CIS諸国・ジョージア:海外から婚約者や家族を呼ぶ―短期滞在ビザ
2023/01/30
短期滞在ビザ-手続き
ここではCIS諸国・ジョージアの方を呼ぶ場合の手続きを説明します。

CIS諸国・ジョージア人の婚約者・家族・友人を日本に呼ぶ手続き
CIS諸国・ジョージア人の婚約者を日本に呼んで日本の家族に会わせたい、CIS諸国・ジョージア人配偶者の家族を日本に呼んで一緒に過ごしたい、そして中国人の友人を日本に呼んで日本の観光名所などを案内したい、など。
CIS諸国・ジョージア国籍の方を日本に呼ぶ場合は、短期滞在ビザを事前に取得する必要があります。ここでは短期滞在の基本と、CIS諸国・ジョージア国籍の方を日本に呼ぶ場合のケースごとに必要な書類を説明します。
【このページでわかること】
短期滞在ビザの種類
大きく分けると3つあります。
■種類
1.親族訪問、知人訪問
2.観光*
3.短期商用等
*観光についてはここでの説明は省きます(本国の旅行会社等でご確認ください)
*1)親族訪問、知人訪問について
親族訪問は、
海外在住の外国人の方が、招へい人(外国人を海外から呼ぶ人:日本在住)や招へい人の親族を訪問することが目的の場合のビザです。
親族は、原則として、配偶者、血族及び姻族3親等以内の方があてはまります。
血族及び姻族3親等以内は、配偶者の親、子ども、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、ご自身の親、子ども、祖父母、兄弟姉妹、甥姪などはあてはまります。
例えば、
日本で日本人とご結婚して日本に住んでいる外国人の方が、本国のご両親を招待する
日本で単身働いている外国人の方が、本国より奥さまやお子さまを呼ぶ
などがあたります。
知人訪問は、
海外在住の外国人の方が、招へい人(外国人を海外から呼ぶ人:日本在住)の友人や婚約者、彼氏彼女であり、招へい人を訪問することが目的の場合のビザです。
例えば、
日本で働いている外国人が、友人を日本に招き、一緒に日本国内を旅行する
海外にいる婚約者を両親に紹介したい、結婚の手続きのため呼びたい
などがあたります。
ここで注意が必要なのは、婚約者であっても知人となることです。
親族訪問は法的な関係となりまして、結婚前は知人訪問となりますことにご注意ください。
*3)短期商用等について
短期商用等は、次のような目的で来日する場合のビザです。
■文化交流、スポーツ交流等
■商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
商用の場合、日本の企業等が呼ぶことになります。
報酬を支払うことはできませんが、航空券やホテル等宿泊代、食事代などの費用を支払うことは常識的な金額であれば問題ありません。
以上が短期滞在ビザの種類です。

必要書類-親族訪問、知人訪問①
海外在住の外国人が、日本に住んでいる配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などを訪問するためのビザ
こちらは、海外にいるビザ申請人が日本への渡航費用を負担する場合の必要書類です。
日本にいる招へい人が渡航費用を負担する場合は、②の必要書類をご覧ください。
*日本側招へい人、身元保証人が準備するもの
*ビザ申請人(海外在住)が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①ビザ申請書 2通 | (英語PDF) |
| ②写真 2枚 | |
| ③パスポート | |
| ④親族(知人、友人)関係を証する書類 ・親族訪問の場合 出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等 ・知人、友人訪問の場合 写真、email、国際電話等通話履歴など | 本国の機関 |
| ⑤渡航費用を証明する書類 | |
| ⑥航空券等の予約確認書 |
注意事項
■招へい理由書
「親族訪問」「知人訪問」などの漠然とした記載ではなく、具体的にどのように日本で過ごすことが目的なのかを詳細に記載する。
結婚式参加や出産介護などの場合は、結婚式場の予約証明書や医師の診断書などの裏付け資料を添付する。
■アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイスランド、アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、シンガポールに在住の方は、提出書類については最寄りの日本大使館/総領事館に確認してください。
■ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。
必要書類-親族訪問、知人訪問②
海外在住の外国人が、日本に住んでいる配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などを訪問するためのビザ
こちらは、日本にいる招へい人が日本への渡航費用を負担する場合の必要書類です。
海外にいる招へい人が渡航費用を負担する場合は、①の必要書類をご覧ください。
*日本側招へい人、身元保証人が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①招へい理由書 | (PDF) |
| ②滞在予定表 | (PDF) |
| ③身元保証書 | (PDF) |
| ④身元保証人関係資料 1)住民票(世帯全員:日本人の場合(3か月以内発行のもの)) 2)在職証明書、営業許可証(コピー可)など 3)渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上 a.直近の総所得が記載されている「住民税の課税証明書」または「納税証明書(その2)」 b.確定申告書控えのコピー 税務署受理印のあるもの e-Taxの場合は「受信通知(〇年の申告書等送付票(兼送付書)」「確定申告書」を印刷 c.預金残高証明書 4)身元保証人が外国人の場合 在留カード、または特別永住者証明書の表裏のコピー | 市役所等 勤務先等 税務署等 銀行等 |
| *招へい人と身元保証人が別の場合 ⑤上記④の1)2)4) | |
| ⑥親族訪問の場合、親族関係を証明する書類 戸籍謄本など ビザ申請人が提出する資料で確認できる場合は不要 | 本籍地の市役所等 |
| ⑦知人訪問の場合、知人関係を証明する書類 写真、email、国際電話等通話履歴など | |
| ⑧留学ビザの外国人が親族を招へいするにあたり、留学先の常勤の教授または準教授が身元保証人となる場合 身元保証書および在職証明書 | |
| ⑨日本の「国費留学生」が親族を招へいする場合 1)在留カード、または特別永住者証明書の表裏のコピー 2)国費留学生であることを証明する書類として、次のいずれかひとつ ・国費外国人留学生証明書 ・奨学金受給証明書 ・入学許可証 (国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの) |
*ビザ申請人(海外在住)が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①ビザ申請書 2通 | (英語PDF) |
| ②写真 2枚 | |
| ③パスポート | |
| ④親族(知人、友人)関係を証する書類 ・親族訪問の場合 出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等 | 本国の機関 |
| ⑤航空券等の予約確認書 |
注意事項
■身元保証人の渡航費用支弁能力の証明に「源泉徴収票」は不可
■身元保証書
一項目でも欠落していると書類不備となるため特に注意
■招へい理由書
「親族訪問」「知人訪問」などの漠然とした記載ではなく、具体的にどのように日本で過ごすことが目的なのかを詳細に記載する。
結婚式参加や出産介護などの場合は、結婚式場の予約証明書や医師の診断書などの裏付け資料を添付する。
■アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイスランド、アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、シンガポールに在住の方は、提出書類については最寄りの日本大使館/総領事館に確認してください。
■ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。
必要書類-短期商用等①
日本の企業等が海外の取引先等と商談、契約調印等のため来日する場合
こちらは、海外にいるビザ申請人が日本への渡航費用を負担する場合の必要書類です。
日本にいる招へい人が渡航費用を負担する場合は、②の必要書類をご覧ください。
*日本側招へい人機関が準備するもの
*ビザ申請人(海外在住)が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①ビザ申請書 2通 | (英語PDF) |
| ②写真 2枚 | |
| ③パスポート | |
| ④在職証明書 在職期間、給与、役職を明記したもの | 勤務先等 |
| ⑤所属先からの出張命令書 | 所属機関等 |
| ⑥航空券等の予約確認書 |
注意事項
■招へい理由書
「商用」などの漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載する。
■アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイスランド、アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、シンガポールに在住の方は、提出書類については最寄りの日本大使館/総領事館に確認してください。
■ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。
必要書類-短期商用等②
日本の企業等が海外の取引先等と商談、契約調印等のため来日する場合
こちらは、日本にいる招へい人が日本への渡航費用を負担する場合の必要書類です。
海外にいる申請人が渡航費用を負担する場合は、①の必要書類をご覧ください。
*日本側招へい人機関が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①招へい理由書 | (PDF) |
| ②滞在予定表 | (PDF) |
| ③身元保証書 *次のいずれかの者が業務上招へいする場合は省略可 ・日本中央省庁の課長職以上 ・国の独立行政法人の研究機関で課長相当職以上 ・大学の教授、準教授以上 | (PDF) |
| ④招へい機関に関する資料:次のうちいずれかひとつ 1)法人の登記事項証明書 2)会社四季報(最新版)のコピー 3)会社・団体概要説明書 4)会社・団体パンフレット *同一年内に同一公館に提出済の場合は、コピーの提出が可能 *次のいずれかの者が業務上招へいする場合は省略可 ・日本中央省庁の課長職以上 ・国の独立行政法人の研究機関で課長相当職以上 ・大学の教授、準教授以上→在職証明書を提出する | 法務局等 (PDF) |
*ビザ申請人(海外在住)が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①ビザ申請書 2通 | (英語PDF) |
| ②写真 2枚 | |
| ③パスポート | |
| ④在職証明書 在職期間、給与、役職を明記したもの | 勤務先等 |
| ⑤航空券等の予約確認書 |
注意事項
■招へい理由書
「商用」などの漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載する。
■身元保証書
一項目でも欠落していると書類不備となるため特に注意
■アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイスランド、アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、シンガポールに在住の方は、提出書類については最寄りの日本大使館/総領事館に確認してください。
■ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。
日本人の配偶者の場合
海外で日本人と結婚している配偶者の方が日本の親族等を訪問するためのビザ
*対象者
■申請国(地)に合法的に居住、あるいは職を有し、長期滞在している日本人と現在同居している配偶者であること
■婚姻期間が1年を経過していること(数次ビザ申請の場合)
■日本に在留中、出入国管理および難民認定法をはじめとする日本の法令について違反がないこと
■日本への出入国歴が1回以上確認できること(数次ビザの場合)
*ビザ申請人(外国人)が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①ビザ申請書 2通 写真を貼り付ける | (英語PDF) |
| ②パスポート | |
| ③同居していることを証する書類 *居住地を管轄する日本大使館/総領事館に確認が必要 | |
| ④数次ビザの場合 数次ビザ(マルチビザ)を必要とする理由書 |
*日本人が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①パスポートのコピー | |
| ②就労許可証、または滞在許可証 | |
| ③婚姻証明書、または戸籍謄本(3か月以内発行のもの) *数次ビザの場合は原本、一次ビザの場合はコピーも可 | 本籍地の市役所等 |
*ビザ申請人または日本人が準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①主たる生計維持者の在職証明書等 | |
| ②主たる生計維持者の所得証明書等 |
注意事項
■ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。
申請の流れと注意点
申請の大まかな流れです。
1.日本にいる側:招へい人の必要書類を集める
↓
2.必要書類が集まったら、海外にいる申請人(日本に来る外国人)へ国際郵便で送る
↓
3.海外にいる申請人は、日本からの必要書類とご自身で集める書類等をそろえて、現地の日本国大使館等へビザの申請をする
↓
4.現地日本国大使館・総領事館が審査する*1
↓
5.審査が終了後(概ね1週間程度)、ビザの発給を受けに現地日本国大使館・総領事館へ行く
↓
6.ビザの発給後、3カ月以内に日本へ入国する
*1について
通常は現地の日本国大使館等にて審査されますが、必要に応じ、外務省(東京)へ提出した書類を送付して審査される場合もあります。
その際は、審査期間が1カ月程かかることもありますので、余裕をもって申請をすることが大事です。

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短期滞在ビザについてお悩みはありませんか?
短期滞在ビザは日本からの書類を本国の外国人へ送り、現地にて外国人ご本人が申請します。入管とは違い、申請した書類に不備等があっても追加の書類要請なく不許可になってしまう場合もあります。そして一度不許可になると、同じ招へい理由での申請は6カ月間できません。
そのため事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類を準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、不足や不備があると不許可になることもあるからです。
外国人の招へい理由により準備する書類も変わりますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
