配偶者ビザー3年の期間をもらうためには?
2022/12/20
国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

永住ビザ申請に必要な配偶者ビザの期間3年について
永住ビザの申請に必要な条件のひとつ、在留期間の3年について説明します。
【このページでわかること】
配偶者ビザの在留期間について
日本に住んでいる外国人の方で「3年の期間」とは、「永住者」の申請に必要な条件だというのはご存じだと思います。
就労系の在留資格(ビザ)だと「3年」や「5年」を持っている方も少なくはないですが、配偶者ビザの方は「1年」が続いている場合もあります。
それは、就労系のビザの場合、雇用主である企業側の情報が審査に影響しているからです。上場企業へ就職した場合、初回から5年の在留期間の許可が出ることは多いです。「安定性」が重要なポイントとなっています。
それに対して配偶者ビザの審査の対象は「外国人本人」、そして配偶者である「日本人個人」ですので、初回から3年や5年が許可されることが難しくなっています。
配偶者ビザの在留期間は、最長が「5年」で、「3年」「1年」「6カ月」とあります。初めて海外から日本に来たときは、期間「1年」のことが多いです。まれに、ものすごく資産をお持ちの外国人の方で、初回から「5年」が出ることもありますが、まれだと思います。
初回は「1年」として、次の更新で「3年」となれば良いですが、また「1年」の場合もあります。
それはなぜでしょうか。次から内容を見ていきましょう。
3年の期間をもらうために
在留期間更新の審査では、1年後の状態を確認しています。
ポイントは以下です。
*収入の安定性
*納税義務を果たしているか
*結婚の実態について
*収入の安定性
申請に提出する必要書類の中で「住民税の課税証明書」「納税証明書」があります。この証明書に記載の年間収入額を見て、日本で生活をする上で安定性があるかを見られています。経営者でしたら決算書や確定申告書などです。
例えば1年間のうちに「配偶者が転職」をした場合、安定性が確立していないとみられることもあります。お店を経営している方でしたら、経営状況の確認をされます。
転職の場合は雇用先の企業規模によっては「3年」以上の期間となることもありますし、転職自体が悪いわけではありませんのでご安心ください。提出する書類でしっかりと説明していくことが大切です。
*納税義務を果たしているか
住民税などの納税義務をきちんと果たしていることも審査の上で重要なポイントです。
外国人ご本人が働いていない場合は、配偶者である日本人の納税義務が審査の対象になります。
納税義務というのは、例えば「納期を過ぎて」支払ったことがあった場合、次回の更新申請のときに同じことをしていないかは確認されます。
納付期限は見落としがちですが、永住者の申請時にも重視されるところですので、忘れないように気を付けましょう。特に会社を退職してから就職活動などで「期間があるとき」は注意が必要です。会社を退職すると、給与から天引きされていた(特別徴収といいます)住民税が普通徴収へと切り替わり、納付書がご自宅へ届きます。外国人の方でしたらそれが何か分からないまま放置してしまうこともあるかもしれません。
住民税は納期を守って支払うことが重要であり、それは期間更新や永住ビザへの審査にも影響することを是非覚えておいていただければと思います。
*結婚の実態について
ほとんどのご夫婦が実態を伴った結婚生活をされていると思いますので、心外だと感じられることとは思います。
ただ、審査は提出した書類をもっての判断ですので、ご事情がある場合は説明をしていくことが必要です。
例えば別居している場合など、別居をすることに「合理的な理由」があれば良いのですが、基本的に同居していることが求められていますので説明が必要です。
こういった要素が見受けられるとき、期間「1年」となることが考えられます。その逆に、お二人に「日本国籍のお子様」がいる場合は、日本で今後も生活していくことが考えられ、日本での生活に赴きが強いことから「3年」の期間が許可される可能性は高いです。
永住者の申請をお考えの外国人の方へ、上記を心にとめておかれることは大切です。
配偶者ビザ更新手続きの必要書類
更新手続きの必要書類を見て出入国在留管理局は期間を決めていますので、提出する書類はしっかりと備えることが大切です。
*必要書類
・申請書(入管指定書式)
・写真・・・申請書に貼付ける
・戸籍謄本
・日本人の課税証明書、納税証明書(総所得、納税状況が記載されているもの)直近1年分
・在職証明書
・身元保証書
・住民票
・在留カード、パスポート
更新手続きの必要書類詳細を確認する→配偶者ビザ:更新手続きのポイントと必要書類
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配偶者ビザ申請についてお悩みはございませんか?
配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
