永住ビザ-取得のポイント(条件)
2022/12/31
永住ビザ-手続き&ケース
永住ビザの申請について説明します。

永住ビザを取得するためのポイントを解説
永住ビザの申請は、すでに在留資格をもって日本に住んでいる外国人が申請できるものです。ここでは永住ビザを取得するためのポイント(条件)を説明します。
【このページでわかること】
永住ビザの申請をするときの注意点
永住許可申請について
申請の種類は「在留資格変更許可」の一種ですが、「永住者」が許可されると、職種や期間についての制限がなくなることから、許可後は他の在留資格を持っている外国人より在留管理が大幅に緩和されます。
これは、変更許可申請や期間更新申請の際は、提出する書類等からその時の在留状態について審査されていますが、永住許可を得ると、そういった審査がなくなるからです。
そのため、永住許可の審査は、通常の変更申請より厳しくなっています。
特例期間について
永住許可申請の審査中に、現在の在留資格(ビザ)の期限が過ぎてしまう場合は、永住許可申請とともに現在の在留資格(ビザ)の期間更新許可申請もすることが必要です。
これは永住許可申請には特例期間の適用がないということです。
特例期間とは
在留カードをお持ちの外国人で、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の審査中に、現在の在留期間の満了の日が来る場合で、審査の結果が出た日と在留期間の満了の日から2カ月経過する日の、いずれか早い日までは、現在の在留資格のまま日本で活動できるというものです。
ポイント① 素行が善良であること
法律上の要件
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
これについては以下の2つがあります。
*日本の法令に違反して、懲役や禁固、罰金に処せられたことがないこと
法律違反をして処罰されていないことが必要です。
これはとても当たり前のこととは思います。
では一度処罰されると、一生永住ビザの申請をしても許可されないのかというと、そうでもありません。
あくまでも許可の可能性ということですが、一定の期間が過ぎることで違反したこととして取り扱われなくなります。
【一定の期間】
懲役、禁固・・・出所後、10年経過が必要
*執行猶予がついている場合:猶予期間の満了後5年の経過が必要
罰金等・・・支払いを終えてから5年の経過が必要
*日常生活や社会生活において違法行為等を繰り返し行っていないこと
比較的、軽微な違反などではあっても繰り返し行っていないことが必要です。
■車や自転車などの交通違反
【軽微な違反の例】
駐車禁止違反
一時停止違反
携帯電話使用違反 など
【「繰り返し」の例】
過去5年間で、3~4回が限度と考えた方が良い
◎無免許運転、飲酒運転は軽微ではなく、一回でアウトです
■資格外活動違反
週28時間をオーバーして働いていた場合
アルバイトの時間を適正に戻してから3年から5年経過が必要*
【要注意】
配偶者は監督者としての責任がありますので、ご自身の在留資格(ビザ)の更新の審査にひびく可能性もあります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの外国人の方(「家族滞在」の方の違反の場合など)
「*」申請する外国人の在留資格(ビザ)の種類による

ポイント② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
法律上の要件
日常生活において、公共の負担になっておらず、かつ、自身の職業や資産などからも、将来において安定した生活ができると見込まれること
独立生計要件といわれるものです。次の2つです。
*年収
高度人材外国人としてポイント計算を用いての永住申請の場合は、明確に「年収300万円以上」とありますが、その他の在留資格(ビザ)からの申請では金額は明らかにはされていません。
ですが、単身での申請の場合は、年収300万円以上と考えておいた方が良いです。
扶養家族がいる場合は、300万円にさらに70万(一人につき)が必要です。
現在の在留資格(ビザ)によって、必要な年数が変わります。
【年収300万円が必要な年数】
就労系ビザ・・・5年
配偶者ビザ・・・3年
日本人、永住者の子ども・・・1年
定住者ビザ・・・5年
高度人材外国人:
80ポイント・・・1年*
70ポイント・・・3年
【注意】
課税証明書の年収額で必要
*申請をする直近2年間で年収300万円が必要となります
*転職
転職によってキャリアアップをされた場合は、審査にプラスに働きます。
しかしこのキャリアアップは本人というより、働く企業側にも関わってきますので、なかなか難しいものがあります。
転職により、給与が下がった場合などは安定性があるとは言えないため、転職後、1年は経過してからの申請が良いです。

ポイント③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
法律上の要件
以下の4つを表しています
ア.原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労系ビザ、または居住資格を持って5年以上在留していること
イ.罰金刑や懲役刑等を受けていないこと、納税義務等の公的義務を適正に履行していること
ウ.現在有している在留資格(ビザ)が最長の在留期間を持っていること
エ.公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないこと
国益要件といわれるものです。
永住ビザを取得する外国人の方が、日本の利益に合うかどうかについてです。次の5点です。
1)日本継続在留要件
原則、10年以上、引き続いて日本に居住しており、そのうちの直近5年以上は、就労系ビザを持って働いていることが必要です。
*「引き続き」
これは、とぎれることなく10年続いていることを言うのですが、日本からの出国が多いと、「引き続き」とは見れず、年数がリセットされてしまうため注意が必要です。
【引き続きがリセットされる出国】
1回の出国が3カ月以上
年間で出国した日数の合計が100日以上
*必ずしもこの日数の出国があった場合は不許可というわけではありません。
*直近5年以上、就労系ビザを持って働いている
こちらも5年間は続いていなければなりません。
転職して、無職の期間が1年有るという場合は、期間が途切れてしまいますので、転職後の期間が5年を過ぎてから申請することになります。
2)納税義務などの公的義務の履行
税金(住民税、国民健康保険、国民年金)を支払っていること、かつ、納付期限も守っていることが必要です。
会社員の方で、給与から差し引かれている場合は問題ありませんが、フリーランスの方は特に注意が必要です。
3)現在の在留資格(ビザ)が最長の期間であること
法律上は「5年」ですが、現在のところは「3年」の期間を持っている場合は「最長の期間を持っている」として取り扱われます。
4)公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
具体的には、麻薬、大麻、覚せい剤などの慢性的な中毒者ではないことを表しています。
感染症者でないこともあてはまります。
5)著しく公益を害する行為がないと認められること
重複しますが、日本の法律に違反して、懲役や禁固、罰金に処せられたことがないこと、また、日常生活や社会生活において、違法行為や風紀を乱すことを繰り返し行っていないことです。
ここはとても大事なことですので、心に留めておいていただきたいです。

ポイント④ 「原則10年」在留に関する特例
基本は10年以上の期間が必要ですが、この要件が緩和されている在留資格(ビザ)があります。
以下です。
■日本人、永住者、特別永住者の配偶者、子ども
■定住者
■難民認定を受けた方
■日本への貢献があると認められた方
■高度人材外国人
*日本人、永住者、特別永住者の配偶者、子ども
配偶者の場合は、実態を伴った結婚生活が「3年」以上継続していて、かつ、1年以上日本に居住していることが必要です。
海外で結婚し、2年間を現地で生活したいたご夫婦が、日本に生活の場を移して1年以上が過ぎれば、この「3年」の要件を満たします。(別途、在留期間「3年」を持っていることが必要です)
子どもの場合は、日本での生活が1年以上で要件を満たします。(別途、在留期間「3年」を持っていることが必要です)
*定住者
定住者の在留資格(ビザ)を取得されたときから「5年」以上です。
*難民認定を受けた方
難民認定を受けたときから「5年」以上です。
*日本への貢献があると認められた方
■外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められた方で、「5年」以上日本に居住している場合。
■地域再生法で認定された地域再生計画において、明示されたこの計画の区域内にある企業等で法に定めた活動を行い、その活動によって日本への貢献があると認められた方で、「3年」以上日本に居住している場合。
*高度人材外国人
■ポイント計算で70点以上を有する方で、高度人材外国人として「3年」以上日本に居住している場合。
■「3年」以上日本に居住していて、3年前からポイント計算で70点以上を持っている場合。
■ポイント計算で80点以上を有する方で、高度人材外国人として「1年」以上日本に居住している場合。
■「1年」以上日本に居住していて、1年前からポイント計算で80点以上を持っている場合。

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*永住ビザー申請のポイント(条件):高度人材外国人として(70ポイント)
*永住ビザ-申請のポイント(条件):高度人材外国人として(80ポイント)
*永住ビザ-申請のポイント(条件):技術・人文知識・国際業務ビザから
永住ビザの申請についてお悩みはありませんか?
永住ビザの審査は年々厳しくなっています。これまでの日本での法令を遵守しているかを総合的に見られます。年金や健康保険、住民税については未納の有無を確実に見られています。交通事故を含む犯罪についても重要です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
