国際結婚の手続き:オーストリア

2023/07/24

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここではオーストリア国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

オーストリア人との結婚手続きについて

日本人とオーストリア人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

オーストリア人との結婚

オーストリアは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。再婚禁止期間は廃止されていますので、離婚後すぐに再婚が可能です。また、オーストリアでは同性婚が認められていますが、日本では認められていないため、「配偶者ビザ」の取得は現状は難しいと思われます。

「日本で先にした婚姻手続き」はオーストリアでも有効ですが、「婚姻をオーストリアでも登録する必要」があります。お二人のご状況に合わせてどちらから手続きを進めるか決めると良いでしょう。

オーストリア人との結婚

日本での婚姻手続き

基本は、必要書類をそろえて市役所等へ届けます。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。

<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑

③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要

⑤オーストリア人の婚姻要件具備証明書と翻訳文
⑥オーストリア人の国籍を証明するもの(パスポート等)

押印は任意です

状況により追加で書類を求められる場合もありますので、事前に大使館等へ確認ください。

婚姻要件具備証明書(婚姻宣誓書)の取得に必要なもの】
申請:在日オーストリア大使館等へ事前に来館の予約必要(面談があります)
有効期間:6カ月間
・オーストリア人のパスポート等
・出生証明書
・市民権の証明書
・居住地証明書(海外在住の場合)
・日本人の戸籍謄本等(ドイツ語訳とともに
アポスティーユ付ける)
離婚、死別等がある場合
・離婚が証明されるもの(日本人:離婚の記載ある戸籍謄本等)
・死亡証明書等


ドイツ語の翻訳:指定の翻訳者の有無については事前に確認ください。

*アポスティーユについて

アポスティーユは外務省の認証のことですが、日本の公文書(戸籍謄本等)に翻訳文をつける場合直接外務省で認証ができず公証人役場で認証を先にする必要があります。

この場合、ワンストップサービスのできる都市があり、その場合は公証人役場で外務省の認証までできるため便利です。

ワンストップサービスとは
公証人役場で①~③を一度に取得できるサービス
①公証人の認証
②法務局の公証人押印証明
③外務省の公印確認、またはアポスティーユ


ワンストップサービスができる公証人役場
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県

◎公証役場での公証人の認証について→日本公証人連合会ホームページ

詳細は以下の記事の「外務省、在日の相手国大使館・領事館での認証」を確認ください。

婚姻要件具備証明書の取得について→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とはー取得方法も解説

日本での婚姻が成立後、オーストリア大使館等へ必要書類を提出して婚姻の登録をします。

必要書類については事前にオーストリア大使館等へ確認ください。

<必要書類>
・婚姻届受理証明書
・婚姻の記載ある戸籍謄本
・その他、求められるもの


婚姻届受理証明書、戸籍謄本のアポスティーユが必要かも事前に確認ください。

オーストリアでの婚姻手続き

オーストリアで婚姻手続きをする場合の大まかな流れです。

必要書類等は事前に登録所に確認ください。

1)日本人の婚姻要件具備証明書の取得

オーストリアでの婚姻手続きをする場合、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。

日本国内で取得する場合は法務局現地の在オーストリア日本大使館でも取得できますが、提出先機関が求める「婚姻要件具備証明書」を用意することになりますので、事前にどの機関発行のものが必要か確認ください。

日本の法務局で取得する場合

必要書類

①証明書交付申請書(窓口に有り)

②戸籍謄本または抄本(なるべく新しいもの)1通

③身分証明書(写真付:運転免許証、パスポートなど)

証明書交付申請書には、オーストリア人の情報も記載しますので、来庁前に必要となる情報等の確認が必要です。

日本で取得した婚姻要件具備証明書アポスティーユが必要かは、提出先のオーストリア登録所に事前に確認が必要です。

アポスティーユが必要の場合、ドイツ語の訳文をつけますので公証人役場での認証が必要となります。

詳細は以下の記事の「外務省、在日の相手国大使館・領事館での認証」を確認ください。

婚姻要件具備証明書の取得について→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とはー取得方法も解説

なお、在オーストリア日本国大使館でも婚姻要件具備証明書の発行は可能で、ドイツ語または英語で発行してくれます。

在日オーストリア大使館で取得する場合

必要書類

①申請書(窓口に有り)PDF

②パスポート

③戸籍謄本(3カ月以内発行)

発行までの日数:2日

2)登録所へ登録する

婚姻が可能かの判断をされます。

この登録は6カ月間有効で、この間に婚姻をする必要がありますが、都市によっては2~6週間待ちになっている場合もあるようですので、事前に確認ください。

3)挙式を上げる

登録登記官の面前で、証人2人の立ち合いのもと、直接結婚の宣言をすることで婚姻が成立します。

婚姻証明書を申請する。

4)日本大使館等へ届け出をする

婚姻成立後3か月以内に届け出をします。

<必要書類>
・婚姻届 2通
 
見本
・婚姻証明書 原本と日本語訳
・日本人の戸籍謄本(3カ月以内発行)

・オーストリア人の国籍を証明するもの(パスポート等)原本と日本語訳


日本人の本籍地以外の市役所等へ新本籍を設ける場合は「3通

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1カ月~1か月半程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです。

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国際結婚についてお悩みはありませんか?

結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。

しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。

日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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