中国:海外から婚約者や家族を呼ぶ―短期滞在ビザ
2023/01/30
短期滞在ビザ-手続き
ここでは中国国籍の方を呼ぶ場合の手続きを説明します。

中国人の婚約者・家族・友人を日本に呼ぶ手続き
中国人の婚約者を日本に呼んで日本の家族に会わせたい、中国人配偶者の家族を日本に呼んで一緒に過ごしたい、そして中国人の友人を日本に呼んで日本の観光名所などを案内したい、など。
中国国籍の方を日本に呼ぶ場合は、短期滞在ビザを事前に取得する必要があります。ここでは短期滞在の基本と、中国国籍の方を日本に呼ぶ場合のケースごとに必要な書類を説明します。
【このページでわかること】
短期滞在ビザの種類
大きく分けると3つあります。
■種類
1.親族訪問、知人訪問
2.観光*
3.短期商用等
*観光についてはここでの説明は省きます(本国の旅行会社等でご確認ください)
*1)親族訪問、知人訪問について
親族訪問は、
海外在住の外国人の方が、招へい人(外国人を海外から呼ぶ人:日本在住)や招へい人の親族を訪問することが目的の場合のビザです。
親族は、原則として、配偶者、血族及び姻族3親等以内の方があてはまります。
血族及び姻族3親等以内は、配偶者の親、子ども、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、ご自身の親、子ども、祖父母、兄弟姉妹、甥姪などはあてはまります。
例えば、
日本で日本人とご結婚して日本に住んでいる外国人の方が、本国のご両親を招待する
日本で単身働いている外国人の方が、本国より奥さまやお子さまを呼ぶ
などがあたります。
知人訪問は、
海外在住の外国人の方が、招へい人(外国人を海外から呼ぶ人:日本在住)の友人や婚約者、彼氏彼女であり、招へい人を訪問することが目的の場合のビザです。
例えば、
日本で働いている外国人が、友人を日本に招き、一緒に日本国内を旅行する
海外にいる婚約者を両親に紹介したい、結婚の手続きのため呼びたい
などがあたります。
ここで注意が必要なのは、婚約者であっても知人となることです。
親族訪問は法的な関係となりまして、結婚前は知人訪問となりますことにご注意ください。
*3)短期商用等について
短期商用等は、次のような目的で来日する場合のビザです。
■文化交流、スポーツ交流等
■商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
商用の場合、日本の企業等が呼ぶことになります。
報酬を支払うことはできませんが、航空券やホテル等宿泊代、食事代などの費用を支払うことは常識的な金額であれば問題ありません。
以上が短期滞在ビザの種類です。

身元保証人となれる人
中国の場合は、身元保証人となれる人が決められています。
身元保証人となれる人
■日本人
■次のいずれかの在留資格(ビザ)であり、3年以上の在留期間を許可されている人
「外交」「公用」「高度専門職」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動(特定研究活動)(特定情報処理活動)」「特定活動(高度学術研究活動)(高度専門・技術活動)(高度経営・管理活動)」
■留学ビザを持っている外国人が三親等内の親族を呼び寄せる場合
留学先の常勤の教授、または準教授
ただし、以下の場合は身元保証人にはなれません。
*在留資格(ビザ)
「外交」「公用」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動「特別永住者」
上記の在留資格(ビザ)のうち、扶養されている方の場合

必要書類-親族訪問、知人訪問
海外在住の外国人が、日本に住んでいる配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などを訪問するためのビザ
*招へい人が日本で準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①招へい理由書 | (PDF) |
| ②申請人名簿 2名以上の外国人を同時に呼ぶ場合のみ必要 | (PDF) |
| ③滞在予定表 | (PDF) |
| ④住民票(3か月以内発行のもの)* 世帯全員の続柄が記載されているもの (招へい人が外国人の場合は個人番号と住民票コード以外の記載事項に省略がないもの) | 市役所等 |
| ⑤在職証明書または在学証明書* *会社経営者の場合:法人の全部事項証明書 *個人事業主の場合:営業許可証のコピーまたは確定申告書のコピー 上記、提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」が必要 | 法務局等 |
| *招へい人、または身元保証人が外国人の場合 ⑥在留カード、または特別永住者証明書 表裏のコピー* | |
| ⑦渡航の目的を裏付ける資料 例)診断書、結婚式場の予約票など |
*④⑤⑥身元保証人と招へい人が同じ方の場合は不要
*身元保証人が日本で準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①身元保証書 | (PDF) |
| ②住民票(3か月以内発行のもの) 世帯全員の続柄が記載されているもの (招へい人が外国人の場合は個人番号と住民票コード以外の記載事項に省略がないもの) | |
| ③在職証明書 *会社経営者の場合:法人の全部事項証明書 *個人事業主の場合:営業許可証のコピーまたは確定申告書のコピー 上記、提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」が必要 | 法務局等 |
| ④次のいずれかで直近の総所得が記載されているもの(3か月以内発行のもの) a.住民税の課税証明書 b.納税証明書(その2) c.確定申告書控えのコピー 税務署受理印のあるもの e-Taxの場合は「受信通知(〇年の申告書等送付票(兼送付書)」「確定申告書」を印刷 | 市役所等 税務署等 |
| *招へい人、または身元保証人が外国人の場合 ⑥在留カード、または特別永住者証明書 表裏のコピー |
*ビザ申請人(海外在住)が中国で準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①ビザ申請書 | (英語PDF) |
| ②写真 1枚 | |
| ③パスポート | |
| ④戸口簿のコピー | 本国の機関 |
| ⑤居住証または居住証明書 *申請先の日本大使館等の管轄区域内に本籍が無い場合に必要 | 本国の機関 |
| ⑥在日親族または知人等との関係を証する書類 ・親族の場合 親族関係公証書、出生医学証明書など *親子、兄弟等を表す書類には有効期限はないが、婚姻関係の書類は発行後3カ月以内のもの ・知人等の場合 写真、email、国際電話等通話履歴など | 本国の機関 |
注意事項
■身元保証人の渡航費用支弁能力の証明に「源泉徴収票」は不可
■身元保証書
一項目でも欠落していると書類不備となるため特に注意
■招へい理由書
「親族訪問」「知人訪問」などの漠然とした記載ではなく、具体的にどのように日本で過ごすことが目的なのかを詳細に記載する。
■ビザの審査は、基本的に提出した書類により行われますが、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。
*詳細:外務省ページ(中国)
必要書類-短期商用等
日本の企業等が海外の取引先等と商談、契約調印等のため来日する場合
*日本側招へい機関、身元保証機関が日本側で準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①招へい理由書 | (PDF) |
| ②申請人名簿 2名以上の外国人を同時に呼ぶ場合のみ必要 | (PDF) |
| ③身元保証書 | (PDF) |
| ④滞在予定表 | |
| ⑤招へい機関に関する資料:次のいずれかの書類 法人登記済み機関の場合 ・法人の全部事項証明書(3か月以内発行のもの) ・会社四季報(最新版)のコピー ・会社/団体概要説明書 ・案内書、パンフレット 法人未登記の機関の場合 ・会社/団体概要説明書 ・案内書、パンフレット *次のいずれかの者が業務上招へいする場合は省略可 ・国、地方公共自治体 ・国の独立行政法人の研究機関の場合:課長相当職以上の方の在職証明書を提出する ・大学の教授、準教授が業務上で招へいする場合:教授、助教授の在職証明書を提出する | 法務局等 (PDF) |
*ビザ申請人が中国で準備するもの
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ②ビザ申請書 | (英語PDF) |
| ④写真 1枚 6カ月以内に撮影したもの | |
| ①パスポート | |
| ④戸口簿のコピー | 本国の機関 |
| ⑤居住証または居住証明書 *申請先の日本大使館等の管轄区域内に本籍が無い場合に必要 | 本国の機関 |
| ⑧在職証明書 | 勤務先等 |
| ⑦所属先の営業許可証のコピー、または所属先の批准書(合弁会社の場合)のコピー | 所属先 |
注意事項
申請の流れと注意点
申請の大まかな流れです。
1.日本にいる側:招へい人の必要書類を集める
↓
2.必要書類が集まったら、海外にいる申請人(日本に来る外国人)へ国際郵便で送る
↓
3.海外にいる申請人は、日本からの必要書類とご自身で集める書類等をそろえて、現地の日本国大使館等が指定している「代理申請機関*1」へビザの申請をする
↓
4.現地日本国大使館・総領事館が審査する*2
↓
5.審査が終了後(概ね1週間程度)、ビザの発給を受けに現地日本国大使館・総領事館へ行く
↓
6.ビザの発給後、3カ月以内に日本へ入国する
*1について
中国の場合、現地の日本国大使館等に書類を提出するのではなく、代理申請機関へ提出します。
*2について
通常は現地の日本国大使館等にて審査されますが、必要に応じ、外務省(東京)へ提出した書類を送付して審査される場合もあります。
その際は、審査期間が1カ月程かかることもありますので、余裕をもって申請をすることが大事です。

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短期滞在ビザについてお悩みはありませんか?
短期滞在ビザは日本からの書類を本国の外国人へ送り、現地にて外国人ご本人が申請します。入管とは違い、申請した書類に不備等があっても追加の書類要請なく不許可になってしまう場合もあります。そして一度不許可になると、同じ招へい理由での申請は6カ月間できません。
そのため事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類を準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、不足や不備があると不許可になることもあるからです。
外国人の招へい理由により準備する書類も変わりますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
