配偶者ビザ-年の差:不許可にならないために

2022/09/29

国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

配偶者ビザ-年の差が大きい場合のポイントを解説

適齢期という言葉はもう死語かもしれませんが、配偶者ビザを申請するにあたり、年齢差が大きい場合は注意が必要です。ここでは年齢差が大きい場合のポイントについて説明します。

【このページでわかること】

近年、年の離れたご夫婦はまれではないと思います。「愛があれば年の差なんて」そんな声も聞こえそうです。

しかし残念ながら入管が考える結婚とは、「世間が考える一般的な結婚」がベースにあり、年齢でしたら、適齢期と呼ばれる「20代から30代の男女」の想定です。そのため、年齢差が大きいと結婚の信ぴょう性を厳しく見られますので審査の際は注意が必要です。

なぜ審査が厳しくなるのか?それは偽造結婚を疑っているからです。

年齢差が大きくても本当の結婚であることがほとんどです。しかし一部とはいえ許可後、結婚の実態がなくなっている場合も多くあるため、審査は慎重になってきます。

ではどのようなことに注意すれば良いのか、次から見ていきましょう。

年齢差が大きい場合、偽造結婚を疑われていることは述べましたが、本来真実の結婚ですので、申請の際に資料等を添付して証明していくことで許可の可能性を高めることができます。

年齢差が大きい場合のポイント

*出会いから結婚にいたるまで~経緯
*経緯を裏付ける資料
*ご両親やご家族と会う
*これからの結婚生活について

出会いから結婚にいたるまで~経緯

配偶者ビザの申請には入管指定の「質問書」という書類があります。その中で「お二人の出会いから結婚に至るまでの経緯」について、時系列に説明をするよう記載されています。

ここに、「初めて出会った日」「場所」「どのような印象を持った」のか、そしてその後「どのように交際が始まり」「結婚を決めた」のかを説明していきます。おそらく若いお二人の結婚よりは、結婚に至るまでに様々なことがあったと思いますので、その辺りの説明が十分なされている必要があります。

結婚というのは個人的なことですが、その結婚生活を日本でするために必要な在留資格(ビザ)の審査ですので、どうしても詳細に説明していく必要があります。しかも審査は書面のみのため、交際や結婚の経緯を示す写真などの資料もできるだけ多く提出した方が良いです。

経緯を裏付ける資料

・交際から結婚までのお二人の写真
・ご家族との写真
・メールやSNSなど、通話の履歴

結婚するまでに、普通にお付き合いしているお二人でしたら、たとえお相手の外国人が日本にすでに住んでいるとしても、電話もしますし、LINE等のメッセージのやり取りもするはずですので、この「履歴」を申請の際に提出します。また、お二人の写真やご両親との写真なども提出します。

これらは「提出することが必要」ですので、残していない場合は要注意です。年齢差もあり、お付き合いしている間に写真や電話の通話履歴などもないとなると、提出できないのではないか?と疑われます。すなわち、偽造結婚ではないかと見られかねません。

これから結婚する予定で、年齢差があると自覚されていましたら、配偶者ビザ申請のためにもご本人のみならず、ご家族との交流も深めていただき、たくさん写真を撮っておいてください。

ご両親やご家族と会う

お互いのご両親に会っているかどうかは、配偶者ビザの申請には重要です。日本人同士の結婚の場合、ほとんどの方は結婚を意識しだすとお互いのご両親やご家族と会うと思います。ご両親に結婚の意思を伝えますよね。

国際結婚の場合は特に、国籍の違う外国人との結婚ですし、それぞれのご両親に挨拶し、交流を深めることは大切です。結婚はお二人の意思でできますが、「ご両親やご家族」がお二人の結婚を知っていること、認めていることは重要です。そして会うときはご両親と一緒に写真を撮っておくことも大切です。

これからの結婚生活について

結婚後の二人の将来についても記載しておくことは重要です。特に年齢差についてお互いどのように思っているか、コミュニケーションはどのように取っているか、言葉の問題なども記載することが必要です。これからの結婚生活について、お仕事や子どもがいる場合はそのことも、どのように考えているのかを具体的に記載していくことになります。

◎配偶者ビザの関連記事です!あわせてお読みください

配偶者ビザー申請方法と流れ

配偶者ビザー取得のポイントとメリット

必要書類ー配偶者ビザ

国際結婚のご夫婦に赤ちゃんが生まれたら

前婚での子どもと暮らす「連れ子」ー外国人の再婚

配偶者ビザー3年の期間をもらうためには?

永住ビザー申請のポイント(条件):配偶者ビザから

配偶者ビザ申請についてお悩みはございませんか?

配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。

もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


\ 初回相談は無料 /

初回相談は無料にてご対応しております。
下記電話、またはメールフォームからお問い合わせください。

mail
PAGE TOP