国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とは-取得方法も解説
2022/12/30
国際結婚・配偶者ビザ-国別
外国人とのご結婚が決まりましたら、まずは両国の結婚手続きから始めることになります。
その際に必要となる「婚姻要件具備証明書」について説明します。

国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書について
国際結婚の手続きに必ず必要となる「婚姻要件具備証明書」について説明します。
【このページでわかること】
婚姻要件具備証明書とは
まず婚姻要件具備証明書とはどういうものかを説明します。
*法律上の結婚が可能か
婚姻要件具備証明書は、結婚する日本人、外国人が本国の法律が定めている婚姻の要件を満たしていることを証明するものです。
「本国の法律」というのは、日本人でしたら民法が定めています。男性は18歳以上、女性は16歳以上、というものですね。
外国人も、その方の本国での婚姻についての法律の要件を満たしていることが必要で、それを証明しているものが婚姻要件具備証明書です。
結婚の手続きは、基本的には「日本」と、「お相手の外国人の本国」との両方にすることになります。
その手続きを日本で先にするか、相手国を先にするかで、「どちらが」婚姻要件具備証明書を取得するかが変わります。国によって取得方法も変わります。
*日本で先に手続きする方が良いケース
■外国人の方がすでに日本に住んでいる場合
■日本での手続きが完了することで、相手国の手続きも完了したとする国の場合
この場合、婚姻要件具備証明書は外国人側のものが必要になります。
日本人は戸籍謄本で確認できるからです。
外国人の方の婚姻要件具備証明書については、国によって取得方法が違いますので、在日の本国大使館・領事館で確認します。
*相手国で婚姻手続きを先にする(外国の方式で婚姻する)
この場合は、「日本人」の婚姻要件具備証明書が必要となります。
通常は日本で取得して、相手国に持って行って手続きしますが、これも国によって現地で取得する場合もありますので、先に相手国へ確認が必要です。
◎国別の手続きについて確認する→国際結婚・配偶者ビザ-国別
では、婚姻要件具備証明書の入手方法です。
どこで入手できる?-日本人の婚姻要件具備証明書
日本人側の婚姻要件具備証明書は、3つの機関で発行されます。
■婚姻要件具備証明書の取得先
1)お近くの法務局・地方法務局
2)本籍地の市区町村
3)在外日本国大使館
1)と2)は日本国内での発行(日本文)です。
この場合に、提出先(相手国の公的機関)から、日本の外務省の認証や、相手国の在日大使館・領事館による認証が求められる場合があります。
理由は、日本の公的機関が本当に発行したもの、の確認のためです。
多くの国では、「法務局発行」の婚姻要件具備証明書のみ認めるとしていますので、1)お近くの法務局・地方法務局での取得をお勧めします。
なお、認証等が必要か不要かは、各国によって異なります。詳しくは提出先である相手国の、在日大使館・領事館等に必ず事前にご確認ください。
3)は、日本人の方が海外に住んでいる場合、その他、提出先の国に求められている場合の取得方法と言えます。
婚姻要件具備証明書の認証など、弊所で代行も承っております。お気軽にご相談ください。
*ご連絡は、お問い合わせフォーム、お電話(090-6066-2455)よりどうぞ。
法務局等での請求者・窓口・請求方法など
| 請求者 | 申請者ご本人のみ |
| 請求窓口 | 戸籍事務を取り扱っている法務局・地方法務局 (本籍地管轄の法務局以外でも取得可能) |
| 請求方法 | 法務局への来庁のみ(請求、受け取りともに) *申請日の翌日以降に受け取り可能 |
| 必要書類 | 1)証明書交付申請書(窓口に有り) 2)請求者の戸籍謄本または抄本(なるべく新しいもの)1通 3)請求者の身分証明書(写真付:運転免許証、パスポートなど) |
| 発行手数料 | 無料 |
証明書交付申請書には、お相手様の情報も記載しますので、来庁前に必要となる情報等を確認することをお勧めします。
外務省、在日の相手国大使館・領事館での認証
婚姻要件具備証明書の取得後、提出先機関より求められている場合は、外務省での認証が必要です。
◎アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先
外務省での認証後さらに相手国の在日大使館・領事館での認証も必要な場合もあります。相手国によっては「現地の」日本国大使館・領事館での証明を求めている場合もあります。
この場合「先に」日本の外務省での認証をしてしまうと、現地日本国大使館・領事館では証明することができなくなる(重複にあたる)ため注意が必要です。
婚姻要件具備証明書を取得するときは、提出先機関に十分に確認しましょう。
なお、通常日本語で作成された書類は相手国の言語へ翻訳が求められます。翻訳された書類は私文書となり、私文書の認証は「直接」外務省ではできず、公証役場での認証後となります。
流れです。
■私文書の認証の流れ
婚姻要件具備証明書(翻訳文とも)
↓
公証役場にて認証
↓
外務省にて認証
↓
相手国の在日大使館で認証
この場合、地域によって「ワンストップサービス」ができます。
ワンストップサービスとは
公証人役場で①~③を一度に取得できるサービス
①公証人の認証
②法務局の公証人押印証明
③外務省の公印確認、またはアポスティーユ
ワンストップサービスができる公証人役場
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県
つまり、私文書である「国際結婚で必要な書類の日本語翻訳文」は、ワンストップサービスを利用した場合、公証人役場で「外務省の認証まで」一度で完了しますので、大変便利です。
◎公証役場での公証人の認証について→日本公証人連合会ホームページ
流れのまとめ
まとめると、以下のような流れとなります。
婚姻要件具備証明書を法務局等にて取得(日本)
↓
外務省の認証(日本)
↓
相手国の在日大使館・領事館で認証(必要な場合:日本)
↓
相手国へ行く(現地での認証が必要な場合:現地の日本国大使館等)
↓
相手国の役所等へ提出(相手国)
◎国際結婚と配偶者ビザの関連記事です!あわせてお読みください
*国際結婚完全ガイドー配偶者ビザの手続きから日本での生活まで
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
