入管が求める「身元保証人」とはどんな人?
2023/04/13
知っていると便利なこと特集
一般に言う保証人とは違いますのでご安心ください。

入管への申請で必要な「身元保証人」について解説
「保証人」と聞くと、恐いイメージがあるかもしれません。金銭の借入等で必要な保証人には重い責任がありますが、入管への申請で必要な「身元保証人」はそういった意味ではありませんのでご安心ください。ここでは入管が求めている身元保証人について説明します。
【このページでわかること】
身元保証人の責任について
外国人の方とご結婚されたときなど、日本で一緒に住む場合は入管に在留資格(ビザ)の申請をしますが、提出する申請書類の中に「身元保証書」という書類があります。
「身元保証」とは、なにやら緊張しますよね。
一般的に「保証人」というと金銭的なイメージをされると思いますが、入管が求める身元保証人の責任は「道義的」なものです。
■身元保証人の責任
*滞在費
*帰国旅費
*日本国法令を遵守すること
外国人が日本で生活する場合に、生活していくうえで経済的な面もですが、それ以外でも不都合なことが起こらないように援助をするのが身元保証人で、そのことを記した内容が身元保証書となります。
これは、外国人の入国や日本に住むことを「認められるかの判断」に必要な書類となります。
そのため、原則としては身元保証人に「収入や一定の身分」は必要ではありませんが、重要な役割を果たしています。ただし、日本人の配偶者など外国人が「扶養を受ける」場合は、安定的な収入を求められますので、その点はご注意ください。
身元保証人が求められる場面
外国人の在留資格(ビザ)の申請で、すべて身元保証人が必要かと言うとそうではありません。
身元保証人の身元保証書が必要な手続きは以下です。
■身元保証書が必要な手続き
*日本人の配偶者等(配偶者ビザ)
*永住者の配偶者等
*定住者
*永住者
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者はすべての申請の場合で提出が必要です。
「定住者」は様々なケースがあり、身元保証書を必要としない場合も有ります。
身元保証人になるときの注意点
2022年、永住許可申請の身元保証人の「必要書類」が大幅に不要となりました。本人確認ができる書類、すなわち「パスポート」や「運転免許証」のコピーと「身元保証書」の提出のみです。
永住者を希望する外国人の中でも、就労系ビザで働いている独身の方の場合、友人や会社の上司、同僚など、いわゆる身内以外の方に身元保証人になっていただく外国人の方もいます。
その場合、友人や会社の上司、同僚の方の収入がわかる書類や税金関係の書類などを入管に提出しなければいけなかったため、外国人本人に渡すのにはためらう方も多かったと思います。実際に、申請する外国人へ書類を渡さず、代行する行政書士へ直接郵送される方もいらっしゃいました。
ただ、提出する書類が減っても永住許可申請の身元保証人の責任は変わりません。道義的な責任(身元保証人の責任)はあります。
では、この道義的な責任が果たされない場合に、どのようなことが考えられるでしょうか。
それは、外国人の在留期間更新などの審査に影響が出ることになります。不許可になる可能性もありますし、身元保証人となった方は、別の身元保証人になれなくなる可能性もあります。
身元保証人を引き受ける場合は、このような点において理解する必要はあります。
在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
在留資格(ビザ)を申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分と判断されると不許可になることもあるからです。
ご事情はそれぞれ違いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご状況をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
