必要書類-「技能」ビザ:ソムリエ、スポーツ指導者など

2023/02/07

就労ビザ-手続き&ケース

在留資格「技能」には調理師以外にもいくつかの職業があります。こちらでは「調理師以外の職業」について、申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること

1.在留資格「技能」の該当例

2.受け入れ先企業の分類

3.海外から外国人を採用する場合

4.日本在住の外国人を採用する場合

5.外国人の採用を継続するとき

6.関連情報

在留資格「技能」の該当例

この在留資格(ビザ)は、日本では少数である外国の熟練した技能を活かすための在留資格(ビザ)です。

技能ビザの種類

①外国料理の調理師
②ゴシック、ロマネスクなどの建築技術者
③ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャ絨毯などの外国製品の製造、修理職人
④宝石、貴金属、毛皮などの加工職人
⑤動物の調教師
⑥石油、地熱等堀削調査人
⑦パイロット:航空機操縦士
⑧スポーツ指導者
⑨ソムリエ:ワイン鑑定士

ここでは、「②ゴシック、ロマネスクなどの建築技術者」から「⑨ソムリエ:ワイン鑑定士」の申請に必要な書類についての案内です。

「①外国料理の調理師」」の申請に必要な書類については、以下をご覧ください。↓

必要書類-「技能」ビザ:調理師の場合

受け入れ先企業の分類

外国人を採用された企業の規模等により、カテゴリー分けがされています。

この該当するカテゴリーの必要書類を入管へ提出します。

カテゴリー1

①日本の証券取引所に上場している企業

②保険業を営む相互会社

③日本または外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊法人・認可法人

⑥日本の国・地方共団体認可の公益法人

⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人

⑧高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業

(参照:イノベーション創出企業

⑨一定の条件を満たす企業(参照:一定の条件を満たす企業について

カテゴリー2

①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業・個人

②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている企業(カテゴリー1及び4の企業を除く)

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定行書合計表を提出された企業・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

カテゴリー1から3に該当しない企業・個人

海外から外国人を採用する場合

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。

*必要書類-カテゴリー1

書類の名称詳細取得先
①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③返信用封筒 1枚

・切手404円分を貼り付ける
・宛先を記入
会社が用意する書類
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ 適宜

・四季報のコピーまたは、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書(コピー)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ
 またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書
(例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書(例えば、認定証等のコピー)
⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通勤務先等
外国人ご本人が用意する書類
⑥履歴書 1通

申請に係る技能を要する業務に従事した企業名、内容、期間を明示したもの
⑦派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等

*必要書類-カテゴリー2

書類の名称詳細取得先
①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③返信用封筒 1枚

・切手404円分を貼り付ける
・宛先を記入
会社が用意する書類
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ 適宜

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通勤務先等
外国人ご本人が用意する書類
⑥履歴書 1通

申請に係る技能を要する業務に従事した企業名、内容、期間を明示したもの
⑦派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等

*必要書類-カテゴリー3

書類の名称詳細取得先
①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③返信用封筒 1枚

・切手404円分を貼り付ける
・宛先を記入
会社が用意する書類
④カテゴリー3に該当することを証明する以下の書類 適宜

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通勤務先等
⑥採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款のコピーまたは、役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー 1通
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー)
勤務先等
⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (主要取引先と取引実績も含む)

2)その他の勤務先等の作成した、1)に準ずる文書 1通

3)登記事項証明書 1通
法務局等
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通

新規事業の場合は、事業計画書
外国人ご本人が用意する書類
⑨履歴書 1通

申請に係る技能を要する業務に従事した企業名、内容、期間を明示したもの
⑩派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等
⑪職歴を証明する文書
1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者
所属していた機関からの在職証明書 1通
所属機関の名称、所在地、電話番号、期間(外国の教育機関において学んだ期間を含む)が記載されたもの

2)パイロットの場合
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

3)スポーツ指導者の場合
a.スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
外国の教育機関において、スポーツの指導に係る科目を専攻した期間、報酬を受けてスポーツに従事していた期間を含む
b.選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

4)ソムリエの場合
a.所属していた機関からの在職証明書で、ワイン鑑定等の実務経験を証明する文書 1通
所属機関の名称、所在地、電話番号、期間(外国の教育機関においてワイン鑑定等を学んだ期間を含む)が記載されたもの
ワイン鑑定等=ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持並びにぶどう酒の提供
b.次の(ア)若しくは(イ)の資料、または(ア)(イ)の資料を所持しない場合は(ウ)の資料
ア)国際ソムリエコンクール等において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ)国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書 1通
  出場者が1国につき1名に制限されているものに限る
ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)、地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
本国の機関等

*必要書類-カテゴリー4

書類の名称詳細取得先
①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③返信用封筒 1枚

・切手404円分を貼り付ける
・宛先を記入
④従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
⑤採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款のコピーまたは、役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー 1通
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー)
勤務先等
⑥事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (主要取引先と取引実績も含む)

2)その他の勤務先等の作成した、1)に準ずる文書 1通

3)登記事項証明書 1通
法務局等
⑦直近年度の決算文書のコピー 1通

新規事業の場合は、事業計画書
⑧前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする、次のいずれかの資料
1)源泉徴収の免除を受ける企業の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

2)上記1)を除く企業の場合
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー 1通
・次のいずれかの資料
ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
 (領収日付員のあるもののコピー)

イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
外国人ご本人が用意する書類
⑨履歴書 1通

申請に係る技能を要する業務に従事した企業名、内容、期間を明示したもの
⑩派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等
⑪職歴を証明する文書
1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者
所属していた機関からの在職証明書 1通
所属機関の名称、所在地、電話番号、期間(外国の教育機関において学んだ期間を含む)が記載されたもの

2)パイロットの場合
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

3)スポーツ指導者の場合
a.スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
外国の教育機関において、スポーツの指導に係る科目を専攻した期間、報酬を受けてスポーツに従事していた期間を含む
b.選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

4)ソムリエの場合
a.所属していた機関からの在職証明書で、ワイン鑑定等の実務経験を証明する文書 1通
所属機関の名称、所在地、電話番号、期間(外国の教育機関においてワイン鑑定等を学んだ期間を含む)が記載されたもの
ワイン鑑定等=ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持並びにぶどう酒の提供
b.次の(ア)若しくは(イ)の資料、または(ア)(イ)の資料を所持しない場合は(ウ)の資料
ア)国際ソムリエコンクール等において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ)国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書 1通
  出場者が1国につき1名に制限されているものに限る
ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)、地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
本国の機関等

共通事項

提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要

原則として、提出した書類は返却されません
 再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。

これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は
結核スクリーニングの実地が予定されています。

●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方

詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。

日本在住の外国人を採用する場合

申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。

*必要書類-カテゴリー1

書類の名称詳細取得先
①在留資格変更許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
会社が用意する書類
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ 適宜

・四季報のコピーまたは、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書(コピー)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ
 またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書
(例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書(例えば、認定証等のコピー)
⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通勤務先等
外国人ご本人が用意する書類
⑥履歴書 1通

申請に係る技能を要する業務に従事した企業名、内容、期間を明示したもの
⑦派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等

*必要書類-カテゴリー2

書類の名称詳細取得先
①在留資格変更許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
会社が用意する書類
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ 適宜

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通勤務先等
外国人ご本人が用意する書類
⑥履歴書 1通

申請に係る技能を要する業務に従事した企業名、内容、期間を明示したもの
⑦派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等

*必要書類-カテゴリー3

書類の名称詳細取得先
①在留資格変更許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
会社が用意する書類
④カテゴリー3に該当することを証明する以下の書類 適宜

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
⑥採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款のコピーまたは、役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー 1通
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー)
勤務先等
⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (主要取引先と取引実績も含む)

2)その他の勤務先等の作成した、1)に準ずる文書 1通

3)登記事項証明書 1通
法務局等
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通

新規事業の場合は、事業計画書
外国人ご本人が用意する書類
⑨履歴書 1通

申請に係る技能を要する業務に従事した企業名、内容、期間を明示したもの
⑩派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等
⑪職歴を証明する文書
1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者
所属していた機関からの在職証明書 1通
所属機関の名称、所在地、電話番号、期間(外国の教育機関において学んだ期間を含む)が記載されたもの

2)パイロットの場合
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

3)スポーツ指導者の場合
a.スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
外国の教育機関において、スポーツの指導に係る科目を専攻した期間、報酬を受けてスポーツに従事していた期間を含む
b.選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

4)ソムリエの場合
a.所属していた機関からの在職証明書で、ワイン鑑定等の実務経験を証明する文書 1通
所属機関の名称、所在地、電話番号、期間(外国の教育機関においてワイン鑑定等を学んだ期間を含む)が記載されたもの
ワイン鑑定等=ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持並びにぶどう酒の提供
b.次の(ア)若しくは(イ)の資料、または(ア)(イ)の資料を所持しない場合は(ウ)の資料
ア)国際ソムリエコンクール等において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ)国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書 1通
  出場者が1国につき1名に制限されているものに限る
ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)、地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
本国の機関等

*必要書類-カテゴリー4

書類の名称詳細取得先
①在留資格変更許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
④従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
⑤採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款のコピーまたは、役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー 1通
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー)
勤務先等
⑥事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (主要取引先と取引実績も含む)

2)その他の勤務先等の作成した、1)に準ずる文書 1通

3)登記事項証明書 1通
法務局等
⑦直近年度の決算文書のコピー 1通

新規事業の場合は、事業計画書
⑧前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする、次のいずれかの資料
1)源泉徴収の免除を受ける企業の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

2)上記1)を除く企業の場合
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー 1通
・次のいずれかの資料
ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
 (領収日付員のあるもののコピー)

イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
外国人ご本人が用意する書類
⑨履歴書 1通

申請に係る技能を要する業務に従事した企業名、内容、期間を明示したもの
⑩派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等
⑪職歴を証明する文書
1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者
所属していた機関からの在職証明書 1通
所属機関の名称、所在地、電話番号、期間(外国の教育機関において学んだ期間を含む)が記載されたもの

2)パイロットの場合
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

3)スポーツ指導者の場合
a.スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
外国の教育機関において、スポーツの指導に係る科目を専攻した期間、報酬を受けてスポーツに従事していた期間を含む
b.選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

4)ソムリエの場合
a.所属していた機関からの在職証明書で、ワイン鑑定等の実務経験を証明する文書 1通
所属機関の名称、所在地、電話番号、期間(外国の教育機関においてワイン鑑定等を学んだ期間を含む)が記載されたもの
ワイン鑑定等=ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持並びにぶどう酒の提供
b.次の(ア)若しくは(イ)の資料、または(ア)(イ)の資料を所持しない場合は(ウ)の資料
ア)国際ソムリエコンクール等において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ)国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書 1通
  出場者が1国につき1名に制限されているものに限る
ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)、地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
本国の機関等

共通事項

提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要
原則として、提出した書類は返却されません 

再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

外国人の採用を継続するとき

この申請は、外国人ご本人がすることができます。

*必要書類-カテゴリー1

書類の名称詳細取得先
①在留期間更新許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
会社が用意する書類
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ 適宜

・四季報のコピーまたは、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書(コピー)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ
 またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書
 (例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書(例えば、認定証等のコピー)
外国人ご本人が用意する書類
⑤派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等

*必要書類-カテゴリー2

書類の名称詳細取得先
①在留期間更新許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
会社が用意する書類
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ 適宜

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
外国人ご本人が用意する書類
⑤派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等

*必要書類-カテゴリー3

書類の名称詳細取得先
①在留期間更新許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
会社が用意する書類
④カテゴリー3に該当することを証明する以下の書類 適宜

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
外国人ご本人が用意する書類
⑤派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等
⑥住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通

その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する(お引越しをされてる場合は注意)
市役所等
転職後、初回の期間更新許可申請の際には、以下の書類も必要

会社が用意する書類
⑦採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

2)日本法人である会社の役員に就任する場合
 役員報酬を定める定款のコピーまたは、役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー 1通
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー)
勤務先等
⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (主要取引先と取引実績も含む)

2)その他の勤務先等の作成した、1)に準ずる文書 1通

3)登記事項証明書 1通
勤務先等
法務局等
⑨直近年度の決算文書のコピー 1通

新規事業の場合は、事業計画書

*必要書類-カテゴリー4

書類の名称詳細取得先
①在留期間更新許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
外国人ご本人が用意する書類
④派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
派遣先等
⑤住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年のもの 各1通

その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する(お引越しをされてる場合は注意)
市役所等
転職後、初回の期間更新許可申請の際には、以下の書類も必要

会社が用意する書類
⑥採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

2)日本法人である会社の役員に就任する場合
 役員報酬を定める定款のコピーまたは、役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー 1通
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー)
勤務先等
⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 (主要取引先と取引実績も含む)

2)その他の勤務先等の作成した、1)に準ずる文書 1通

3)登記事項証明書 1通
勤務先等
法務局等
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通

新規事業の場合は、事業計画書
⑨前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする、次のいずれかの資料
1)源泉徴収の免除を受ける企業の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

2)上記1)を除く企業の場合
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー 1通
・次のいずれかの資料
ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
 (領収日付員のあるもののコピー)

イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

共通事項

提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要
原則として、提出した書類は返却されません

 再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

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本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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