国際結婚の手続き:オーストラリア

2023/07/15

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここではオーストラリア国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

オーストラリア人との結婚手続きについて

日本人とオーストラリア人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

オーストラリア人との結婚

オーストラリアは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。再婚禁止期間の規定はもともとありませんので、離婚後すぐの再婚が可能です。

結婚の手続きは基本的に、ご結婚される当事者の両方の国へする必要がありますが、オーストラリアの場合は「日本での婚姻が法的に成立」すると、それをもってオーストラリアでも有効とみなされます。

日本での生活をお考えの場合、日本での手続きをされる方がスムーズかとは思います。オーストラリアの方は短期滞在ビザも免除国ですので問題ないかと思います。

とはいえ、結婚は2人だけのものでもありませんので、手続きについてはお二人と、そしてご家族ともご相談されることはお勧めします。

オーストラリア人との結婚

日本での婚姻手続き

必要書類をそろえて、市役所等へ届けます。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もあります。

以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。

<日本人の必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑

③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要


押印は任意です

<オーストラリア人の必要書類>
①婚姻無障害証明書(CNI)
②婚姻無障害証明書の申請書(Application Form)
③①と②の日本語訳文

④パスポート


日本語訳のテンプレート:PDF Word 

オーストラリア人の婚姻無障害証明書の取得

窓口での取得方法

郵送での取得方法

日本国内からの郵送のみ

必要書類

・以下の「婚姻無障害証明書の取得に必要なもの」すべて

・認証サービスリクエストフォーム Word PDF

クレジットカード承諾書

・返信用封筒(切手貼付け、宛名記入済みのもの:レターパック等がお勧め)

郵送先

〒108-8361

東京都港区三田2-1-14 オーストラリア大使館領事部宛て

婚姻無障害証明書の取得に必要なもの:日本2人がいる場合

【必要書類】
・婚姻無障害証明書の申請書 

 CNI Application Form
・オーストラリア人のパスポート 原本
・日本人のパスポート、または身分証明書(運転免許証等)原本

・申請料
離婚・死別のある場合
・戸籍謄本または離婚届受理証明書 

 原本と英語訳(離婚が日本で受理されている場合)
・死亡診断書 原本と英語訳


婚姻無障害証明書を申請する際は、有資格者の面前での署名が必要です。
日本で婚姻無障害証明書を申請する場合は、公証人の面前での署名と認証のみ認められますのでご注意ください。
公証人役場
日本人の身分証明書(運転免許証等)の場合、英語訳が必要です。
申請料について:いずれも現金での支払いは不可
・在日オーストラリア大使館:

 161オーストラリアドル
・在大阪オーストラリア総領事館:

 15,500円
 詳細はこちらをどうぞ

オーストラリア大使館にて、詳細な説明があります。ぜひご参考ください。
オーストラリア大使館(PDF)

婚姻無障害証明書の取得に必要なもの:オーストラリアオーストラリア人配偶者がいる場合

【必要書類】
CNI Application Form
・オーストラリア人のパスポート 原本証明のコピー(Certified copy)
・日本人のパスポートまたは身分証明書(運転免許証等)原本

・申請料

離婚・死別のある場合
・離婚証明書、死亡診断書等

CNI Application Form には有資格者の面前で署名が必要です。(Justice of the Peace(JP)、Australian Passport Officeの職員も可能)
日本人の身分証明書(運転免許証等)の場合、英語訳が必要です。
日本人に離婚がある場合は離婚の記載ある戸籍謄本または離婚届受理証明書(原本、英語訳)を提出
申請料について:いずれも現金での支払いは不可
・在日オーストラリア大使館:

 161オーストラリアドル
・在大阪オーストラリア総領事館:

 15,500円
 詳細はこちらをどうぞ

オーストラリア大使館にて、詳細な説明があります。ぜひご参考ください。
オーストラリア大使館(PDF)

オーストラリア人配偶者がオーストラリア在住の場合は、上記の必要書類を国際郵便で日本に送ってもらい、日本のオーストラリア大使館で申請します。

オーストラリアにて婚姻無障害証明書を取得する場合は、Notarial services in Australia にてご確認ください。この場合、婚姻無償外証明書の取得後、日本に国際郵便で送ってもらい、市役所等に婚姻届けを提出しますが、婚姻無障害証明書にアポスティーユが必要か、また、どこで取得した婚姻無障害証明書が必要かなど、事前に提出先の市役所等に確認ください。

日本の役所で婚姻届が受理されましたら結婚の手続きは完了です。

オーストラリアへの届出は不要です。

オーストラリアでの婚姻手続き

オーストラリアでの結婚について詳細は、司祭などの結婚執行者や各州政府の出生・死亡・婚姻登記事務所(Registrar of Births,Deaths and Marriages)等にて確認ください。

以下に大まかな流れを説明します。必要な書類等は事前に確認ください。

1)婚姻の方法

・教会にて牧師や神父の立ち合いのもと行う方法

・結婚執行者を呼ぶ方法

・婚姻登記所にて行う方法

18歳以上の証人2人以上の立ち合いのもと、婚姻を挙行する権限を有する公認執行人によって行います。

婚姻には結婚希望通知書(Notice of Intended Marriage)を1カ月前までに提出しますが、これには署名の立ち合いが必要です。

在日オーストラリア大使館でも署名の立ち合いが可能です。

2)婚姻証明書を受け取る

婚姻が行われると、公認執行人は婚姻証明書を作成します。

3)日本大使館へ届け出る

挙式後3カ月以内に届け出ます。

<必要書類>
①婚姻届 2通
②戸籍謄本 2通
③婚姻証明書(Marriage Certificate)

 原本と日本語訳 各2通
③日本人のパスポート 原本
④オーストラリア人の婚姻当時の国籍が確認できる書類(パスポート等)

 原本と日本語訳 各2通

必要書類は、日本人の
本籍地以外の市役所等へ新本籍を設ける場合は3通必要

届出が3カ月を過ぎると、その理由を説明した書面も必要となります

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~2カ月程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです。

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国際結婚についてお悩みはありませんか?

結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。

しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。

日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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