配偶者ビザー海外から帰国して日本に移住する場合のポイント
2022/09/29
国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

海外で結婚生活→日本に帰国して移住する場合
海外で外国人と結婚生活をしていたご夫婦が日本に帰国して、日本で生活をするために取得する配偶者ビザの手続きについて説明します。
【このページでわかること】
配偶者ビザ取得の基本的な流れ
まずは日本で配偶者ビザを申請し、取得するまでの流れを説明します。
配偶者ビザを取得する流れとして、大きく2パターンがあります。ひとつ目はすでに日本に住んでいる外国人との結婚の場合で、この場合は外国人はすでに日本で何らかのビザを持っていますので、状況に合わせて「配偶者ビザへ変更する」流れです。ふたつ目は外国人が日本以外の国にいる場合です。日本に住むためのビザを新しく取得することとなります。
どちらの場合もまずは「国際結婚の手続き」すなわち「法律上の婚姻関係」とすることが必要です。
■配偶者ビザ取得の流れ(海外に外国人がいる場合)
①両国での国際結婚手続きを終える
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②「配偶者ビザ」取得の申請を出入国管理局へする
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③外国人の住んでいる国の日本大使館にて、日本入国のためのビザを取得する
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④日本入国後、在留カードを取得する
*日本在住の外国人が配偶者ビザを取得する場合は、①と②までです。②の結果後、新しい在留カードを受け取ります。
日本への移住を考えているご夫婦の場合、すでに国際結婚の手続きは終えてることと思います。
配偶者ビザ取得のために必要な条件を見てみましょう。
■配偶者ビザ取得の条件ーポイント
①結婚の信ぴょう性
②収入と税金
③申請に注意が必要なケースにあたらないか
「結婚の信ぴょう性」というのは、お二人の結婚が真実のものかを問われているのですが、入管への申請は書類のみですので、公の書類などを持って証明する必要があります。具体的には「結婚証明書」「戸籍謄本」「住民票」ですが、その他に偽造結婚でないことを表すためにお二人やご家族との「写真」や「チャット文」なども提出します。
「収入と税金」については、市区町村発行の「住民税の課税証明書、納税証明書」です。海外にずっとお住いの場合はこの書類は提出できませんので、そのことを説明することと、日本に帰国して生活するための十分な資金があることを資料と共に説明していく必要があります。
「申請に注意が必要なケース」とは、一般的に考えられる結婚かどうかということです。例えば、年齢は20代から30代の二人で、結婚の前には数年の交際期間があり、結婚に向けてご両親やご友人に紹介している、結婚式や披露宴をしている、などです。
ここから外れると考えられる場合、例えば年齢差が10歳以上ある、結婚までに会った回数が極端に少ない、結婚相談所を通じての結婚、離婚歴があるなど、現在にはそぐわない内容もありますが、今なお偽造結婚での申請は無くならないため、入管も警戒している結果と考えられます。
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海外で結婚生活をしていたご夫婦の場合
海外で国際結婚をして、現地で結婚生活をされていたご夫婦が生活の場を日本に移すとした場合に問題となるのはおそらく、お二人が現地にいて外国人配偶者のビザを取得できるか、だと思います。オンライン申請が始まりましたが海外からの申請はできません。申請者は日本に住民登録があることが必要です。
そのため、日本人が先に日本へ帰国して住民登録などの生活環境を整えて申請する方法がお勧めではありますが、方法がないわけではありません。
海外で結婚生活をされているご夫婦の申請は以下の2つがあります。
・日本人が帰国して申請する
・日本在住の親族等が申請する
*日本人が帰国して申請する場合
日本人配偶者が帰国し、住民登録をして、申請に必要な書類をそろえて入管へ申請します。上記で説明した「外国人が海外にいる場合」の流れ通りです。
外国人配偶者のビザが許可されると認定証明書が発行されますので、現地の外国人に送り、現地日本大使館で日本入国のためのビザを申請し、来日の流れです。
*日本在住の親族等が申請する場合
ご事情等があり一緒に帰国したい場合は、日本にいるご両親等の親族に代わりに呼び寄せてもらうことになります。
あくまでも申請にはご夫婦お二人の資料等が必要であり、日本人配偶者が身元保証人ですが、ご両親等親族も同時に身元保証人として「住民票等」の資料を入管に提出することになります。
なお、この場合の「身元保証人」は、一般的な身元保証人の責任まではありません。あくまでもご夫婦お二人が日本へ帰国する際の渡航費や生活に関しての保証という便宜的なものですのでご安心ください。
*海外で結婚生活→日本に帰国の場合の注意点
いずれの場合にしても海外で結婚生活をされていたご夫婦の場合、特に「日本での住居」や「生活費」についての十分な説明が必要となります。
日本ですでに住む場所や就職が決まっているのでしたら問題ないのですが、特にお仕事については日本に来てから探す場合が多いでしょう。就職が決まるまでの「生活費の証明」、例えば貯金等をしっかりと資料と共に説明することが大切です。ご両親等の親族に協力してもらうことも必要になります。
日本のご親族の方が申請書等を作成するのは無理があると思いますので、海外からご夫婦で帰国を希望されている場合は、専門家へ依頼をされるのをお勧めします。

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配偶者ビザ申請についてお悩みはございませんか?
配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
