必要書類-帰化申請

2023/01/23

帰化申請-手続き&ケース

帰化申請をするための代表的な必要書類を説明します。

2025年1月更新

このページでわかること

1.帰化申請の必要書類について

2.市役所等で取得する書類

3.法務局で取得する書類

4.税務署等で取得する書類

5.その他の書類

6.本国から取得する書類

7.法務省個人情報保護係から取得する書類

8.関連情報

帰化申請の必要書類について

帰化申請の必要書類は通常、

①法務局に事前予約を入れる

②予約日にご本人の情報が分かるものを持参し、それを元に法務局の担当者より聞き取りをされた上で伝えられます。

国籍によって、また、現在日本で何の在留資格(ビザ)を持って住んでいるのかによっても変わりますし、ご家族構成によっても変わってきます。

ですので、ここでは一般的に必要とされる書類を説明します。

ます、帰化申請の申請書の種類を見てみましょう。

申請書類

①帰化申請書
②親族の概要(日本/外国)
③履歴書(その1)
④履歴書(その2)
⑤生計の概要(その1)
⑥生計の概要(その2)
⑦在勤及び給与証明書
⑧帰化動機書
⑨自宅付近の略図
⑩勤務先付近の略図
⑪事業の概要
⑫宣誓書

これらの書類は、法務局に相談に行ったときに、必要書類が示された点検表とともにもらえます。

⑦⑧の書類は、特別永住者の方は不要です。

⑦の代わりに、直近1カ月分の給与明細を添付書類として提出します。

⑪は会社経営者会社の役員個人事業主の方、また、家賃収入副業のある方は作成します。

⑫は事前に作成するものではなく、申請が受け付けとなったときに法務局で署名します。

それでは必要書類を見てみましょう。

市役所等で取得する書類

住民税関係

住民税の納税証明書
住民税の課税証明書
非課税証明書

納税証明書毎年6月に直近の年度のものが取得できます。

そのため申請を6月に係る時期にすると、最新のものの提出が求められることもあります。

同居のご家族がいる場合は、全員分の納税証明書、課税証明書が必要です。

非課税証明書は、収入がなくても申告をしなければ取得できませんが、市役所にて申告すればその日に発行可能です。

住民票、戸籍謄本等

住民票
住民票の除票
戸籍謄本
除籍謄本
戸籍の附票
出生届の記載事項証明書
婚姻届の記載事項証明書
離婚届の記載事項証明書
死亡届の記載事項証明書

ご本人の状況により取得するものが変わります。

住民票の除票は、2017年7月以降に引っ越しした場合は必要となります。

ご家族の中で帰化された方がいる場合帰化日が記載されている戸籍謄本も必要です。

記載事項証明書は、日本の役所に提出した出生届婚姻届離婚届死亡届の証明書です。

日本の役所へ届け出をしている場合は必要です。

日本人と結婚した方は、

婚姻日の記載がある戸籍謄本を提出しますが、戸籍謄本に記載がない場合は除籍謄本改正原戸籍で遡り、記載のあるものの提出が必要です。

戸籍の附票は、婚姻期間が長い場合に求められることがあります。

日本人側のご両親の情報も必要となります。

法務局で取得する書類

2024年7月から法務局で取得する書類については、申請時に添付書類として提出が不要となりました。ただし、申請書に記載するため詳細確認が必要となることはあります。

登記関係

土地の登記事項証明書
建物の登記事項証明書
法人の登記事項証明書

お住まいの住居以外でも不動産を持っている場合は、土地建物の登記事項証明書が必要です。

ご本人以外にも同居のご家族が持っている場合も必要です。

また、ご本人や同居のご家族が会社経営者の場合法人の登記事項証明書が必要となります。

税務署等で取得する書類

税金関係

所得税の納税証明書(その1、その2)
法人税納税証明書(その1、その2)
消費税納税証明書
事業税納税証明書
法人都・県・市民税納税証明書

税務署等が発行する証明書が必要な方と必要書類です。

給与所得者(会社員等)で確定申告をしている場合

個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

例)2カ所以上から給与収入がある、副業や不動産投資をしているなど

法人経営者の場合

法人税納税証明書(その1、その2)

消費税納税証明書

事業税納税証明書

法人都・県・市民税納税証明書

経営者個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

経営する会社が複数ある場合、それぞれの法人分が必要です。

個人事業主の場合

所得税の納税証明書(その1、その2)

消費税納税証明書

事業税納税証明書

消費税、事業税の納税証明書は、課税対象となっていない場合でも必要な法務局もあります。

その他の書類

年金事務所から取得する書類等

【会社員の方:会社が社会保険に加入していない場合】
年金保険料領収書のコピー
国民年金保険料納付確認書(領収書がない場合)
◎ねんきん定期便でも可

【法人経営者の場合】
厚生年金保険料領収書のコピー
社会保険料納入確認書(領収書がない場合)

勤務先から取得する書類

源泉徴収票 原本
在勤及び給与証明書(法務局指定の申請用紙)

申請する月の前月分が必要です。
◎会社経営者、個人事業主の場合も必要

自動車安全運転センターから取得する書類

【運転免許証を持っている場合】
運転記録証明書

【免許を失効した、取消された場合】
運転免許経歴証明書

その他

証明写真(5㎝×5㎝)2枚
在留カード 表裏のコピー
最終学歴の卒業証書のコピー、または卒業証明書原本
運転免許証のコピー
新旧のパスポートのコピー(表紙、顔写真のページ、入出国のスタンプページ全て)
国家資格の資格証明書のコピー
不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸に住んでいる場合)

【確定申告をしている場合】
確定申告書の控えのコピー(受領印必要)

【会社経営者・自営業者】
営業許可証のコピー
個人としての確定申告書控えのコピー(受領印必要)
法人の確定申告書の控えのコピー(受領印必要)
源泉所得税の納付書(支払い済み)のコピー
源泉徴収簿のコピー

持っている場合に必要なもの

運転免許証のコピー

パスポートのコピー

国家資格の資格証明書のコピー

本国から取得する書類

韓国籍の方

【本人】
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
除籍謄本

【父・母】
家族関係証明書(それぞれに必要)
婚姻関係証明書(どちらか一方でOK)

中国籍の方

【本人】
出生公証書
親族関係公証書
結婚公証書(結婚している場合)
離婚公証書(離婚している場合)
養子公証書(養子縁組している場合)
国籍証書

【両親】
結婚公証書
離婚公証書(離婚している場合)

【死亡した方がいる場合】
死亡公証書

その他の国籍の場合の一般的なもの

出生証明書(本人)
婚姻証明書(本人・両親)
離婚証明書(本人・両親)
親族関係証明書
国籍証明書
死亡証明書(両親・兄弟姉妹)

国によって名称が変わることもあります。

親族関係証明書にあたるものがない場合は、両親、兄弟姉妹、子ども全員の出生証明書が必要です。

法務省個人情報保護係から取得する書類

閉鎖外国人登録原票
出入国記録

この2つの書類は、法務局へ提出が必要な書類ではないのですが、「閉鎖外国人登録原票」には在留カードに変る前の日本での居住歴が記載されており、申請書作成にあたりとても参考になります。

出入国記録」はその名の通り、日本からの出入国の履歴と、国内での移動も分かるため参考になる書類です。

以上が一般的な必要書類です。

必要書類が取得できない場合など、こちらに記載した書類以外のものを求められることもあります。

ご自身で申請をすることについて、少しでも不安をお持ちでしたら、まずはご相談ください!

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帰化申請についてお悩みはありませんか?

帰化申請は多くの書類をそろえる必要がありますが、その書類はご本人の状況やご家族によって変わります。会社経営者や個人事業主が同居者にいる場合はさらに必要な書類も増え、申請書類も一般より増えますので、書類の取得方法、申請書類の作成等、不安になることは多いと思います。また、法務局での相談は一度では終わらず、申請までに何度も行くことになります。

帰化申請は許可基準を満たしていることは当然ながら、求められる書類をきちんとそろえて提出することがとても大切ですので、事前にしっかりとポイントを押さえて必要書類を準備する必要があります。

ご家族構成や同居者などのご状況は様々だと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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