配偶者ビザ-収入はどのくらい必要?
2022/09/27
国際結婚・配偶者ビザ-ケース別

配偶者ビザ申請で必要な「収入」について解説
国際結婚をして日本に住むために必要な通称「配偶者ビザ」。この在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」の取得の要件を大きく分けると「結婚の信ぴょう性」と「収入と税金」があります。
ここでは「収入と税金」の「収入」について説明します。
配偶者ビザ取得の要件「結婚の信ぴょう性」について確認する→配偶者ビザー結婚の信ぴょう性とは?
配偶者ビザ取得の要件「税金」について確認する→配偶者ビザー住民税の重要性~永住ビザへの影響
国際結婚と配偶者ビザの手続きについて確認する→国際結婚完全ガイド
【このページでわかること】
配偶者ビザの許可に必要な収入とは
配偶者ビザを申請するときに、お二人の経済的な状況、すなわち収入面も重要です。生活が成り立たない状況では日本人同士の結婚であっても周囲から心配されるでしょう。
出入国在留管理局が配偶者ビザ申請の必要書類として求めているのは「日本での滞在費用を証明する資料」です。その中で、収入と納税の状況を表す書類として「直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書」と記載されています。
これにより、収入を表す書類として「直近1年分の課税証明書」が求められていることがわかります。
課税証明書には、前年の1月から12月までの収入金額が記載されています。この金額はどこからくるかというと、「年末調整」や「確定申告」です。配偶者ビザの審査対象となっているのは、この収入額であることがわかります。
出入国在留管理局:配偶者ビザ申請の必要書類より
【日本での滞在費用を証明する資料】
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
この記載には続きがあります。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
ここからわかる通り、「課税証明書や納税証明書で収入を証明できないとき」に、その他の証明を提出する流れになります。
すなわち、毎月の収入額がポイントです。「給与などの収入」が毎月一定額得られることが安定していると審査の上では見られます。
それはなぜかというと、配偶者ビザは日本人と結婚し、日本に長く住むことが前提ですので、結婚生活を継続できるかどうかは重要な点だからです。日本に住んだものの生活が成りゆかず、生活保護を受給しなくてはいけなくなる状況を回避しています。
そのため、もうひとつのポイントは毎月の生活が収入で賄えていることです。ただ単に収入が多ければ良い、低ければ良くないということではありませんのでご安心ください。
収入について審査の対象となるのは、基本的に日本人側です。特に外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合は、日本での収入を審査しているためそうなります。
日本に住んでいる外国人と結婚し、外国人本人が働いている場合は、「外国人の課税証明書等」を提出します。
■まとめ
・収入を表す証明書:前年の課税証明書
・課税証明書で収入が証明できないときにその他の証明が必要
・給与などの毎月一定額の収入が大切
・毎月の収入で生活が成り立つことが重要
・日本人の収入が審査の対象
・日本に住む外国人が働いている場合は、外国人の課税証明書が必要
次は収入として審査の対象となるものを見ていきましょう。
配偶者ビザ申請の収入になるもの
先程の出入国在留管理局が求めている書類から以下となります。
*給与や事業の収入
*預貯金
*その他(年金、家賃等の収入など)
ではひとつずつ見ていきましょう。
*給与や事業の収入
毎月一定額の安定した収入といえば、給与が思い浮かぶかと思います。
職種や勤務体系によるのでしょうが、会社員でしたら毎月一定額の給与を得ているかと思います。
会社の役員でしたら役員報酬、個人事業主でしたら営業収入です。
審査の対象は基本的に日本人側ですが、例えば、外国人配偶者が日本に住んでからも「海外の企業と契約」し、収入を得られる場合など、海外での必要な申告をして収入の証明書を提出できるのでしたら給与収入となり得ます。
現代のグローバルな環境でのお仕事も、証明することで許可の可能性はありますので、ご心配な方はご相談いただければと思います。→お問い合わせフォーム
*預貯金
貯金は本来収入ではなく、貯金があるから働かないとなると許可は厳しくなります。今後一生、働かなくても生活ができるほどの貯金額であれば別ですが、働くことが前提で、または働く意欲があることが前提で、当面の生活は貯金で賄えるとアピールすることは可能です。
そこを踏まえて、貯金も日本国内と海外でのものも含まれます。提出するときのレートで計算します。現在では通帳を発行しない口座も主流になっていますので、口座情報がわかるものであれば資料として提出が可能です。
*その他
年金、家賃等の不動産収入なども定期的な収入となります。その他、有価証券の配当金も含められます。
以上が収入として審査対象になるものですが、先にも述べました通り、日本に長く住むことが前提となる配偶者ビザですので、入管は「毎月一定の収入を得られることが安定している」と見ています。特にご事情がないようでしたら就職することをお勧めします。
収入が低い場合について
ここまで審査のうえで収入となるものをみてきました。収入も貯金も多いに越したことはないのはその通りです。
しかし収入が多くても、家賃がその大部分を占めているような場合は、生活が成り立っているのか疑問も生じますし、収入が低くても「持ち家」や「実家住まい」で家賃がかからないなど、生活状況は様々です。
そしてこの収入は当事者お二人の収入です。また、正社員でなくても派遣社員や契約社員、パートやアルバイトでも問題ありません。お一人の収入額が低くても、二人合わせて相当額になる、または外国人配偶者が扶養を外れてバリバリと働いても問題ありません。
それでも仕事が見つからなかったり、体調等で働くのが難しかったりなどのご事情がある場合は、以下のような可能性のあるところを検討し、生活が成り立つことを「資料等をもって証明」していきます。
検討してみること
*身元保証人に親族はなれるか
*実家等に住むことができるか
*無職、失業中は就職活動の状況
*貯金やその他の資産状況
*身元保証人に親族はなれるか
ご両親や兄弟姉妹に収入があり、サポートが可能である場合は、日本人配偶者とともに身元保証人になってもらうことを考えてみる。
この場合、身元保証人になってくれる親族等の住民税の課税証明書、納税証明書や、在職証明書などの資料の提出が必要となります。
*実家等に住むことができるか
収入が低くても支出を抑えることで生活が成り立つことを説明できます。
支出の中でも金額が高いのはたいていの場合、家賃だと思います。例えば、お二人の収入が安定するまでは実家で暮らす等、ご家族の応援が受けれれば、それを説明することもひとつです。
この場合、実家等の建物・土地の全部事項証明書、または賃貸借契約書のコピーの提出が必要となります。
*無職、失業中は就職活動の状況
転職のため求職中である場合や、ご病気などで働けない場合などもあるかと思います。
ご病気の場合はご家族のサポートが必要になるかと思います。治療や日常生活について、結婚生活について、資料の提出とともに説明が必要です。ご心配な点がありましたらご相談いただければと思います。
求職中のため無職である場合は、当面の生活について、例えば貯金で賄えるのであれば預金通帳のコピー等の提出とともに、就職活動の状況を説明することも必要です。現在は無職だが、就職先が決まっている、または内定をもらっている場合は「雇用契約書」や「内定通知書」を提出します。
また、外国人配偶者が日本での就職先が決まっている場合も同様に、「雇用契約書」や「内定通知書」を提出します。
お二人の「世帯収入」が審査の対象となりますので、お二人ともに収入があるなら審査上で有利です。是非資料を提出して説明をしましょう。
なお、無職や失業中の場合、前年の課税証明書と納税証明書が提出できない場合もあります。その際は「非課税証明書」を取得して提出することが必要です。
非課税証明書
非課税証明書は市役所等にて申告をしなければ取得できません。申告がないため発行できないのです。
収入がゼロでも申告可能ですので、昨年の収入がわかるものを持って、出来ればご本人が直接市役所等で手続きをされると早いです。
市役所によりますが、その場で申告をして非課税証明書も取得できます。最寄りの市役所等にて持ち物等を確認の上、手続きしてください。
住民税は審査の上でとても重要な部分です。
詳しくはこちらをどうぞ→配偶者ビザー住民税の重要さについて~永住ビザへの影響
*貯金やその他の資産状況
収入が低くても、貯金があって当面は生活に困らないのであれば、通帳のコピー等を提出してそのことを説明します。
また、年金を受け取っている、家賃収入がある、配当金等がある、なども資料と共に説明することで審査に有利になります。
*個人事業主、会社経営者の方
個人事業主や会社経営者の方で、本人の給与や報酬を極端に少なくしている場合がまれにあります。
事業経営上、やむを得ない場合もあるとは思いますが、これまでの説明通り、配偶者ビザの審査に影響ががあります。
確定申告など必要な手続きをして課税証明書等を取得すること、また、上記の「収入が低い場合」をご検討していただくことも必要です。
法人経営者の方でしたら、期中の役員報酬の改定を行い、今後の収入の展望を示すなどが必要となります。
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配偶者ビザ申請についてお悩みはございませんか?
配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
