配偶者ビザ-結婚の信ぴょう性とは?

2022/10/15

国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

配偶者ビザ申請で重要な「結婚の信ぴょう性」を解説

国際結婚をして日本に住むために必要な通称「配偶者ビザ」。

この在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」の取得の要件を大きく分けると「結婚の信ぴょう性」と「収入と税金」があります。

ここでは「結婚の信ぴょう性」について説明します。

配偶者ビザ取得の要件「収入」について確認する→配偶者ビザー収入はどのくらい必要?

配偶者ビザ取得の要件「税金」について確認する→配偶者ビザー住民税の重要さについて

国際結婚と配偶者ビザの手続きについて確認する→国際結婚完全ガイド

【このページでわかること】

結婚の信ぴょう性と必要な書類

信ぴょう性が無い、低いと出入国在留管理局が判断した場合は不許可になってしまいます。

ほとんどの方は真実の結婚です。しかし審査は「提出した書類のみ」を持って判断されますので、書類から真実の結婚であると疑いの余地無しにしなければならないのです。

まずは結婚の信ぴょう性を確認しましょう。

結婚の信ぴょう性

①法律上の結婚であること
②結婚の実態を伴っていること
③偽造結婚ではないこと

この3つを提出した書類から判断されます。

ではひとつずつ見ていきましよう。

①法律上の結婚

法律上の結婚とは、日本と外国人の本国の「両方で結婚の手続きをしている」ことを表します。

結婚手続きの証明を表す書類

日本人側:

戸籍謄本

外国人側:

本国機関が発行した結婚証明書など

②結婚の実態

結婚の実態とは、「同居し互いに協力し扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むこと」と出入国在留管理局の審査要領に記載されています。そして「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」と言えるためには、合理的な理由がない限りは「同居している」ことが必要とあります。そのため「別居」している場合は、「その結婚は真実のものなのか」と疑いを持たれます。

この証明は「住民票」です。

なお、住民票とは別の場所に住んでいる場合は、その理由について文書で説明をしなければなりません。もちろん合理的な理由でなければ認められませんのでご注意ください。

③偽装結婚ではない

配偶者ビザを申請する方々は、ほとんどの方が真実の結婚です。くどいようですが「審査は提出した書類のみ」でなされます。もちろん資料が不十分である場合、追加として書類を求められ、その書類を提出することで無事許可になることも多いです。ただし許可までに時間がかかってしまいます。

しかしながら少数とはいえ、偽造結婚でビザ取得をしようとする者も過去にいたため、出入国在留管理局の審査は厳しくなっています。理由として「配偶者ビザは働くうえでとても便利なビザ」だからです。

ただ、ほとんどの方は本当の結婚ですので、きちんと資料を提出し、疑問となりそうなところは「証明」とともに「説明」をすることで許可となります。

提出した書類の何をもって証明するのかというと、戸籍謄本などの公の書類とは別に、「提出書類に書かれた情報の裏付け」として、お二人にしか持てないものです。申請の際には申請書以外に「質問書」があります。これは出入国在留管理局指定の書式ですので、ホームページでダウンロードすることが出来ます。

◎出入国在留管理局のホームページを確認する→質問書

この質問書にはお二人のご家族の情報など、個人情報の記載を求められています。そして重要なのは、お二人が結婚にいたった経緯を記載するページがあります。

ここには「初めて会った時」から「婚姻届を出すまで」のいきさつを、年月日を示しながら出来るだけ詳しく記入するように指示されています。記載すると共に、写真や通話履歴などで証明をします。そしてここに記載したことは記録として残ります。

なぜこんなに突っ込んで聞かれるのでしょう?

それは「偽装結婚」を疑っているからです。

お役所は大きな力を持っていますので、間違ったことを実行してしまった場合の「世間に与える影響」は大きいです。「在留資格を与える」ことは日本に住む許可を与えているのですから、偽造結婚した人に許可を出して、その人が犯罪を犯したら・・・責任問題に発展します。

そして、この在留資格(ビザ)は、個人に密接に関わる許可ですので、「その後の外国人の人生に影響」を与えます。これは偽造で許可を受けた者だけではなく、真実の結婚の方についても同じです。

ですので、疑いをもたれそうなところはあらかじめ、真実であることをきちんと説明していく必要があります。

しかし安心してください。普通にお付き合いされ結婚された場合、この現代に生きている方々でしたら普通に「お二人の写真」は撮っていますし、結婚が見えてきたら「お相手のご両親やご家族との交流」もされますし、「結婚式または披露宴」などは多くの方はされます。普段のやりとりはLINEなどのチャットを使われていることと思います。

偽造結婚だとそういった交流なく書類等を出せないため、申請の際に「写真が極端に少ない」「やり取りがない」と疑われます。もし万が一、何らかの事情があり、交際のいきさつを説明するための写真等が「極端に少ない」場合は注意が必要です。

では次から、注意した方が良いケースを見てみましょう。

注意した方が良いケースとその対策

信ぴょう性が疑われないように、以下の状況がある場合は対策が必要です。

*結婚までに実際に会った回数が少ない
*交際の期間が短い
*結婚紹介所で知り合った
*マッチングアプリを通じて知り合った
*お二人の年齢差が大きい
*日本人側が無職や収入が少ない
*離婚歴が複数ある
*お二人の交際中の写真や通話履歴が少ない

なぜこのような場合に信ぴょう性が疑われやすいのかというと、世間的に考えられている「一般的な結婚」と離れるからです。

一般的な結婚とは?

・交際から数年後に婚約、結婚と進む
・お互いのご両親に紹介し、結婚の了承もある
・結婚式または披露宴をしている
・適齢期の20代~30代の二人
・お互いの国での結婚手続きをしている
・結婚生活が継続できる収入などの環境が整っている

時代錯誤とは思いますが、配偶者ビザの審査の上でこのような状況を想定していると考えられますので、この「一般的な結婚」から外れる場合は結婚までの経緯を証明と共に十分説明することが必要です。

ではひとつずつ見ていきましょう。

結婚までに実際に会った回数が少ない

上記の通り「数年後に婚約→結婚」が一般的です。そもそもお相手と実際に会った回数が少なくて結婚を決めたのはなぜ?と思うのは自然です。

対策

これまでに会った回数が少ない、特に2回以下の場合は、結婚手続きまでや結婚後、申請までにできるだけお相手と会いましょう。金銭的、時間的に難しいこともあるかもしれませんが、それだとそもそも結婚生活も継続できないとみられかねません。

会うことが物理的にできないなど、ご事情がある場合はLINEなどの履歴をたくさん提出するとともに、その理由を説明することが必要です。

交際の期間が短い

こちらも上記の通り「交際を始めて数年後に婚約→結婚」が一般的なことからきています。

交際の期間が短いと日本人同士でもご両親や友人から心配されることもあるでしょう。国際結婚となると、さらにお互いの環境の違いも大きいですからなおさらです。偽造結婚を疑われる原因になります。概ね出会ってから3カ月以内の結婚の場合は特に注意が必要です。

対策

これまでの交際の証明、すなわち、写真やLINEなどの通話履歴などの資料をできる限りたくさん提出するとともに、「結婚までの経緯」を詳細に心情等も含めて理由書に説明することが重要です。

結婚紹介所で知り合った

国際結婚に特化した結婚紹介所もありますが、なかにはビザ目的で登録する外国人もいるため、審査は慎重になっています。上記の「結婚までに実際に会った回数が少ない」「交際の期間が短い」にも該当しているとなおさら厳しくなります。

対策

結婚紹介所の概要についての説明が必要です。「運営者の情報や規模」「登録基準」や「紹介までの流れ」などを詳しく説明します。

お二人が知り合った後の交際や結婚の経緯を説明します。配偶者ビザ申請までの間に二人で会う回数を増やすことも必要です。2回以下の場合、上記をご参照ください。

マッチングアプリを通じて知り合った

マッチングアプリでの出会いや結婚は、今では選択肢のひとつとも言えますので、そのこと自体は問題ありません。

ただビザ目的で登録する外国人がいないとも言えず、出入国在留管理局はマッチングアプリ等で知り合った場合の審査も慎重です。

対策

こちらも「結婚紹介所で知り合った」場合同様、マッチングアプリのサイト概要についての説明が必要です。「運営者の情報や規模」「登録者の年齢を含む条件や規模」「セキュリティー対策」などを詳しく説明します。

お二人がマッチングアプリで出会ってから結婚するまでの経緯について、その証明となる写真や通話履歴を添付すると共に、心情も加えて詳細に説明すること、そして「このマッチングアプリ」を利用した理由の説明が必要です。

お二人の年齢差が大きい

上記の通り「適齢期の20代~30代の二人」が一般的と捉えられているため、年齢差が大きいと注意が必要です。

お二人が育った「環境等」も年代が違うと変わり、「価値観の相違」から結婚の信ぴょう性が疑われる印象です。

対策

お二人の「出会い」から「結婚までの経緯」を詳細に説明することと、その「裏付け」となる交際中の写真や通話履歴を添付することは変わりません。

年齢差が大きい場合、どちらかが再婚の場合もあります。特に「前婚での子ども」さんがいる場合、子どもさんとの交流も説明します。

もちろんお互いの「ご両親との交流」「結婚への理解」なども、結婚の信ぴょう性に繋がりますので、ご両親との写真等の提出とともに記載することが重要です。

日本人側が無職や収入が少ない

上記の通り「結婚生活が継続できる収入などの環境が整っている」ことが一般的な考えです。こちらは国際結婚でなくてもそう考えるかと思います。

国際結婚では、特に外国人配偶者が本国にいる場合、審査のうえで日本人側の収入が重要視されます。日本人が女性であっても男性であっても同じです。

日本人側が無職や収入が少ないと、外国人配偶者が来日しても結婚生活が継続できなくなる可能性があり、例えば生活保護を受けることとなった場合を考えると、審査が慎重になることは否めません。

少なくとも配偶者ビザを許可する段階では、経済的な基盤を確保していることが求められます。

対策

なんといっても結婚生活が継続できることを証明することが大切です。

現在失業中で求職中でしたら、ハローワークでの職探し状況を説明します。「失業手当」を受給していたり、「貯金」で当分の生活を維持できる場合は、証明する資料を添付して説明します。

ご自身の状況が難しい場合、「ご両親」や「ご親族」の方に協力していただくこともひとつです。収入を証明する資料などを添付して説明します。

離婚歴が複数ある

離婚と再婚を繰り返すと、結婚の信ぴょう性が疑われる原因となります。

何度も繰り返すことで、真実の結婚ではない偽造結婚ではないかと思われます。過去にこのようなケースがあったため、出入国在留管理局の審査は厳しくなっています。

対策

離婚歴がある場合、離婚に至った経緯は「理由書」に記載が必ず必要です。離婚から再婚するまでの心情も説明します。離婚原因となった資料も添付する方が良いでしょう。

こちらの記事もご参考ください→配偶者ビザー再婚:不許可にならないために~何度目の結婚ですか?

お二人の交際中の写真や通話履歴が少ない

配偶者ビザの審査は提出した書類や添付資料をもってなされます。

結婚の経緯や交際履歴を証明するものとして、お二人やご家族の写真や通話履歴などを添付書類として提出しますので、その枚数が極端に少ない場合や残していない場合は、「書面に記載していること」が疑われる可能性が高いです。

対策

これまでについて残してないことの説明を加えた上で、これからの写真や通話履歴を残していく必要があります。「申請までに」できる限り用意することと、「審査中」にも追加資料として提出することが大切でしょう。

配偶者ビザの更新時にも写真や通話履歴は提出しますので、日常的に残しておくことをお勧めします。

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配偶者ビザ申請についてお悩みはございませんか?

配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。

もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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