帰化申請:簡易帰化―日本人の子

2023/02/01

帰化申請-手続き&ケース

ここでは簡易帰化のうち、日本人の子として申請する場合のポイント(条件)を説明します。

このページでわかること

1.帰化の7つの要件

2.3つの緩和要件

3.日本人の子の申請のポイント

4.関連情報

帰化の7つの要件

まずは帰化の要件です。

帰化の7つの要件

1.住居要件

2.能力要件

3.素行要件

4.生計要件

5.喪失要件

6.思想要件

7.日本語能力要件

それぞれの内容については下記のページをご参照ください。↓

帰化申請:普通帰化-取得のポイント(条件)

日本人の子の方は、この7つの要件のうち、「住居要件」「能力要件」「生計要件」の3つが緩和されています。

では内容を見てみましょう。

3つの緩和要件

日本人の子というのは、ご両親が日本人であり、例えば海外で生まれたため日本国籍ではなく現地の国籍を選んだ場合や、ご両親が国籍の留保をし忘れた場合などが考えられます。

そのため、生まれた時には日本国籍を持っていたので、元日本人という位置づけになり「住居要件」「能力要件」「生計要件」が緩和されています。

まずは「住居要件」です。

日本人の子の方の法律上の緩和要件としては、

日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの(8条1項1号)

とあります。

ここから、日本に住所があることが条件になっていることは分かりますが、では入国してすぐでも申請は可能か? が問題になります。

これに関しては、半年間日本に住んでから申請が可能となります。

次に「能力要件」「生計要件」ですが、これは関係する要件になると考えられます。

能力要件は、18歳以上の方が単独で帰化できることを意味していますが、こちらに該当しなくても単独での帰化が可能です。

また、では収入がなくても良いのか? となりますが、生計要件も緩和されていますので、本人に収入があるかは問われません

ただし、ご両親と同居している場合は、ご両親の生計面については提出が必要となります。

緩和要件のメリットまとめ

日本に入国後、半年間住めば申請可能

18歳未満でも単独で帰化が可能

本人の収入面は問わず

5年の住居要件が半年に、また、収入がなくても帰化申請が可能です。

日本人の子の申請のポイント

日本人の子の方に必要な要件は、以下の4つです。

■素行要件
■喪失要件
■思想要件」
■日本語能力要件

ひとつずつ見てみましょう。

素行要件

法律上の要件

素行が善良であること(5条1項3号)

素行が善良とは、ひと言でいうと、真面目な人かどうか、ということになります。

「真面目」の定義も様々かもしれないですが、帰化申請においては以下の3点が求められます。

素行善良の3点

1)税金の支払い
2)健康保険、年金の支払い
3)交通違反など

税金(住民税、国民健康保険、国民年金)は支払っていること、かつ、納付期限も守っていることが必要です。

交通違反については、運転記録証明書を取得して提出します。

日本入国後、いつの時点で申請するかにより変わりますが、要件としてはこのようになります。

詳しくは下記のページの「生計要件」をご参照ください。↓

帰化申請:普通帰化-取得のポイント(条件)

喪失要件

法律上の要件

国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(5条1項5号)

日本は二重国籍を認めていません。

そのため、日本国籍を取得した場合に本国の国籍を離脱することができるかどうかがあります。

国によっては条件等がありますので、事前に確認が必要です。

思想要件

法律上の要件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張っする政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(5条1項6号)

日本を破壊するような危ない考え等を持っていないことを言っています。

テロリストや暴力団構成員などがあてはまります。

日本語能力要件

日本語能力についての明文はありませんが、国籍法のQ&Aに「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要」と記されています。(法務省:国籍Q&A)

日本語能力試験の3級くらいで問題ないようです(小学2年生程度の国語力)が、すべての外国人に日本語テストがあるわけではないようです。

以上が日本人の子の方の帰化申請のポイントです。

ご自身で申請をすることについて、少しでも不安をお持ちでしたら、まずはご相談ください!

関連情報

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帰化申請についてお悩みはありませんか?

帰化申請は多くの書類をそろえる必要がありますが、その書類はご本人の状況やご家族によって変わります。会社経営者や個人事業主が同居者にいる場合はさらに必要な書類も増え、申請書類も一般より増えますので、書類の取得方法、申請書類の作成等、不安になることは多いと思います。また、法務局での相談は一度では終わらず、申請までに何度も行くことになります。

帰化申請は許可基準を満たしていることは当然ながら、求められる書類をきちんとそろえて提出することがとても大切ですので、事前にしっかりとポイントを押さえて必要書類を準備する必要があります。

ご家族構成や同居者などのご状況は様々だと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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