高度専門職ビザ:海外から家事使用人を呼ぶ-申請のポイントと必要書類

2023/02/23

就労ビザ-手続き&ケース

高度専門職外国人の「家事使用人を海外から呼び寄せる場合について説明します。

高度専門職ビザの家事使用人を解説

家事使用人の受け入れは、高度専門職外国人以外では、「経営・管理」ビザと「法律・会計業務」ビザを持つ外国人にのみ認められています。ここでは高度専門職外国人の「家事使用人」を海外から呼び寄せる手続きについて説明します。

【このページで分かること】

高度専門職外国人やその配偶者、お子さまの身の回りのお世話等をするための「家事使用人」ですが、受け入れのタイプは4つあります。

家事使用人受け入れタイプ

入国帯同型

本国で雇用していた家事使用人の受入
家庭事情型

家庭の事情による受入

金融人材型

投資運用等に従事する外国人の雇用による受入

特別高度人材型

雇用主が特別高度外国人の場合の受入

それぞれの違いは以下です。

「入国帯同型」

「本国で雇用」していた家事使用人を日本でも雇用する場合です。

雇用主である高度専門職外国人と一緒に日本に入国する場合と、高度専門職外国人が先に日本に入国し、後から家事使用人が入国する場合があります。

「家庭事情型」

高度専門職外国人に「13歳未満の子ども」がいる場合、高度専門職外国人の「配偶者」が病気などにより日常の家事ができない場合に雇用することができます。

「金融人材型」

高度専門職外国人の「世帯年収」によって雇用が可能です。

「特別高度人材型」

特別高度外国人の世帯年収等の要件を満たしている場合に雇用できます。この場合、入国時の制限や家庭の事情等がなくても受け入れが可能です。

「入国帯同型」は、本国で雇用していた家事使用人を日本でも雇用する場合です。

特徴

日本への入国

・高度専門職外国人一緒に日本へ入国

・後から家事使用人のみ日本へ入国

日本入国後は「雇用主」の変更不可

「入国帯同型」の家事使用人は特定活動ビザを取得します。取得の条件は以下です。

特定活動ビザ取得の条件

取得の条件

高度専門職外国人による雇用

申請人のみが家事使用人である

世帯年収1,000万円以上

高度専門職外国人と同じ言語での会話が可能

家事使用人の報酬は月額20万円以上

家事使用人の年齢:18歳以上

次のうちいずれか

・日本入国前に高度専門職外国人に1年以上雇用されていた

(高度専門職外国人と一緒に入国する場合)

・日本入国前に高度専門職外国人に1年以上雇用されており、高度専門職外国人の日本入国後も「高度専門職外国人」または「本国の親族」に雇用されている

(高度専門職外国人が先に日本に入国する場合)

高度専門職外国人の日本出国時は共に出国する

世帯年収について

家事使用人の「入国時」において、世帯年収が1,000万円以上になる予定であることが必要です。この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計です。

1年以上について

1年の起算日は、家事使用人の「日本への入国日」です。

高度専門職外国人の親族について

親族は、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」です。

特定活動ビザ申請の必要書類

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

PDF)(Excel)

②の写真を張り付ける

②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)

・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの

・貼付け前に名前を記入

詳細はこちらをクリック

③返信用封筒 1枚

・簡易書留用の切手を貼る

・宛先を記入

④家事使用人の活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 1通

高度専門職外国人が先に入国した場合

⑤次のいずれか 1通

1)在留資格認定証明書交付申請の受領票のコピー

2)在留資格認定証明書のコピー

3)在留カードのコピー

いずれも雇用主の高度専門職外国人のもの

⑥世帯年収(予定)を証する文書 1通

雇用主の高度専門職外国人のもの

⑦雇用主の高度専門職外国人が他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

⑧言語:会話力がわかる資料 1通

雇用主の高度専門職外国人が日常使用する言語

⑨雇用契約書/労働条件の理解を証する文書 1通

指定文書:雇用契約書

⑩誓約書 1通

高度専門職外国人の出国時、共に出国の予定と記載あり
高度専門職外国人の負担による出国と記載あり
⑨の雇用契約書使用する場合は不要

⑪本国での雇用契約書等のコピー 1通

日本入国前に継続して1年以上雇用されていたことがわかるもの

高度専門職外国人の日本入国後、本国の親族に雇用されていた場合に提出

⑫以下のすべて必要

1)雇用契約書等のコピー 1通

高度専門職外国人が日本入国前に継続して1年以上雇用されていたことがわかるもの

2)雇用契約書等のコピー 1通

本国の親族に雇用されていたことがわかるもの

3)高度専門職外国人と親族の親族関係を証する資料 1通

4)高度専門職外国人と親族の同居事実を証する資料 1通

同一の住所に居住していたことがわかるもの

共通事項

外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要

原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

「家事事情型」の特徴は以下です。

特徴

受け入れの条件

・高度専門職外国人の家庭に13歳未満のお子様がいる場合

・高度専門職外国人の配偶者が病気等により日常の家事をすることが困難な場合

雇用主の変更は可能

期間更新ができなくなる理由

・お子様が13歳以上になった場合

・配偶者の日常家事ができなかった事情が回復した場合

「家事事情型」の家事使用人は特定活動ビザを取得します。取得の条件は以下です。

*特定技能ビザ取得の条件

取得の条件

高度専門職外国人による雇用

申請人のみが家事使用人である

世帯年収1,000万円以上

次のうちいずれか

・13歳未満の子どもがいる

・配偶者が病気等により日常家事ができない

高度専門職外国人と同じ言語での会話が可能

家事使用人の報酬は月額20万円以上

家事使用人の年齢:18歳以上

世帯年収について

家事使用人の「入国時」において、世帯年収が1,000万円以上になる予定であることが必要です。この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計です。

13歳未満について

お子さまの13歳の起算日は、家事使用人の日本への入国日です。

特定活動ビザ申請の必要書類

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

PDF)(Excel)

②の写真を張り付ける

②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)

・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの

・貼付け前に名前を記入

詳細はこちらをクリック

③返信用封筒 1枚

・簡易書留用の切手を貼る

・宛先を記入

④家事使用人の活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 1通

⑤-1.次のいずれか 1通

1)在留カードのコピー

2)パスポートのコピー

⑤-2.高度専門職外国人と「一緒に入国」する場合、次のいずれかも必要 1通

1)在留資格認定証明書交付申請の受領票のコピー

2)在留資格認定証明書のコピー

いずれも雇用主の高度専門職外国人のもの

高度専門職外国人と一緒に「申請」する場合は不要

⑥世帯年収(予定)を証する文書 1通

雇用主の高度専門職外国人のもの

⑦雇用主の高度専門職外国人が他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

⑧言語:会話力がわかる資料 1通

雇用主の高度専門職外国人が日常使用する言語

⑨雇用契約書/労働条件の理解を証する文書 1通

指定文書:雇用契約書

⑩次のいずれか 1通

1)13歳未満の子どもがいることを証する文書

2)配偶者が病気等により日常の家事ができないことを証する文書

共通事項

外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要

原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

「金融人材型」は、投資運用事業に従事する高度専門職外国人に雇用される家事使用人の場合です。

「入国帯同型」「家事事情型」のような「事情による条件」がないのが特徴です。

特定活動ビザ取得の条件

取得の条件

高度専門職外国人による雇用

高度専門職外国人の業務(金融商品取引法)

・第二種金融商品取引業

・投資助言・代理業

・投資運用業

世帯年収(予定)による家事使用人の受入数

1)世帯年収 1,000万円以上:1名

2)世帯年収 3,000万円以上:2名

高度専門職外国人と同じ言語での会話が可能

家事使用人の報酬は月額20万円以上

家事使用人の年齢:18歳以上

世帯年収について

家事使用人の「入国時」において、世帯年収が1,000万円以上になる予定であることが必要です。世帯年収額により、受け入れ可能な家事使用人の人数は変わります。この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計です。

特定活動ビザ申請の必要書類

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

PDF)(Excel)

②の写真を張り付ける

②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)

・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの

・貼付け前に名前を記入

詳細はこちらをクリック

③返信用封筒 1枚

・簡易書留用の切手を貼る

・宛先を記入

④家事使用人の活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 1通

⑤-1.次のいずれか 1通

1)在留カードのコピー

2)パスポートのコピー

⑤-2.高度専門職外国人と一緒に入国する場合、次のいずれかも必要 1通

1)在留資格認定証明書交付申請の受領票のコピー

2)在留資格認定証明書のコピー

いずれも雇用主の高度専門職外国人のもの

高度専門職外国人と一緒に「申請」する場合は不要

⑥世帯年収(予定)を証する文書 1通

雇用主の高度専門職外国人のもの

⑦次のうちいずれか 1通

1)雇用主の高度専門職外国人が他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書

2)家事使用人が申請人以外に1人である旨を記載した文章

2)は世帯年収が3,000万以上の場合

⑧言語:会話力がわかる資料 1通

雇用主の高度専門職外国人が日常使用する言語

⑨雇用契約書/労働条件の理解を証する文書 1通

指定文書:雇用契約書

⑩高度専門職外国人の勤務先等の登録済通知書等のコピー 1通

次のうちいずれか

1)金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業
2)金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業
3)金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業

⑪高度専門職外国人が⑩のいずれかの業務に従事することを説明する資料 1通

参考様式

共通事項

外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要

原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

「特別高度人材型」は、世帯年収等の要件を満たしていることで雇用可能な家事使用人の場合です。

「金融人材型」と同じく、「入国帯同型」「家事事情型」のような「事情による条件」がないのが特徴です。

特定活動ビザ取得の条件

取得の条件

特別高度外国人による雇用

雇用主が特別高度外国人である

世帯年収(予定)による家事使用人の受入数

1)世帯年収 3,000万円未満:1名

2)世帯年収 3,000万円以上:2名

特別高度外国人と同じ言語での会話が可能

家事使用人の報酬は月額20万円以上

家事使用人の年齢:18歳以上

世帯年収について

家事使用人の「入国時」においての世帯年収(予定)であることが必要です。この場合の世帯年収は「特別高度外国人」と「配偶者」の年収の合計です。

特定活動ビザ申請の必要書類

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

PDF)(Excel)

②の写真を張り付ける

②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)

・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの

・貼付け前に名前を記入

詳細はこちらをクリック

③返信用封筒 1枚

・簡易書留用の切手を貼る

・宛先を記入

④家事使用人の活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 1通

⑤-1.次のいずれか 1通

1)在留カードのコピー

2)パスポートのコピー

⑤-2.特別高度外国人と一緒に入国する場合、次のいずれかも必要 1通

1)在留資格認定証明書交付申請の受領票のコピー

2)在留資格認定証明書のコピー

いずれも雇用主の特別高度外国人のもの

特別高度外国人と一緒に「申請」する場合は不要

⑥世帯年収(予定)を証する文書 1通

雇用主の特別高度外国人のもの

⑦雇用主の高度専門職外国人が他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

⑧言語:会話力がわかる資料 1通

雇用主の特別高度外国人が日常使用する言語

⑨雇用契約書/労働条件の理解を証する文書 1通

指定文書:雇用契約書

共通事項

外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要

原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

◎高度専門職ビザ申請の関連記事です!あわせてお読みください

高度専門職ビザ-申請のポイント

高度専門職ビザ:家事使用人の変更と更新-申請のポイントと必要書類

高度専門職ビザの親を呼ぶ-申請のポイントと必要書類

高度専門職ビザの配偶者-申請のポイントと必要書類

就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


\ 初回相談は無料 /

初回相談は無料にてご対応しております。
下記電話、またはメールフォームからお問い合わせください。

mail
PAGE TOP