外国人ご夫婦に赤ちゃんが生まれたらービザ編

2023/04/19

国際結婚・配偶者ビザー手続き

赤ちゃんの在留資格(ビザ)について説明します

外国人ご夫婦の赤ちゃんのビザについて解説

赤ちゃんの誕生、おめでとうございます!

生まれた後は何かと忙しくなりますので、事前に必要な手続きを知っておいていただければスムーズに進められるかと思います。

【このページでわかること】

外国人と赤ちゃん

日本人と外国人のご夫婦の場合は、赤ちゃんは日本で生まれても海外で生まれても、生まれたお子様は日本国籍を得られます。外国人の本国の法律によりますが、外国籍と日本国籍を赤ちゃん自身が選ぶことも可能です。

外国人ご夫婦の場合はどうでしょうか。

赤ちゃんが生まれた時の「ご両親の在留資格(ビザ)」によって変わります。また、日本で生まれたか、海外で生まれたかで変わる場合もありますので注意が必要です。

それでは日本で赤ちゃんが生まれた場合を見てみましょう。

日本で赤ちゃんが生まれた場合

赤ちゃんが生まれたときの「ご両親の在留資格(ビザ)」によって変わってきます。

父母の一方の在留資格(ビザ)赤ちゃんの在留資格(ビザ)
外交、公用外交、公用
就労系ビザ、文化活動、留学家族滞在
永住者永住者
永住者の配偶者等
永住者の配偶者等
日本人の配偶者等
定住者
定住者
特別永住者特別永住者

父母の在留資格(ビザ)が「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」について

永住者の配偶者等、日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)は、「配偶者」と「子ども」が当たります。この場合はいずれも、永住者の「子」、日本人の「子」が、赤ちゃんのご両親のときです(ご本人は在留カードでご存知のことと思います)。

◎リンク:外国人ご夫婦に赤ちゃんが生まれたらー手続き編

永住者の申請について

日本で「永住者のご両親」から生まれた赤ちゃんは、永住者の申請ができます(場合によっては永住者の配偶者等ビザになることもあります)。

では次に、海外で赤ちゃんが生まれた場合を見てみましょう。

海外で赤ちゃんが生まれた場合

ご両親が外国人ですので、海外で生まれた赤ちゃんは「外国人」です。お母様が日本で在留資格(ビザ)を持って住んでいて、出産のために本国に一時帰国していた場合でも変わりません。

赤ちゃんと一緒に日本に来るためには、「呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)」の手続きをします。

この場合も、赤ちゃんが生まれたときの「ご両親の在留資格(ビザ)」によって変わってきます。

父母の一方の在留資格(ビザ)赤ちゃんの在留資格(ビザ)
外交、公用外交、公用
就労系ビザ、文化活動、留学家族滞在
永住者永住者の配偶者等
永住者の配偶者等
日本人の配偶者等
定住者
定住者
特別永住者定住者

父母の在留資格(ビザ)が「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」について

永住者の配偶者等、日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)は、「配偶者」と「子ども」が当たります。この場合はいずれも永住者の「子」、日本人の「子」が赤ちゃんのご両親のときのことです(ご本人は在留カードでご存知のことと思います)。

永住者について

ご両親が外国人ですので、海外で生まれた赤ちゃんは「外国人」です。ご両親が永住ビザを持っていても赤ちゃんは日本の在留資格(ビザ)を持っていませんので、いきなり永住ビザの申請はできません。お子さまとして呼び寄せるために、在留資格(ビザ)「永住者の配偶者等を申請します。

お子さまは日本に1年以上住むことで、永住者への申請が可能となります。

特別永住者について

日本で特別永住者のご両親から生まれた赤ちゃんは特別永住者となりますが、海外で生まれた赤ちゃんは日本の在留資格(ビザ)を持っていません。しかし特別永住者は「法律上特別に認められている」ため、条件はありますが考慮がされています。

韓国籍の特別永住者の場合ですと、赤ちゃんは「短期滞在ビザ」で日本へ入国し、入国後60日以内に短期滞在ビザから「定住者」ビザへの変更許可申請をします。審査は即日なされ「定住者」ビザが許可されれば「特別永住者」への申請が可能です。

この場合の条件が2つあります。以下です。

①お母さまは「再入国手続き」を得て出国していること

②赤ちゃんは「生まれてから初めて」日本に入国していること

この申請は「短期滞在ビザ」からの変更申請のため、通常の申請窓口ではなく、担当官に直接個別に相談をする流れになります。また、お母さまとお子さまの両方が窓口へ行く必要があります。

即日審査となるためには「申請書類に不備がない」ことが必要ですので、必ず事前に入管に必要書類等の確認をしましょう。

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在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

在留資格(ビザ)を申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分と判断されると不許可になることもあるからです。

ご事情はそれぞれ違いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご状況をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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