前婚での子どもと暮らす-外国人の再婚
2023/04/20
国際結婚・配偶者ビザ-ケース別
前婚でのお子さまと一緒に暮らすための手続きについて説明します。

外国人の「前婚での子ども」のビザ
外国人配偶者の前婚でのお子さまと一緒に暮らすために必要なビザについて説明します。
【このページでわかること】
日本人との再婚:在留資格(ビザ)と注意点
外国人女性と日本人男性のご結婚で、外国人女性が再婚の場合に「前婚でのお子さま」も日本で一緒に暮らしたいという場面です。
*在留資格(ビザ)について
*外国人女性
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)
*前婚のお子さま
定住者ビザ
配偶者ビザについて詳細を確認する→配偶者ビザ-取得のポイント
弊所の配偶者ビザページ→国際結婚-配偶者ビザ
*注意すべきこと
*お子さまの年齢
*お子さまの来日理由
*日本での住居の広さ
「お子さまの年齢」を注意しなければいけない理由は、日本人とほぼ同じように「職種や時間などの制限なく働ける」ためです。来日時の年齢が高ければ高いほど働くことが目的ではないかと思われるからです。
お子さまの年齢が逆に「低い」場合も注意が必要です。日本の小学校へ進学するのか、インターナショナルスクール等へ通わせるのか、お子さまのこれからの「日本での教育プラン」をしっかりと説明することが必要です。
「来日理由」は、例えば外国人女性と日本人男性がすでに日本で暮らしており、「再婚後数年経ってから」呼び寄せたいとなった場合があてはまります。長年、お子さまは本国にいたのに、どうして今呼び寄せるのかの説明が必要です。「合理的な理由」でないと、呼び寄せるのは難しくなります。
例えば、本国で外国人女性のご両親等に見てもらっていたが、「ご両親が病気や高齢で面倒をみることが難しくなった」などがあるでしょう。若いご夫婦でしたら、「お子さまとの生活をするための収入が得られるようになった」などが考えられます。
「住居の広さ」は、その名の通り、お子さまを呼び寄せて暮らせるだけの広さがあるかどうかです。
*養子縁組は必要か?
日本人男性と外国人配偶者のお子さまの場合、養子縁組の在留資格(ビザ)申請への影響は、多少プラスになるくらいです。
では次に、外国人男性との再婚について見てみましょう。
外国人との再婚:在留資格(ビザ)と注意点
外国人女性と外国人男性(就労系ビザ)のご結婚で、外国人女性が再婚の場合に「前婚でのお子さま」も日本で一緒に暮らしたいという場面です。
*在留資格(ビザ)について
*外国人女性
家族滞在ビザ
*前婚のお子さま
・養子縁組している場合
家族滞在ビザ
・養子縁組していない場合
短期滞在ビザ→特定活動ビザ(注意)
(注意)
原則、短期滞在ビザからの変更申請はできません。
入管での事前相談が必要となり、必ずしも許可されるわけではないことにご注意ください。
日本に住んでいる外国人男性との再婚の場合は、「養子縁組をしているか」で在留資格(ビザ)が変わります。
家族滞在ビザの詳細を確認する→家族滞在ビザー申請のポイント(条件)
*注意点
*お子さまの年齢
*お子さまの来日理由
*日本での住居の広さ
日本人男性との再婚と同じ内容ですが、「お子さまの年齢」については「定住者ビザ」よりも若干緩めです。それは「家族滞在ビザ」には週28時間以内のアルバイトしか認められていないためです。
それでも「18歳以上」のお子さまを呼ぶのは、かなり難しくなってきます。より具体的な日本での教育プラン(例えば大学に通うなど)が必要となってきます。
「来日理由」「住居の広さ」については、日本人男性との再婚の場合と同じです。
!外国人女性の前婚の子どもの在留資格(ビザ)申請については注意する点も多いため、申請をお考えの際は是非お気軽にご相談ください。お問い合わせはこちらからどうぞ!

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
