国際結婚の手続き:イギリス
2023/07/07
国際結婚・配偶者ビザ-国別
2026年3月更新
ここではイギリス国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

イギリス人との結婚手続きについて
日本人とイギリス人が結婚する場合の手続きについて説明します。
【このページでわかること】
1.イギリス人との結婚
2.日本での婚姻手続き
3.イギリスでの婚姻手続き
*結婚訪問ビザ申請
*宗教儀式の大まかな流れ
1)婚姻予告
2)婚姻の挙行
3)婚姻証明書を受け取る
4)日本大使館等への届出
イギリス人との結婚
イギリスは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。再婚禁止期間はなく、配偶者の死亡または離婚の判決後、すぐに再婚が可能です。また、イギリスは同性婚が認められていますが、日本では認められていないため、「配偶者ビザ」の取得は現状は難しいと思われます。
結婚の手続きは基本的に、ご結婚される当事者の両方の国へする必要がありますが、イギリスの場合は、「日本での婚姻が法的に成立」すると、それをもってイギリスでも法的に成立したとみなされます。
日本での生活を予定しているのでしたら、日本で結婚の手続きをされる方がスムーズかと思いますが、特に女性がイギリス人やスコットランド出身でしたら、伝統ある結婚式を望まれることもあるでしょう。手続きについてはお二人と、そしてご家族ともご相談されることはお勧めします。
*イギリス人との結婚
| 年齢 | 男女とも 18歳以上 |
| 日本で結婚手続きをした場合 | イギリスに届出は不要 |
| 再婚禁止の規定 | なし |
| 同性婚での配偶者ビザ | 取得は難しい |

日本での婚姻手続き
必要書類をそろえて、市役所等へ届けます。
提出する予定の市役所やご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もあります。
以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。
<日本人の必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑*
③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要
*押印は任意です
<イギリス人の必要書類:日本在住の場合>
①婚姻要件具備証明書・・・在日イギリス大使館/領事館で取得する
有効期限:取得後3カ月
②パスポート
【婚姻要件具備証明書(婚姻宣誓書)の取得に必要なもの】
①申請:オンラインにて事前にする→イギリス大使館
・パスポートのコピー
・出生証明書のコピー(両親のフルネームと母親の旧姓が記載されたもの)
・住所を証明するもののコピー(在留カードなど)
・50ポンド
*その他、離婚や改姓等があればその証明書のコピー
*オンラインで申請し、料金(50ポンド)はクレジットカード等で支払うことも可能、直接イギリス大使館で支払うことも可能
②オンライン申請の完了後、予約のためのリンクが表示され、婚姻宣誓書の受取日を予約する
③予約日にイギリス大使館/領事館へ行く
申請時の必要書類原本を全て持参
(婚姻宣誓書は不要)
イギリス在住の方の場合は、お住まいの地域の役所等で確認、取得し、日本へ持ち込むことになります。
その際、イギリス人の婚姻要件具備証明書にアポスティーユが必要かは提出する日本の市役所等に事前確認が必要です。
日本の役所で婚姻届が受理されましたら、結婚の手続きは完了です。
イギリスへの手続きは不要です。
イギリスでの婚姻手続き
イギリスでの婚姻手続きのために、日本人はビザを取得します(結婚訪問ビザ)。
*結婚訪問ビザ申請
申請先:イギリス大使館/領事館
申請方法:オンライン、ビザ申請センター
申請可能日:渡英3カ月前より
結果:通常3週間以内
料金:127ポンド
必要書類:
指紋と写真の認証
パスポート
イギリスでの結婚手続きに関する書類、費用支払証明等
*書類が英語以外の場合は認証済みの翻訳を添付
*再婚の場合、別途証明書等が必要
詳細はイギリス大使館/領事館にて確認ください。
滞在期間6カ月のうちに婚姻手続きをするためのビザです(手続き完了後、帰国が前提)。
イギリスでの婚姻手続きは、宗教儀式と登記所等での式があります。
ここでは宗教儀式の大まかな流れを説明します。
必要な書類等は直接婚姻をする教会や自治体へ事前に確認ください。
*宗教儀式の大まかな流れ
1)婚姻予告
■婚姻予告の公表地
イギリス人の居住地の教区教会で公示
■時間、方法
婚姻を行う前の第3日曜日
朝の礼拝にて(朝の礼拝がないときは夜の礼拝)
■聖職者への通知
婚姻予告の公表を希望する日より、少なくとも7日前
クリスチャンネーム、姓、婚姻者のそれぞれの居住地等を記載した通知を交付
2)婚姻の挙行
婚姻予告の公表後、3カ月以内に教会、または礼拝堂等にて婚姻を挙行します。
婚姻は聖職者と2人以上の証人の前で行われ、結婚文書に署名します。
◎登録官への費用:
宗教婚→104ポンド
民事婚→56ポンド
2026年4月6日より料金が改正されます(イギリス大使館ホームページより)
宗教婚:114.50ポンド 民事婚:62ポンド
3)婚姻証明書を受け取る
署名した文書は、イギリス人の居住地の登録事務所に送られ、結婚登録簿に記録されます。
その後、婚姻証明書を受け取ることができます。
4)日本大使館への届出
婚姻成立後、3か月以内に届け出をします。
<必要書類>
①婚姻届 2通
②婚姻証明書(Certified Copy of Marriage Certificate) 原本、コピー 各1通
③婚姻証明書の日本語訳文 2通
④戸籍謄本 原本、コピー 各1通
⑤日本人のパスポートの身分事項ページのコピー 1通
⑥イギリス人の国籍証明資料
窓口にて届出の場合:婚姻当時、および現在有効なパスポートの原本と日本語訳文2通
その他詳細は在イギリス日本大使館にて確認ください
*その他、届出の詳細は上記、在イギリス日本大使館ページリンクにて確認ください
日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常2カ月程度かかります。
日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後、日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです。
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結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。
しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。
日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
