定住者ビザへの変更申請-外国人の離婚

2023/04/21

国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

日本人と離婚した場合の在留資格「定住者」について説明します。

外国人が離婚した場合の「定住者」ビザについて

日本人と結婚していた外国人が離婚した場合で、「配偶者ビザから定住者ビザへ変更」するために必要なことを説明します。

【このページでわかること】

離婚した場合の在留資格(ビザ)

日本人とご結婚されて、日本で暮らしていたご夫婦が離婚することになった場合、配偶者ビザのままでは日本にいることはできません。配偶者ビザは「日本人との結婚が前提のビザ」ですので、離婚した場合は、「日本人の配偶者」に当てはまらなくなるからです。

これを「在留資格(ビザ)の該当性がない」と表現します。

日本人の配偶者ではない状態のまま日本に住んでいると、「在留資格(ビザ)の取り消し」をされる場合もあります。

法律上は「在留資格(ビザ)の該当性がない」まま6カ月以上過ぎると、在留資格(ビザ)の「取り消しの対象」になります(配偶者ビザの場合)。

ただ、日本との関わりが深い外国人ですので、他の在留資格(ビザ)への変更許可申請や、永住申請の機会を与えるような配慮がされています。

この場合の他の在留資格(ビザ)は「定住者ビザ」のことです。

離婚による「定住者ビザ」の内容

日本人(永住者)の配偶者からの変更によるもの
在留期間・・・5年、3年、1年、6カ月、その他
就労の制限なし(風俗系はNG)
定住者ビザ取得から5年以上で永住者申請ができる
帰化申請も定住者ビザ取得から5年以上で可

日本人同士でも離婚するご夫婦は多くありますので、離婚することになった場合は未来に向けて、早期に在留資格(ビザ)変更の手続きをすることをお勧めします。

離婚後、「在留資格(ビザ)の変更をしない期間」が長くなるほど、定住者ビザへの許可が難しくなりますので、どうぞご注意ください。

離婚や死別により定住者ビザへ変更した場合、「定住者ビザ取得から5年以上」に配偶者ビザでの年数も含めて取り扱われます。

永住ビザ申請の詳細→「永住ビザ-申請のポイント:定住者ビザから

在留資格(ビザ)の取り消しについて

上記でも述べましたように、日本人の配偶者ではない状態のまま日本に住んでいると、「在留資格(ビザ)の取り消し」をされる場合があります。

どのような場合に「正当な理由」として取り消しがされないかについて、入管は毎年ホームページ上にて在留資格(ビザ)の取り消しの事例を公開しています。日本人の配偶者ではない状態のまま、6カ月以上が過ぎたことによる取り消しもなされており、令和4年では3件が取り消されています。

この数値を少ないと見るかはそれぞれだと思いますが、入管は「取り消す意思がある」と考えておく方が良いでしょう。

出入国在留管理局による情報公開を確認する↓

日本人配偶者ではない状況に正当な理由ありとして在留資格の取り消しを行わない具体例

英語、中国語(2種)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語があり

令和4年の「在留資格取消件数」について

それでは次に離婚による定住者ビザの要件を見てみましょう。

子どもがいるかどうかで変わる要件

お二人に、日本国籍のお子さまがいる場合といない場合で、定住者ビザ変更の必要な要件が変わります。

日本国籍のお子さまがいる場合

結婚の期間について
お子さまの「親権がある」場合は、婚姻3年未満でも可
お子さまの「親権が無い」場合は、婚姻期間が3年以上

外国人の収入について
お子さまを育てるために親が必要という考えのため、収入は問題とされない
乳幼児などで働けない場合は、養育費や公的扶助も可

日本国籍のお子さまがいない場合

結婚の期間について
婚姻期間3年以上(別居期間は含めず)

外国人の収入について
月給18万以上が望ましい(アルバイトも可)
まずは仕事を見つけることが大切

お子さまがいない場合で、結婚して3年未満で離婚された場合は、定住者ビザへの変更は相当厳しくなります。

離婚の原因によっては考慮されることもありますが、DVなど、相当な理由の場合のみと考える方が良いでしょう。

離婚後は届け出が必要です

在留期間にまだ余裕があるとしても、離婚されたら早々に届出をしましょう。

法律上は、離婚後14日以内です。

あまりに長い期間、届出せずにいることで、定住者ビザへの変更許可申請に影響がでることも大いに考えられますので注意が必要です。

配偶者に関する届出の詳細を確認する→配偶者に関する届出―離婚・死別後の手続き

離婚などによる在留資格(ビザ)変更の申請については注意する点も多いため、申請をお考えの際は是非一度ご相談ください。お問い合わせはこちらからどうぞ!

事例:定住者ビザの変更が認められたケース

入管が出している事例です。

ご参考になさってください。

離婚の場合

1.外国人女性:日本人男性と結婚

・婚姻期間は約6年6カ月
・日本国籍の実子:あり
・親権者は外国人側
・子どもの監護・養育実績あり
・訪問介護員としての収入あり

2.外国人女性:日本人男性と結婚

・婚姻期間は約4年5カ月
・日本国籍の実子:あり
・親権者は外国人側
・子どもの監護・養育実績あり
・配偶者の家庭内暴力が原因で離婚
・家庭内暴力により、外傷後ストレス障害を発症

3.外国人男性:日本人女性と結婚

・婚姻期間は約7年9カ月
・日本国籍の実子:あり
・親権者は日本人側
・会社員として一定の収入あり
・日本国籍の実子に対して毎月3万円の養育費支払い継続

事実上の破綻の場合

1.外国人女性:日本人男性と結婚

・婚姻期間は約3年
・日本国籍の実子:なし
・配偶者の家庭内暴力により婚姻関係が事実上破綻
・別居し、双方の離婚意思は明確(離婚手続きはまだの状況)
・看護助手として一定の収入あり

2.外国人女性:日本人男性と結婚

・婚姻期間は約11年5カ月
・日本国籍の実子:なし
・配偶者の家庭内暴力により通算8年以上別居
・配偶者が申請人との連絡を拒否
・弁護士へ離婚手続きを相談

3.外国人女性:永住者の男性と結婚

・婚姻期間は約6年
・実子(永住者):あり
・配偶者の家庭内暴力により3年以上別居
・離婚調停不成立、離婚訴訟準備中(実子の親権)

事例:定住者ビザの変更が認められなかったケース

同じく入管が出している事例です。

ご参考になさってください。

離婚の場合

1.外国人男性:日本人女性と結婚

・婚姻期間は約3年
・日本国籍の実子:あり
・親権者は日本人側
・本人に詐欺及び傷害の罪により有罪判決

2.外国人女性:日本人男性と結婚

・婚姻期間は約1年11カ月
・配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚
・前回離婚時に家庭内暴力からの保護を求めたが、間もなく同配偶者と再婚
・婚姻期間は離婚と再婚を繰り返した期間含め約1年11カ月

3.外国人女性:日本人男性と結婚

・婚姻期間は約3カ月
・日本国籍の実子:なし
・配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
・婚姻同居期間は3カ月未満

4.外国人女性:日本人男性と結婚

・婚姻期間は約2年1カ月
・日本国籍の実子:なし
・配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
・日本語学校に通うとして配偶者と別居→風俗店に在籍を確認
・婚姻実体があったといえるのは、約1年3カ月

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定住者ビザについてお悩みはありませんか?

「離婚による」定住者ビザの申請は、お二人の結婚生活の状況が審査の対象となりますので、しっかりとポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合は不許可になる可能性が高いです。

もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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