国際結婚の手続き:ドイツ
2022/12/29
国際結婚・配偶者ビザ-国別
ここではドイツ国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

ドイツ人との結婚手続きについて
日本人とドイツ人が結婚する場合の手続きについて説明します。
【このページでわかること】
ドイツ人との結婚
ドイツは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。
日本で婚姻届けが受理されれば、ドイツでも有効な結婚となりますが、ドイツの「婚姻登記簿(Eheregister)」に登録されるためには、ドイツの「戸籍役場」へ届け出が必要です。
お二人のご状況に合わせてどちらから手続きを進めるか決めると良いでしょう。
*ドイツ人との結婚
| 年齢 | 男女とも 18歳以上 |
| 日本で結婚手続きをした場合 | ドイツで有効だが「婚姻の登録」は届出が必要 |
| 再婚禁止の規定 | なし |

日本から先に手続きする場合
大まかな流れ:日本が先の場合
①必要書類をそろえる
↓
②アポスティーユの取得*
↓
③ドイツ語の書類を翻訳する
↓
④日本の役所等へ届け出をする
↓
⑤ドイツ大使館または総領事館で婚姻登録簿への登録をする
*ドイツの書類にアポスティーユが必要かは、婚姻届を提出する「日本の役所等」へ確認
①必要書類をそろえる
| 書類の名称 | 取得先 |
| ドイツ人の出生証明書* Geburtsurkunde | ドイツの戸籍局 Standesamt |
| ドイツ人の婚姻要件具備証明書* Ehefähigkeitszeugnis | ドイツの戸籍局 Standesamt |
| 日本人の戸籍謄本 | 本籍地の市役所等 |
| 婚姻届 | 市役所等 |
*ドイツ人が取得する、出生証明書、婚姻要件具備証明書に「アポスティーユ」が必要な場合は、ドイツで書類を申請するときにその旨お伝えください。
②アポスティーユの取得(必要な場合)
ドイツ人の取得する、出生証明書、婚姻要件具備証明書にアポスティーユを取得する。
③ドイツ語の書類を翻訳する
出生証明書、婚姻要件具備証明書を日本語へ翻訳する。
翻訳者に指定があるかは提出先の「日本の市役所等」で確認する。
④日本の役所等へ届け出をする
婚姻届を記入、署名と捺印をして市役所等へ提出します。
日本の役所で婚姻届が受理されましたら、結婚の手続きは完了です。
⑤婚姻登録簿の登録をする
ドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に登録するために、以下の書類をそろえてドイツ大使館または総領事館へ届出をします。
| 書類の名称 | 取得先 |
| 婚姻登記簿登録申請書(ドイツ語) | ドイツ大使館、総領事館 |
| 入籍後の戸籍謄本 原本* | 本籍地の市役所等 |
| ご夫婦のパスポート | |
| ドイツ人の出生証明書 Geburtsurkunde | ドイツの戸籍局 Standesamt |
| 場合により、氏名の証明書 原本* | |
| 再婚の場合 以前の婚姻についての婚姻証明書 Heiratsurkunde 日本人は戸籍謄本 原本* | ドイツの戸籍局 Standesamt 市役所等 |
| 再婚:配偶者の死亡の場合 以前の配偶者の死亡証明書 日本人は戸籍謄本 原本* | ドイツの戸籍局 Standesamt 市役所等 |
| 再婚:協議離婚の場合 裁判の判決文等 日本人は戸籍謄本 原本* | 裁判所 市役所等 |
注意事項
アポスティーユの後に認証翻訳をする、順番が大事です。
アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先
ドイツから先に手続きする場合
ドイツでの手続きは、お住まいの市区町村によって異なる場合がありますので、結婚が決まりましたら、まずはドイツの市区町村(Standesamt)にて必要書類等の詳細を必ず確認しましょう。
大まかな流れ:ドイツが先の場合
①必要書類をそろえる
↓
②アポスティーユの取得*
↓
③日本の書類を翻訳する
↓
④ドイツの戸籍局(Standesamt)に提出する
↓
⑤日時を決めて戸籍局(Standesamt)にて届出婚式をする
↓
⑥日本大使館等へ届け出をする
*日本の書類に「アポスティーユ」が必要かは、届出をするドイツの戸籍局(Standesamt)へご確認ください。
①必要書類をそろえる
一般的な必要書類です。
| 書類の名称 | 取得先 |
| ドイツ人の出生証明書 原本 1通 Geburtsurkunde | ドイツの戸籍局 Standesamt |
| 日本人の戸籍謄本 初婚の場合 戸籍謄本 原本 1通 再婚の場合 過去の婚姻・離婚年月日が記された戸籍謄本 原本 1通 (通常は戸籍の筆頭者が父親名義と本人名義のもの) | 本籍地の市役所等 |
| 婚姻要件具備証明書 原本 1通 (必ず相手方の名前を記載する) | 地方法務局等 |
| 住民票の写し 原本 1通 (不要の場合もあり) | 市役所等 |
日本人の「婚姻要件具備証明書」は、日本国内で発行されたもののみ有効とされています。法務局や市区町村役所で発行していますが、通常は「法務局発行」の婚姻要件具備証明書を使用します。
◎婚姻要件具備証明書の取得について→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とはー取得方法も解説
*日本人の「出生証明書」が必要な場合
在ドイツ日本国大使館にて、戸籍謄本を元にした「出生証明書」の作成が可能です。
詳細はこちらをどうぞ
*ドイツでの婚姻手続きについて、在ドイツ日本大使館のページをご参照ください。
②アポスティーユの取得
日本人の取得する、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、住民票(必要な場合)にアポスティーユを取得する。
ドイツに限らないですが、地方の担当者によって対応が変わることもありますので、アポスティーユは取得しておくことをお勧めします。
○アポスティーユの申請先
東京:外務本省、大阪:大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先
*ドイツへの書類提出にあたりアポスティーユが必要な場合は、翻訳の前にアポスティーユを取得する。順番が大事です。
③日本の書類を翻訳する
戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、住民票(必要な場合)を翻訳します。
提出先のドイツの戸籍局(Standesamt)によっては、「その戸籍局が認めている翻訳者による翻訳文」しか受け付けない場合があります。必ず事前に直接「ドイツの戸籍局(Standesamt)」にご確認ください。
○認証翻訳について確認する→ドイツ外務省
*アポスティーユを取得後に翻訳をします。ドイツの場合は順番が大事です。
④ドイツの戸籍局(Standesamt)に提出する
書類がそろったら、ドイツの戸籍局(Standesamt)に提出します。
⑤戸籍局(Standesamt)にて届出婚式をする
日時を決めて訪問します。当日はパスポート原本の提示が必要です。
届出婚式が終わると、婚姻証明書を発行してもらえます。
⑥日本大使館等へ届け出をする
ドイツの戸籍局で婚姻が成立後、3カ月以内に「在ドイツ日本大使館等」へ以下の書類を提出して届け出をする。
| 書類の名称 | 取得先 |
| 婚姻証明書 原本 Heiratsurkunde | ドイツ戸籍局 Standesamt |
| 戸籍謄本 原本 | 本籍地の市役所等 |
*日本での結婚生活をお考えの場合は、ドイツでの婚姻が成立後、日本に帰国して日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍への反映は早いためお勧めです。
○ドイツで生活している方の場合は、通常在ドイツ日本大使館へ届け出をしますので、詳細はこちらをどうぞご確認ください。
◎国際結婚と配偶者ビザの関連記事です!あわせてお読みください
*国際結婚完全ガイドー配偶者ビザの手続きから日本での生活まで
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
