必要書類-「高度専門職1号」ビザ

2023/02/11

就労ビザ-手続き&ケース

在留資格「高度専門職1号」を申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること

1.在留資格「高度専門職1号」の活動内容

2.海外から外国人を採用する場合

3.日本在住の外国人を採用する場合

4.外国人の採用を継続するとき

5.関連情報

在留資格「高度専門職1号」の活動内容

高度専門職1号イについて

高度専門職1号イの場合は、在留資格(ビザ)「教授」「研究」「教育」の内容と重なります。

高度専門職1号イの特徴

本来の業務と併せて、研究と関連する内容であればご自身の会社を経営することが可能です。
また、本来の業務とは別に、研究などのお仕事もできます。
ただし、本来の業務をせずに、会社経営をすることや別の企業とのお仕事をすることはできません。

本来の業務は「指定書」に記載されている企業等です。
「指定書」に企業名が記載されているため、転職の際は変更許可申請が必要です。

働き方の例

日本の公私の機関との契約に基づき、大学等の教育機関で教育をする活動や、民間企業の研究所で研究をする活動など。

また、これらの活動と併せて、教育や研究の成果を活かして事業を起こし、自ら経営するなど。

高度専門職1号ロについて

高度専門職1号ロの場合は、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」の内容と重なります。

高度専門職1号ロの特徴

本来の業務と併せて、技術・人文知識・国際業務ビザと関連する内容であればご自身の会社を経営することが可能です。
ただし、
本来の業務をせずに、会社経営をすることや別の企業とのお仕事をすることはできません。

本来の業務は「指定書」に記載されている企業等です。
「指定書」に企業名が記載されているため、転職の際は変更許可申請が必要です。

働き方の例

所属する企業において、技術者として製品開発業務に携わる一方、セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動など。

また、これらの活動と併せて、これらの活動と関連する事業を起こし、自ら経営するなど。

高度専門職1号ロについて

高度専門職1号ハの場合は、在留資格(ビザ)「経営・管理」の内容と重なります。

高度専門職1号ハの特徴

本来の業務と併せて、経営・管理ビザと関連する内容であればご自身の会社を経営することが可能です。
ただし、関連する内容である必要がありますので、
全く別業種の会社を経営することはできないことにご注意ください。

本来の業務は「指定書」に記載されている企業等です。
「指定書」に企業名が記載されているため、転職の際は変更許可申請が必要です。

働き方の例

会社の経営や、弁護士事務所、監査法人事務所などを経営・管理する活動など。

また、これらの活動と併せて、これらの会社、事務所と関連の有る事業を起こし、自ら経営するなど。

海外から外国人を採用する場合

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。

書類の名称詳細取得先
①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③返信用封筒 1枚

・切手404円分を貼り付ける
・宛先を記入
④日本で行う活動に応じた在留資格(ビザ)の必要書類

在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、カテゴリーに応じた資料
⑤ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のもの 1通
Excel)
⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出する(全ての疎明資料を提出する必要はなし)
疎明資料(基本例)

活動に応じた在留資格(ビザ)の必要書類↓

【在留資格(ビザ)】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」


それぞれの在留資格(ビザ)の必要書類をそろえます。

◎参考リンク:コラム・就労関係-手続き

共通事項

提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要

原則として、提出した書類は返却されません
 再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

日本在住の外国人を採用する場合

申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。

書類の名称詳細取得先
①在留資格変更許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
④日本で行う活動に応じた在留資格(ビザ)の必要書類

在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、カテゴリーに応じた資料
⑤ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のもの 1通
Excel)
⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出する(全ての疎明資料を提出する必要はなし)
疎明資料(基本例)

活動に応じた在留資格(ビザ)の必要書類↓

【在留資格(ビザ)】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」


それぞれの在留資格(ビザ)の必要書類をそろえます。

◎参考リンク:コラム・就労関係-手続き

共通事項

提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要
原則として、提出した書類は返却されません 

再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

外国人の採用を継続するとき

この申請は、外国人ご本人がすることができます。

書類の名称詳細取得先
①在留期間更新許可申請書 1通

②の写真を張り付ける
PDF)(Excel)
②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック
③パスポート、在留カード 原本提示
④日本で行う活動に応じた在留資格(ビザ)の必要書類

在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、カテゴリーに応じた資料
⑤ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のもの 1通
Excel)
⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出する(全ての疎明資料を提出する必要はなし)
疎明資料(基本例)

活動に応じた在留資格(ビザ)の必要書類↓

【在留資格(ビザ)】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」


それぞれの在留資格(ビザ)の必要書類をそろえます。

◎参考リンク:コラム・就労関係-手続き

共通事項

提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要
原則として、提出した書類は返却されません

 再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

関連情報

高度専門職関係と就労系ビザの手続きについてまとめました。

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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


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