配偶者ビザー住民税の重要さについて~永住ビザへの影響

2022/10/05

国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

配偶者ビザ申請で重要な「住民税」を解説

国際結婚をして日本に住むために必要な通称「配偶者ビザ」。

この在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」の取得の要件を大きく分けると「結婚の信ぴょう性」と「収入と税金」があります。

ここでは「収入と税金」の「税金」について説明します。

住民税は配偶者ビザの申請だけではなく、どのビザ申請においても重要です。特に今後「永住ビザ」を取得したいと考えている外国人にとっては重要ですので併せて説明します。

配偶者ビザ取得の要件「結婚の信ぴょう性」について確認する→配偶者ビザー結婚の信ぴょう性とは?

配偶者ビザ取得の要件「収入」について確認する→配偶者ビザー収入はどのくらい必要?

国際結婚と配偶者ビザの手続きについて確認する→国際結婚完全ガイド

【このページでわかること】

住民税と必要な書類

配偶者ビザを申請するときに、お二人の経済的な状況、すなわち収入面も重要です。生活が成り立たない状況では日本人同士の結婚であっても周囲から心配されるでしょう。

出入国在留管理局が配偶者ビザ申請の必要書類として求めているのは「日本での滞在費用を証明する資料」です。その中で、収入と納税の状況を表す書類として「課税証明書」と「納税証明書」が記載されています。

これにより、収入と合わせて「納税義務」についても審査されます。こちらも大変重要な項目です。海外からの呼び寄せの申請の場合は日本人配偶者の納税状況が審査されます(在留資格認定証明書交付申請)。

収入を表す証明:課税証明書
納税状況を表す証明:納税証明書
いずれも市役所等発行のもの

住民税の未納があると許可は出ません

理由としては、「納税義務を怠るほど生活するための資金が足りない」「国民としての義務を果たしていない」とみられるからです。この状態で許可を与えることが難しいのは理解できるのではないかと思います。

住民税の納税の仕方

・会社員の場合
給与より差し引かれ、会社が納める(特別徴収)
・会社員以外(個人事業主、無職中)
市役所より納付書が送付され、本人が直接支払う(普通徴収)

会社員であれば会社が納税しますので、未納になることはほぼないと考えられます。給与明細の控除額で確認できます。

転職の経験があり、その期間が数カ月ある場合などは注意が必要です。会社を退職すると、普通徴収に切り替わり、本人が納付書等で支払うことになります。

また、自営業やフリーランスの外国人も本人が納付書等で支払います。納付についてご不安があるようでしたら、市役所等で確認し、未納があれば申請前に全額支払いましょう。

住民税については、「支払っていること」と「納付期限を守っていること」が審査のうえで重要です。「納付期限を守っていること」については、永住ビザ申請をするときに証明が必要です。本人が直接支払っている場合(普通徴収)には、領収書や通帳の記録は保管しておくことは大切です。

必要書類として出入国在留管理局が指示している内容は以下です。

納税証明書
申請する
直近の1年間の納税状況が記載されたもの

課税証明書
直近1年間の総所得
が記載されたもの

「直近1年」についてですが、住民税の特徴から「収入に対してかかる税金」ですので、まずは1年間の収入が確定してから税金額も決まります。

例えば、令和5年(2023年)1月から12月までに対しての住民税は、令和6年(2024年)6月頃確定します(令和6年度課税証明書、納税証明書)。

提出する証明書

課税証明書
申請時、取得できる「最新のもの」
納税証明書

最新のもの」と「前年のもの」
納税証明書の前年のもので未納がないことを確認

課税証明書や納税証明書の名称や内容は、取得先の市区町村で変わることもあります。

また、1年間の総所得と納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が1枚の証明書で確認できる場合は、その1枚の提出で問題ありません(出入国在留管理局サイト:日本人の配偶者等より)。

税金の支払いを証明する「納税証明書」は申請において、必須の必要書類です。

「必須の必要書類」とは、この書類の提出がないと申請の受付をされない可能性があるということです。何らかの事情で「納税証明書を提出できない場合」は、必ずその理由の説明をしなければなりません。

とはいえ、納税証明書の取得がそもそもできないケースがあります。

納税証明書の取得ができないケース

*海外で生活していた
*昨年の収入がない(または非課税)

海外で生活していた

海外で長く生活をしていて、日本に帰国して結婚生活をする場合などがあてはまります。日本出国の際に転出手続きをされていると思います。その場合、日本に住所がなく、また、日本で納税をしていないため納税証明書は発行できません。

対処策は以下の通りです。

①海外で生活していたことと帰国の経緯の説明
②海外で収入を得ていた場合
収入の証明書(給与明細、申告書等)を添付
③日本での収入についての説明
雇用契約書、採用通知書等あれば添付
④当分の生活費は問題ないことを示す
預金通帳等

これから日本でどのように暮らしていくのか、特にお二人そろって海外から帰国する場合は説明を求められますので、対策をしっかりしましょう。

昨年の収入がない(または非課税)

この場合に考えられるケースは以下が当てはまります。

・昨年の収入がない(学生、無職等)
・配偶者の扶養を受けていた(専業主婦等)
・低所得のため税金がかからない

いずれのケースも収める税金がないため、納税証明書の発行ができません。この場合は未納とはなりませんが、逆に税金がかからないほどの収入や無職では、収入面が許可を厳しくします。

このケースで例えば、昨年は無職だったけど、現在は就職して会社員で働いているのであれば「雇用契約書」や「給与明細書」「源泉徴収票」などを提出することで許可に繋がります。

配偶者の扶養を受けているのであれば、配偶者の「納税証明書」と「課税証明書」を提出します。

税金がかからない所得の(非課税)場合は、「非課税証明書」を提出するとともに、貯金額や年金等の資料提出と生活ができていることを説明する必要があります。

非課税証明書

非課税証明書は市役所等にて申告をしなければ取得できません。申告がないため発行できないのです。収入がゼロでも申告可能ですので、昨年の収入がわかるものを持って、出来ればご本人が直接市役所等で手続きをされると早いです。

市役所によりますが、その場で申告をして非課税証明書も取得できます。最寄りの市役所等にて持ち物等を確認の上、手続きしてください。

配偶者ビザの収入についての記事を読む→配偶者ビザー収入はどのくらい必要?

ここまで住民税の支払い状況が配偶者ビザの申請にとって大切なことをお伝えしてきました。住民税の納付は配偶者ビザだけではなく、どのビザの取得でも大切です。未納があればどのビザでも許可は難しいでしょう。

住民税は「支払っていること」はもちろん、「納付期限を守っていること」も重要なことです。ただし配偶者ビザの場合、納税証明書に未納額の記載がない状態で提出することはできます。もし未納額があると分かった場合でも、全額支払ってから納税証明書を取得することで未納の表示がなくなるからです。

ただし市役所によっては、未納額を全額支払っても納付期限を過ぎての支払いとわかるような書式になっている場合もあるようです。その場合でも「申請前に全額」支払い、今後について「納付期限を遵守する」と説明することで許可の可能性はあります。

しかし永住ビザの申請では、さらに厳格に審査されます。

配偶者ビザから永住ビザへの申請の場合は、「納税証明書」と「課税証明書」は過去3年分の提出が必要です。この3年間すべて未納がなく納付期限を守っていることが審査されます。

さらに「住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料」が求められています。

会社員の場合は給与から住民税が差し引かれ、会社が納めている(特別徴収)ため問題ないのですが、退職して無職期間があったなど、本人が直接支払っていた場合(普通徴収)に納付状況がわかるものを提出しなければなりません。「領収書」や「引き落としが記載された通帳等」です。

永住ビザはもしも日本人配偶者が先に亡くなってしまった場合や、残念ながら離婚することになった場合など、配偶者ビザに該当しなくなったとしても、日本に住んで働くことが可能なビザであり、取得したいと思う外国人は多いと思います。

永住者ビザ取得のためにも住民税の納付は期限を守って支払うことが重要です。多くの方は守られていると思いますが、支払を証明する資料が必要なことも忘れずに準備してほしいと思います。

申請についてご不安がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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配偶者ビザ申請についてお悩みはございませんか?

配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。

もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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