、など。

フィリピン国籍の方を日本に呼ぶ場合は、短期滞在ビザを事前に取得する必要があります。ここでは短期滞在の基本と、フィリピン国籍の方を日本に呼ぶ場合のケースごとに必要な書類を説明します。

【このページでわかること】

短期滞在ビザの種類

大きく分けると3つあります。

種類

1.親族訪問
2.知人訪問、観光

3.短期商用等

観光についてはここでの説明は省きます(本国の旅行会社等でご確認ください)

1)親族訪問、知人訪問について

海外在住の外国人の方が、招へい人(外国人を海外から呼ぶ人:日本在住)招へい人の親族を訪問することが目的の場合のビザです。

親族は、原則として、配偶者血族及び姻族3親等以内の方があてはまります。

血族及び姻族3親等以内は、配偶者の親、子ども、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、ご自身の親、子ども、祖父母、兄弟姉妹、甥姪などはあてはまります。

例えば、

日本で日本人とご結婚して日本に住んでいる外国人の方が、本国のご両親を招待する

日本で単身働いている外国人の方が、本国より奥さまやお子さまを呼ぶ

などがあたります。

2)について

海外在住の外国人の方が、招へい人(外国人を海外から呼ぶ人:日本在住)の友人婚約者、彼氏彼女であり、招へい人を訪問することが目的の場合のビザです。

例えば、

日本で働いている外国人が、友人を日本に招き、一緒に日本国内を旅行する

海外にいる婚約者を両親に紹介したい、結婚の手続きのため呼びたい

などがあたります。

ここで注意が必要なのは、婚約者であっても知人となることです。

親族訪問は法的な関係となりまして、結婚前は知人訪問となりますことにご注意ください。

3)短期商用等について

短期商用等は、次のような目的で来日する場合のビザです。

文化交流、スポーツ交流等

商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

商用の場合、日本の企業等が呼ぶことになります。

報酬を支払うことはできませんが、航空券やホテル等宿泊代、食事代などの費用を支払うことは常識的な金額であれば問題ありません

以上が短期滞在ビザの種類です。

必要書類-親族訪問

海外在住の外国人が、日本に住んでいる配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などを訪問するためのビザ

日本側で準備するもの

書類の名称詳細取得先
①招へい理由書PDF)
②招へい理由に関する資料
③戸籍謄本(3か月以内発行のもの)

招へい人または配偶者が日本人の場合
本籍地の市役所等
④滞在予定表PDF)
⑤住民票(3か月以内発行のもの)

世帯全員の続柄が記載されているもの
(招へい人が外国人の場合は個人番号と住民票コード以外の記載事項に省略がないもの)
市役所等
招へい人、または身元保証人が外国人の場合
⑥在留カード 表裏のコピー

日本側(招へい人)が渡航費用を負担する場合

書類の名称詳細取得先
①身元保証書PDF)
②身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次のいずれか1点以上
1)次のいずれかで直近の総所得が記載されているもの(3か月以内発行のもの)
a.住民税の課税証明書 
b.納税証明書(その2)

2)確定申告書控えのコピー
税務署受理印のあるもの
e-Taxの場合は「受信通知(〇年の申告書等送付票(兼送付書)」「確定申告書」を印刷

3)預金残高証明書
市役所等
税務署
銀行等

ビザ申請人(海外在住)が準備するもの

書類の名称詳細取得先
①パスポート
②ビザ申請書英語PDF)
③写真 1枚
④出生証明書本国の機関
⑤婚姻証明書
既婚者の場合
本国の機関
⑥次のうちいずれか
a.公的機関が発給する所得証明書
b.預金通帳および納税証明書
本国の機関

注意事項

身元保証人の渡航費用支弁能力の証明に「源泉徴収票」は不可

身元保証書

一項目でも欠落していると書類不備となるため特に注意

出生証明書

PSA(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出する。

文字がつぶれて読めない、又は端が切れて情報が確認できない場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出する。

また、出生届が遅延登録の場合は、別途「洗礼証明書」「学校成績表(小学校または高校)」「卒業アルバム」を一緒に提出する。

婚姻証明書

PSA(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出する。

ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。

詳細:外務省ページ(フィリピン)

必要書類-知人訪問

海外在住の外国人が、日本に住んでいる婚約者、友人などを訪問するためのビザ

日本で準備するもの

書類の名称詳細取得先
①招へい理由書PDF)
②招へい理由に関する資料

知人関係説明書(関係を説明したもの)、写真、email等
③滞在予定表PDF)
④住民票(3か月以内発行のもの)

世帯全員の続柄が記載されているもの
(招へい人が外国人の場合は個人番号と住民票コード以外の記載事項に省略がないもの)
市役所等
招へい人、または身元保証人が外国人の場合
⑥在留カード 表裏のコピー

日本側(招へい人)が渡航費用を負担する場合

書類の名称詳細取得先
①身元保証書PDF)
②身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次のいずれか1点以上
1)次のいずれかで直近の総所得が記載されているもの(3か月以内発行のもの)
a.住民税の課税証明書 
b.納税証明書(その2)

2)確定申告書控えのコピー
税務署受理印のあるもの
e-Taxの場合は「受信通知(〇年の申告書等送付票(兼送付書)」「確定申告書」を印刷

3)預金残高証明書(3か月以内発行のもの)
市役所等
税務署
銀行等

ビザ申請人(海外在住)が準備するもの

書類の名称詳細取得先
①パスポート
②ビザ申請書英語PDF)
③写真 1枚
④出生証明書本国の機関
⑤婚姻証明書
既婚者の場合
本国の機関
⑥知人関係証明資料

写真、email、国際電話通話履歴、送金控等
⑥次のうちいずれか
a.公的機関が発給する所得証明書
b.預金通帳および納税証明書
本国の機関

注意事項

身元保証人の渡航費用支弁能力の証明に「源泉徴収票」は不可

身元保証書

一項目でも欠落していると書類不備となるため特に注意

出生証明書

PSA(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出する。

文字がつぶれて読めない、又は端が切れて情報が確認できない場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出する。

また、出生届が遅延登録の場合は、別途「洗礼証明書」「学校成績表(小学校または高校)」「卒業アルバム」を一緒に提出する。

婚姻証明書

PSA(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出する。

ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。

詳細:外務省ページ(フィリピン)

必要書類-短期商用等

日本の企業等が海外の取引先等と商談契約調印等のため来日する場合

日本側招へい機関が準備するもの

書類の名称詳細取得先
①招へい理由書PDF)
②日本での活動を明らかにする次のいずれかの資料
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
・これらに準じる文書
③滞在予定表PDF)
④法人の登記事項証明書(3か月以内発行)または会社/団体概要説明書

株式上場企業や公的団体以外必須
上場企業は会社四季報コピーの提出で上記謄本等は不要
個人招へいの場合は、「営業許可書」または「在職証明書
法務局等
PDF)

招へい元が渡航費用を負担する場合

書類の名称詳細取得先
①身元保証書PDF)

ビザ申請人(海外在住)が準備するもの

書類の名称詳細取得先
①パスポート
②ビザ申請書英語PDF)
③写真 1枚
④在職証明書勤務先等
⑤渡航費用支弁能力を証する資料
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
勤務先等

注意事項

招へい機関

原則として法人、団体、国または地方公共団体等ですが、例えば、大学が交流を目的として「教授名」で招へいする場合は、招へい機関として認められる。

身元保証書

一項目でも欠落していると書類不備となるため特に注意。

ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。

詳細:外務省ページ(フィリピン)

申請の流れと注意点

申請の大まかな流れです。

.日本にいる側:招へい人の必要書類を集める
  ↓
.必要書類が集まったら、海外にいる申請人(日本に来る外国人)へ国際郵便で送る
  ↓
.海外にいる申請人は、日本からの必要書類とご自身で集める書類等をそろえて、現地の日本国大使館等が指定している「代理申請機関
」へビザの申請をする
  ↓
.現地日本国大使館・総領事館が審査する

  ↓
.審査が終了後(概ね1週間程度)、ビザの発給を受けに現地日本国大使館・総領事館へ行く
  ↓
.ビザの発給後、3カ月以内に日本へ入国する

*1について

フィリピンの場合、現地の日本国大使館等に書類を提出するのではなく、代理申請機関へ提出します。

代理申請機関一覧

*2について

通常は現地の日本国大使館等にて審査されますが、必要に応じ、外務省(東京)へ提出した書類を送付して審査される場合もあります。

その際は、審査期間が1カ月程かかることもありますので、余裕をもって申請をすることが大事です。

注意点

ビザが不許可になることもあり、その場合、不許可の理由は開示されない。また、一度不許可になると、同じ目的での申請は6カ月間はできない。

ビザの有効期限は3カ月で、延長はできないため3か月以内に日本へ入国する。

日本滞在中も短期滞在ビザの延長は基本的にはできないため、滞在期間終了までに出国する。

日本での滞在中、収入を得ることは認められません。

◎短期対座ビザの関連記事です!あわせてお読みください

海外から婚約者や家族を呼ぶー短期滞在ビザ:申請のポイント

短期滞在ビザーShot-Term Stay

短期滞在ビザについてお悩みはありませんか?

短期滞在ビザは日本からの書類を本国の外国人へ送り、現地にて外国人ご本人が申請します。入管とは違い、申請した書類に不備等があっても追加の書類要請なく不許可になってしまう場合もあります。そして一度不許可になると、同じ招へい理由での申請は6カ月間できません。

そのため事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類を準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、不足や不備があると不許可になることもあるからです。

外国人の招へい理由により準備する書類も変わりますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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