永住ビザー申請のポイント(条件):定住者ビザから

2025/01/08

永住ビザ-手続き&ケース

定住者ビザから永住ビザへの申請を説明します。

定住者ビザから永住ビザを申請するポイントを解説

永住ビザの申請をするとき、現在の在留資格(ビザ)の種類によって条件が少し変わります。今回は定住者ビザから永住ビザへ申請する場合を説明します。

【このページでわかること】

ポイント① 素行が善良であること

わかりにくい表現ですが、次の3つのことを確認しています。

①日本の法律に違反して、刑罰などに処せられていないこと
②日常生活や社会生活のなかで、風紀を乱すような行為を繰り返していないこと

③少年法による保護処分が継続中でないこと

1.日本の法律に違反して、刑罰などに処せられていないこと

「刑罰など」というのは、懲役、禁固、罰金、科料のことです。処罰されると、一定期間は申請をしても不許可になってしまいます。

刑罰に必要な一定期間

懲役・禁固

出所後10年の経過が必要

執行猶予が有る場合→執行猶予の期間が満了してから5年の経過が必要

罰金・科料

支払いを終えてから5年の経過が必要

この期間を経過すれば必ず許可になるわけではありませんので、ご注意ください。

2)日常生活や社会生活のなかで、風紀を乱すような行為を繰り返していないこと

「日常生活などのなかで、繰り返し風紀を乱すこと」というと堅苦しい言葉ですね。代表的なものは以下です。

日常生活で風紀を乱す行為

交通違反-軽い違反

資格外活動オーバー

週28時間を超えるアルバイト

交通違反について

飲酒運転や人身事故の場合は、おそらく現在の在留資格(ビザ)を更新することが難しくなるかと思いますので、ここには当てはまりません。

ここでいう交通違反は「軽い違反」が当てはまります。軽い違反とは、例えば、「一時停止違反」や「駐車禁止違反」などです。「直近5年間」で4回以上あると審査に不利となります。車を運転することが日常になっている方は特にお気を付けください。

なお、過去にどのような違反をしているか覚えていない方は、運転記録証明書を取得して確認してみるのも良いでしょう。最寄りの警察署で請求用紙をもらい、必要な項目を記入の上、郵便局で手数料を支払うと、ご自宅へ送ってくれます。

資格外活動オーバーについて

これは、ご結婚されている方が特に注意が必要なものです。永住ビザの申請をする外国人ご本人ではなく、「家族滞在ビザ」で日本に居住している配偶者お子さまの違反です。

「配偶者の課税証明書納税証明書」も必要書類として提出しますので、週28時間を超えてアルバイトをしていた場合は分かってしまいます。配偶者やお子さまの違反は、外国人ご本人の監督不行き届きになりますのでご注意ください。

週28時間をオーバーして働いている場合は、週28時間「以内」に戻してから5年間は永住ビザの申請は見送った方が良いでしょう。課税証明書を「直近5年間分」提出するからです。

Uber Eats、SNS等での副業も資格外活動に当てはまります。活動の記録を記録しておきましょう。

3)少年法による保護処分が継続中でないこと

これは少年法24条の保護処分が継続中でないことを指します。定住者ビザを持っているのはお子さんの場合も多々あるためです。

ポイント② 独立生計要件について

こちらは次の2つのことを表します。

①公共の負担になっていないこと
②将来において、安定した生活が見込まれること

1)公共の負担になっていないこと

これは例えば、生活保護を受給していないことがあたります。

2)将来において、安定した生活が見込まれること

こちらについては、直近5年間の年収300万円以上あるかどうかが重要です。ご家族の人数によって、年収に加算されます。

収入について注意が必要なことは、以下の2点です。

転職

転職後の収入が下がると不利になります。

また、就職先の企業のカテゴリーにもよりますので、転職後は「1年以上勤務実績」を得たうえで申請した方が良いでしょう。

ただし、転職後に「在留期間の更新」をしている場合で、在留期間「3年」の許可を得ているのであれば問題ないとみることはできます。

扶養している家族の人数

扶養している家族ひとりあたり、300万円の年収に「70万円」を加算して考えます。

難民の認定を受けて「定住者」ビザを得た外国人の方は、独立生計要件は不要です。

ポイント③ 国益適合要件について

これはそのまま言うと「外国人の方が日本の利益に合うか」ということですが、次の5つがあたります。

①定住者ビザを許可されてから、引き続き5年以上日本に居住していること
②公的義務の履行
③現在の在留期間が最長であること
④公衆衛生上、有害となる恐れがないこと
⑤公益を害する行為をしないことが認められること

1)定住者ビザを許可されてから、引き続き5年以上日本に居住していること

日本に5年以上居住しているだけではなく、在留資格(ビザ)が途切れることなく=「引き続きあることが必要です。そのため日本から出国することが多い方は注意が必要です。

出国について

引き続きと見られないケース

1年間に出国した日数が、合計で100日を超える場合

1回の出国が3カ月以上の場合

絶対にこの日数というわけではありませんが、もし出国日数が上記の日数を超えている場合は、出国の理由を合理的に説明することが必要です。その他、ご家族が日本に住んでいる場合や特に資産を日本に持っているなどの情報を説明することで補える可能性はあります。

「日本人の配偶者等」ビザから「定住者」ビザへ変更している場合

日本人と結婚して日本に居住していた外国人が、離婚や死別により「定住者」ビザを許可された場合は、「定住者ビザの許可を得たときから5年」ではなく、日本人の配偶者等ビザでの居住年数とあわせて「引き続き5年以上」日本に居住していることで、この要件に該当するとして取り扱われます。

日本人と離婚や死別したとき既に結婚生活が5年以上ある場合は、定住者ビザ取得後に永住ビザ申請が可能ですが、別居していた期間があるなど、期間として含められない可能性はあります。

2)公的義務の履行

住民税

健康保険

年金

この3つの支払い状況を表しています。

この3つについては、支払っていることは大前提です。特に住民税は未納があれば許可となりません。重要なのは「納付期限を守って」支払っているかです。

会社員の方で給与から差し引かれている方は問題ありませんが、例えば住民税の場合、退職の時期によってはご自身で支払いする「普通徴収」に切り替わっています。その場合、市役所等から送られてきた「納付書」にて期限内に支払っている必要があります。健康保険や年金はご自身で切り替えの手続きが必要です。

ご自身の支払い状況に不安がありましたら、住民税と国民健康保険については市役所等へ未納がないかの確認をされることをお勧めします。

年金については「ねんきん定期便」を日本年金機構から取り寄せることもできますので、不安がある方は確認することをお勧めします。

「ねんきん定期便」の問い合わせ先

専用電話番号
0570-058-555(ナビダイヤル)
「050」で始まる電話から架ける場合:03-6700-1144
「全期間分(封書)を交付希望」と伝える(日数がかかる場合もあり)

住民税の普通徴収への切り替えは、会社が手続きします。納付書が届かない場合は市役所等にて確認をしましょう。

3)現在の在留期間が最長(5年)であること

こちらについては現在のところ、「3年」の期間を持っていることで最長の期間として扱われています。

4)公衆衛生上、有害となるおそれがないこと

これは、大麻や麻薬、覚せい剤等の慢性中毒者ではないことを意味しています。また、感染症患者ではないことも意味します。

5)公益を害する行為をしないことが認められること

これは、ポイント①と同じことを重複して要求しています。内容は同じですので省略しますが、それだけ大事な条件と捉えることが大切です。

ポイント④ 身元保証人について

身元保証人は、日本人または永住者であることが求められています。

2022年6月より身元保証人の「提出書類」が大幅に緩和されましたが、身元保証人の責任については変わっていません。しかし、身元保証人の責任とは、金銭の連帯保証人のようなものではなく、道義的責任ですのでご安心ください。

この道義的責任は、滞在費帰国費用法令順守の3つです。

外国人の方がこの3つを守れなかったからといって、身元保証人の方が法律上の責任を問われて罰せられることもありませんのでご安心ください。

参考記事→入管が求める「身元保証人」とはどんな人?

提出書類が緩和されても、身元保証人は必ず必要です!

永住ビザを申請するときの注意点

永住許可申請について

申請の種類は「在留資格変更許可の一種ですが、「永住者」が許可されると、職種や期間についての制限がなくなることから、許可後は他の在留資格を持っている外国人より
在留管理が大幅に緩和されます。
これは、変更許可申請や期間更新申請の際は、提出する書類等からその時の在留状態について審査されていますが、永住許可を得ると、そういった審査がなくなるからです。

そのため、永住許可の審査は、
通常の変更申請より厳しくなっています。

特例期間について

永住許可申請の審査中に
現在の在留資格(ビザ)の期限が過ぎてしまう場合は、永住許可申請とともに現在の在留資格(ビザ)の期間更新許可申請もすることが必要です。
これは永住許可申請には
特例期間の適用がないということです。

特例期間とは
在留カードをお持ちの外国人で、在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請の審査中に現在の在留期間の満了の日が来る場合で、審査の結果が出た日在留期間の満了の日から2カ月経過する日の、いずれか早い日までは
現在の在留資格のまま日本で活動できるというものです。

◎永住ビザ申請の関連記事です!あわせてお読みください

必要書類-永住ビザ:定住者ビザから

永住ビザ-取得のポイント(条件)

大阪で永住ビザ申請代行

永住ビザの申請についてお悩みはありませんか?

永住ビザの審査は年々厳しくなっています。これまでの日本での法令を遵守しているかを総合的に見られます。年金や健康保険、住民税については未納の有無を確実に見られています。交通事故を含む犯罪についても重要です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


\ 初回相談は無料 /

初回相談は無料にてご対応しております。
下記電話、またはメールフォームからお問い合わせください。

mail
PAGE TOP