帰化申請:簡易帰化-取得のポイント(条件)
2023/01/20
帰化申請-手続き&ケース
ここでは帰化申請のうち、簡易帰化のポイント(条件)を説明します。

このページでわかること
1.帰化申請について
2.簡易帰化の9つのケース
3.簡易帰化のケース①
4.簡易帰化のケース②
3.簡易帰化のケース③
4.簡易帰化のケース④
5.簡易帰化のケース⑤
6.簡易帰化のケース⑥
7.簡易帰化のケース⑦
8.簡易帰化のケース⑧
9.簡易帰化のケース⑨
10.関連情報
帰化申請について
日本国籍を取得することを帰化と言います。
そしてこの日本国籍を取得するための手続きが帰化申請です。
日本に長年住んでいて、日本の暮らしにすっかり馴染んでおり、もはや日本人として生きていきたい方、
また、日本人と結婚してお子さまも日本で生まれ育ち、生活の拠点はすでに日本である方、
もともと日本に興味があり実際に住んでみて好きになり、このまま日本人として生きていく!という方、
そして日本で生まれ育ち、ご自分で日本人と思っているという方などなど。
帰化申請を考える方は多いことと思います。
その帰化申請には種類があります。
■帰化申請の種類(国籍法)
1.普通帰化
2.簡易帰化
3.大帰化
この種類はそれぞれ対象となる外国人がかわります。
■帰化種類の対象となる外国人
1.普通帰化
対象者:生まれは外国、日本には留学や就労ビザを持って来られた方
2.簡易帰化
対象者:特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)
日本人と結婚した方
日本人の子として生まれた方 など
3.大帰化
対象者:日本に対して特別に功労実績のある外国人
そして、この帰化申請の種類により、要件(条件)が変わります。
帰化の7つの要件
1.住居要件
2.能力要件
3.素行要件
4.生計要件
5.喪失要件
6.思想要件
7.日本語能力要件
ここでは「簡易帰化」について説明します。
簡易帰化の9つのケース
法律上の要件
1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所、もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
3.引き続き10年以上、日本に居所を有する者
4.日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
5.日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
6.日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの
7.日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有するもの
9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
国籍法に定められている簡易帰化のケースは上記の9つです。
ではそれぞれ見ていきましょう。
簡易帰化のケース①
■法律上の要件
日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの(6条1項1号)
こちらのケースは、ご両親が外国籍に帰化され、ご自身も外国籍の場合です。
ご両親が元々は日本国籍で海外に移住し、外国籍を取得されたが、ご自身が日本国籍を取得したい場合、この「日本国民であった者の子」にご自身があたります。
日本に3年以上継続して住むことで、帰化が可能です。
緩和される要件
簡易帰化のケース②
■法律上の要件
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所、もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(6条1項2号)
こちらのケースは、多くの日本生まれの在日韓国人、朝鮮人の方があてはまります。
在日韓国人、朝鮮人の方の帰化申請については、こちらで説明しています。↓
緩和される要件
簡易帰化のケース③
■法律上の要件
引き続き10年以上、日本に居所を有する者(6条1項3号)
こちらのケースも②と同じく、多くの日本生まれの在日韓国人、朝鮮人の方があてはまります。
留学ビザや就労ビザを持って日本に住んでいる、いわゆる一般の外国人と分類される方の場合も、10年日本に住んでいる場合は、3年以上の就労経験が1年以上の就労経験で、住居要件は満たします。
緩和される要件
簡易帰化のケース④
■法律上の要件
日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(7条)
こちらのケースは、日本人と結婚している方があてはまります。
既に継続して日本に3年以上住んでいる場合は、日本人と結婚した時点で住居要件を満たします。
能力要件は、結婚したということで未成年でも成人と同じように扱われるということからですが、民法の改正で18歳以上が成人となりましたので、現在ではあまり変化はないのかもしれません。
日本人と結婚されている方の帰化申請については、こちらで説明しています。↓
緩和される要件
簡易帰化のケース⑤
■法律上の要件
日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(7条)
こちらのケースは④と同じく、日本人と結婚している方があてはまります。
④と違うのは、海外で日本人と結婚生活を送っていた場合など、日本に生活拠点を移してから継続して1年以上住むことで住居要件を満たします。
日本人と結婚されている方の帰化申請については、こちらで説明しています。↓
緩和される要件
簡易帰化のケース⑥
■法律上の要件
日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの(8条1項1号)
こちらのケースは、例えば海外で日本人が結婚し、現地で子どもが生まれ、そのお子さまが外国籍を選んだ場合などがあてはまります。
ご両親のどちらかが日本人であれば、生まれた子どもは日本国籍か現地の国籍か成人するまで留保できます。
また、ご両親がお子さまの国籍留保を忘れていた場合も稀ですがありますので、その場合お子さまは外国籍になります。
のちにお子さまが日本国籍を取得したい場合には、この要件にあてはまり緩和されます。
日本人の子としての帰化申請については、こちらで説明しています。↓
緩和される要件
簡易帰化のケース⑦
■法律上の要件
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(8条1項2号)
こちらのケースは、未成年のときにご両親が再婚などをして連れ子として日本に来た方で、義理の父または母と養子縁組をした場合にあてはまります。
緩和される要件
簡易帰化のケース⑧
■法律上の要件
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有するもの(8条1項3号)
こちらのケースは、外国籍を取得した日本人の方が、日本国籍に戻る場合があてはまります。
緩和される要件
簡易帰化のケース⑨
■法律上の要件
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(8条1項4号)
こちらのケースは例えば、ご両親がともに外国人で日本で子どもが生まれた場合に、その外国人の本国の国籍法により海外で生まれた場合はその外国人の国籍を与えられない国の場合です。
良く知られているのがはアメリカです。
アメリカ国内で生まれた場合に、生まれた子どもはご両親がどこの国であれアメリカ国籍が与えられます(出生地主義)。
逆に、アメリカ以外で生まれたアメリカ人ご夫婦の子どもはアメリカ国籍は与えられません。
日本の場合は外国人ご夫婦がたとえ日本に住んでいて、日本で子どもが生まれても日本国籍は与えられません。
日本の場合は国籍に関しては血統主義ですので、日本人の父、母から生まれた子どもはアメリカで生まれても日本国籍は与えられます。
アメリカ人ご夫婦が日本に住んでいて日本で子どもが生まれた場合、アメリカ国籍は与えられず、また、日本国籍も与えられません(日本で生まれ、生まれた時から無国籍)。
この場合にこのケースに該当し、3年以上継続して日本に住むことで、このアメリカ人ご夫婦のお子さまは日本国籍を取得することが可能となります。
緩和される要件
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帰化申請についてお悩みはありませんか?
帰化申請は多くの書類をそろえる必要がありますが、その書類はご本人の状況やご家族によって変わります。会社経営者や個人事業主が同居者にいる場合はさらに必要な書類も増え、申請書類も一般より増えますので、書類の取得方法、申請書類の作成等、不安になることは多いと思います。また、法務局での相談は一度では終わらず、申請までに何度も行くことになります。
帰化申請は許可基準を満たしていることは当然ながら、求められる書類をきちんとそろえて提出することがとても大切ですので、事前にしっかりとポイントを押さえて必要書類を準備する必要があります。
ご家族構成や同居者などのご状況は様々だと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
