配偶者ビザー留学生が結婚するときのポイント

2022/10/20

国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

留学生との結婚ー配偶者ビザ申請

日本で勉強するため「留学生」として来日した外国人の方が、日本人と結婚して配偶者ビザを申請する場合について説明します。

【このページでわかること】

留学ビザから配偶者ビザを申請する前に

留学ビザをもって来日した外国人には大学生や大学院生、専門学校や日本語学校に通う方がいます。卒業後は日本の会社で働きたい方、本国へ帰国して日本で学んだことを活かすという方もおられるでしょう。

そして日本で日本人と恋に落ちて結婚、という方もいらっしゃるでしょう。それは自然なことだと思います。学生のうちは勉強に励み、学校を卒業してから結婚するのでしたら何の問題もないです。配偶者ビザを取得して働くこともできます。

しかし「学生のうちに結婚したい」という希望があったとき、それはなぜ?とご家族も聞くと思いますが、配偶者ビザの申請でも同じです。

国際結婚の手続き自体は可能です。日本とお相手の国へ結婚手続きをすることで成立します。結婚後も留学生として学校に通い、卒業後に配偶者ビザへ変更するというのが一般的ですが、何らかの事情で配偶者ビザを申請する場合には、気を付けるポイントがいくつかあります。

それではポイントを見てみましょう。

申請にあたり、注意が必要なポイントは以下です。

*出席率
*成績
*アルバイト

出席率

出席率が問題になるのは「専門学校」や「日本語学校」です。学校で決められた日数を通うことが前提だと思いますので、「出席率がかなり悪い」場合は、そもそも「留学ビザの更新」も危うくなりますし、学校をやめたくて結婚したのではないかと見られかねません。

成績

成績が問題になるのは「全て」の学校です。成績が悪いと卒業も危うくなりますし、成績が悪いから結婚したのではないかと思われかねません。

出席率と成績が良くない場合は、その原因が何かを確認し、提出する書面のなかで説明をしなければなりません。もちろん「ただ辞めたい」から、「成績が悪い」からという理由では許可にならないことはおわかりいただけるかと思います。

アルバイト

留学ビザでのアルバイトは基本的には認められていないのですが、資格外活動許可を取得して週28時間以内の限定したなかですることはできます。本来は勉強するために日本に来ていますので、勉強の妨げにならないよう配慮されています。

留学ビザから配偶者ビザへ変更申請する場合に、この「資格外活動許可を取らずに」アルバイトしていたことが分かったり、資格外活動許可は取っていても「週28時間をオーバーして」働いていたことが分かった場合は、配偶者ビザの許可は出ません。外国人本人は許可が出ず、雇用先の会社は不法就労助長罪になります。

留学生から配偶者ビザへ変更する場合で、外国人の方が「日本人の扶養」となる場合は、通常は「日本人の課税証明書等」を提出しますので、資格外活動オーバーをしていたとしても発見されないかもしれません。

しかし、もしも何かしらの情報を入管が持っていたとしたら、追加資料として「外国人側も」課税証明書の提出を求められる可能性は有ります。

繰り返しますが、オーバーが確認されると許可はもちろん出ませんし、「帰国」せざるを得なくなります。

ほとんどの方は決められた時間数を守ってアルバイトされていると思いますが、審査の上で重要なポイントですのでお気を付けください。

審査は提出した書類をもってされますので、しっかりと備えることが大切です。

必要書類

・申請書(入管指定書式)
・写真・・・申請書に貼付ける
・戸籍謄本
・結婚証明書

・日本人の課税証明書、納税証明書(総所得、納税状況が記載されているもの)直近1年分
・日本人の在職証明書
・身元保証書
・住民票の写し
・質問書(入管指定書式)
・お二人の交流が分かるもの
 写真、通信履歴など
・賃貸借契約書または全部事項証明書

・在留カード、パスポート

許可時に収入印紙¥4,000が必要です

変更手続きの詳細を確認する→必要書類ー配偶者ビザ申請(外国人配偶者が日本にいる場合の必要書類)

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配偶者ビザについてお悩みはございませんか?

配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。

もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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