国際結婚のご夫婦に赤ちゃんが生まれたら
2023/04/20
国際結婚・配偶者ビザー手続き
赤ちゃんの手続きについて説明します。

国際結婚ご夫婦の赤ちゃんの手続きを解説
赤ちゃんの誕生、おめでとうございます!
生まれた後は何かと忙しくなりますので、事前に必要な手続きを知っておいていただければスムーズに進められるかと思います。
【このページでわかること】
日本で生まれた場合の国籍と手続き
国際結婚(日本人と外国人)ご夫婦の赤ちゃんは、日本で生まれても海外で生まれても日本国籍を得らえます。
ここでは日本で生まれた場合の手続きについて説明します。
■手続きの流れ
市役所等へ出生届を提出する
↓
在日外国大使館へ手続きする(外国の国籍も取得する場合)
まずは市役所等での手続きです。
*出生届、出生証明書について
出生届と出生証明書は1枚になっており、赤ちゃんが生まれた病院でもらいます。左側が出生届、右側が出生証明書になっています。
出生届は、右側の出生証明書の部分を病院が記入した状態でもらいますので、市役所等への提出前にご自宅で右側の出生届の部分を記入します。
出生届の記入:注意点
*赤ちゃんの氏名:カタカナで記入
*カタカナの下にアルファベットで記入
*漢字も使える(日本の漢字のみ)
詳しくは提出先の市役所等にご確認ください
*出生届の提出と一緒にする手続き
必要に応じてする手続き
■児童手当
■国民健康保険(こども医療受給者証等)
生まれた赤ちゃんが日本国籍のみ取得する場合は、ここまでで手続きは終わりです。「外国籍」も取得する場合は、このあと大使館へも手続きをします。
*大使館への手続き
必要書類
■出生届記載事項証明書
■出生届受理証明書
*事前に必要書類、枚数、翻訳や認証が必要かを確認
■赤ちゃんを含めた世帯全員の住民票
*出生届が受理された後に取得する
大使館へ提出が必要な書類を取得して、在日外国大使館等で出生の手続きやパスポート発給の手続きをします。国によって手続きは変わるため、事前に大使館等へご確認ください。
◎在日外国大使館等のリストを確認する→駐日外国公館リスト

海外で生まれた場合の国籍と手続き
■手続きの流れ
現地の役所等へ届け出る
↓
現地の日本大使館等へ届け出る
日本人と外国人のご夫婦が海外で結婚生活をしていて赤ちゃんが生まれた場合は、現地の日本大使館等へ手続きします。
生まれた赤ちゃんは「外国籍を取得」している場合もあり、日本国籍を留保しなければ、生まれた時にさかのぼって日本国籍を喪失します。
現地でこの先生活する場合でも、赤ちゃんが成長し、ご自身で日本国籍を取得したいと思うかもしれません。「留保」は忘れずにしておくことをお勧めします。とはいえ、出生届に留保の記述がありますので問題ないでしょう。
*現地の日本大使館等への届出
必要書類の例
■出生届
*日本国籍を留保:留保欄に署名、押印
■出生証明書
*現地の病院発行のもの
■出生証明書の日本語訳
■認知届
*婚姻関係にない両親に生まれた子を認知した場合に必要
お住まいの国によって出生証明書等の違いもありますので、必ずお住まいの日本大使館等へご確認ください。
◎在日外国大使館等のリストを確認する→駐日外国公館リスト
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
