配偶者ビザー再婚:不許可にならないために~何度目の結婚ですか?

2022/10/18

国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

再婚後の配偶者ビザ申請で気を付けることを解説

日本人との離婚後に、日本人と再婚する場合の配偶者ビザ申請について説明します。

【このページでわかること】

再婚が配偶者ビザ申請に与える影響とは

人生において「結婚したい」と思う人に何度も出会えることは幸せなことだと思います。離婚をするには時間だけでなく辛い思いをされたと思いますし、そこを乗り越えてまた誰かと出会い、恋をして結婚する。それは素敵なことだと個人的にはとても思います。

しかし再婚するためには前提として、死別の場合以外は「離婚をする」ことになります。離婚そのものが配偶者ビザ申請に不利になるのではありませんが、その背景回数などによっては厳しくなる場合があります。

それではどんな場合に厳しくなるのか、見てみましょう。

申請にあたり、気を付けるポイントは以下です。

*離婚の回数
*期間について
・婚姻の期間
・離婚から再婚まで

*再婚禁止期間
*外国人の本国での離婚手続き

*在留期間内に再婚する場合
*在留期間を超えそうなとき

*子どもについて

離婚の回数

再婚が審査に影響するのは、その婚姻の信ぴょう性が問われるからです。もちろん離婚は誰もがしたくてするわけではないと思います。それでも配偶者ビザの申請においては重視されるところですので、離婚歴がある場合は注意が必要です。

何度目から影響があるかというと、2回目からです。

特に外国人との結婚と離婚を2回以上している場合は注意が必要です。なぜなら、また離婚するのではないかビザ目的ではないか偽造じゃないか、と少なからず疑いを持たれるからです。

特に注意が必要なケース

前回の結婚相手が「外国人」である日本人

前回の結婚相手が「日本人」である外国人

この場合、申請の際に特にしっかりと「離婚原因」や「再婚への経緯」を説明することになります。

期間についてー婚姻の期間

離婚にいたった前回の婚姻の期間が「極端に短い」場合は、許可となるのは厳しいです。

極端に短いとは「概ね1年以内」に離婚している場合です。また、婚姻期間は1年以上あったとしても実際に同居している期間が「合算して1年未満」だと、同じように厳しくなります。

期間についてー離婚から再婚まで

前回の婚姻の離婚後から再婚までの期間についてですが、例えば「婚姻中に」再婚相手との交際が始まっていた場合、また、交際期間はかぶっていないとしても「離婚後すぐに」再婚した場合は、入管に与える印象は良いとは言えません。そのため「経緯」についてしっかりと説明していく必要があります。

再婚禁止期間

現在の日本の法律では、女性が再婚する場合に前婚から100日を経過していることが定められています。これを再婚禁止期間と言います。

国際結婚の場合、日本の法律だけではなく、外国人の本国での法律もかかわってきますので、「本国の法律」に再婚禁止期間が定められている場合は「本国の法律も適用」されます。

なお、日本の再婚禁止期間には例外があります。

離婚時に妊娠していない場合

離婚前に妊娠しており、離婚後出産した場合

いずれも配偶者ビザ申請の際に、書面を提出することが必要です。

外国人の本国での離婚手続き

国際結婚の場合、日本の法律だけではなく外国人側の法律もかかわってくることは先程もお伝えした通りですが、離婚についても外国人の本国での手続きが必要です。

在留期間内に再婚する場合

前婚で取得している配偶者ビザは、前婚での配偶者との婚姻をもとに審査され許可となっているものです。

離婚した場合はそもそも「日本人の配偶者」ではないため、本来ですと本国に帰国することになりますが、「在留期間内」に再婚する場合は「在留期間更新申請」をします。

しかしこの場合の更新申請は「再婚した日本人との婚姻」をもとに、あらたに審査されます。そのため「提出する書類」は、初めて配偶者ビザを申請するときと同様に用意し、上記に記載したような経緯の説明や証明する書類を準備していきます。

なお、離婚した場合は「配偶者に関する届出」も必要です。離婚後14日以内に入管へ届け出ます。

届出の詳細を確認する→配偶者に関する届出ー離婚・死別後の手続き

在留期間を超えそうなとき

前婚での配偶者ビザの期間の期限が、再婚禁止期間の100日や外国人の本国の法律に定められている期間に満たない場合、本来でしたら一度本国へ帰国し、日本人配偶者に呼び寄せの申請をしてもらうことになります(認定証明書交付申請)。

しかしご事情により帰国せずに更新したい場合は、一度「短期滞在ビザ(90日)」への変更申請を考えてみることもひとつです。短期滞在ビザは一度だけ更新申請をすることも可能ですので、合計で180日あり、再婚禁止期間後の配偶者ビザ申請を進めることができます。

しかし「短期滞在ビザ」への変更や更新は必ずしも出来るとは限らず入管の判断となります。再婚相手との同居の事実や上記記載の経緯の説明で信ぴょう性を十分説明していくことは必要です。

日程やその他事情により申請がスムーズに進められないときは一度帰国して、再度呼び寄せの申請をすることになりますのでご注意ください。

子どもについて

日本人側、外国人側に前婚での子どもがいる場合は、関係性についても説明していきます。年齢により関わり方は変わりますので、そのあたりも考慮していくことになります。

通常でしたらご事情によっては家族であっても深入りしないような部分だと思うのですが、実際に離婚をされているご夫婦の配偶者ビザを申請する際はご事情についてお聞きしています。これも結婚の信ぴょう性に繋がり、配偶者ビザ取得においては大切なことです。どうぞ気を悪くされないよう、心よりお願い申し上げます。

配偶者ビザ申請の必要書類

現在の在留期間内に「在留期間更新申請」をする場合の必要書類です。

名目は「更新」ですが、内容は通常の更新申請より提出書類は多くなります。

必要書類

・申請書(入管指定書式)
・写真・・・申請書に貼付ける(詳細は
こちらをクリック
・戸籍謄本
・結婚証明書

・日本人の課税証明書、納税証明書(総所得、納税状況が記載されているもの)直近1年分
・日本人の在職証明書
・身元保証書
・住民票の写し
・質問書(入管指定書式)
・お二人の交流が分かるもの
 写真、通信履歴など
・賃貸借契約書または全部事項証明書

・在留カード、パスポート

許可時に収入印紙¥4,000が必要です

申請の詳細を確認する→必要書類・配偶者ビザ申請

(「外国人が日本にいる場合の必要書類」をご参照ください)

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配偶者ビザ申請についてお悩みはございませんか?

配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。

もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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