国際結婚の手続き:韓国

2023/07/20

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここでは韓国国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

韓国人との結婚手続きについて

日本人と韓国人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

韓国人との結婚

韓国は男性女性ともに18歳以上結婚が可能です。再婚禁止期間は削除されましたので、離婚後、すぐの再婚が可能です。

なお、「韓国」で韓国人と婚姻手続きをする場合は、婚姻に関する法律は「韓国法」を適用することになります。

日本、韓国の両国へ届出が必要ですので、例えば日本に住んでいる韓国人との結婚だと日本で先に婚姻手続きをされた方がスムーズではないかと思います。

韓国人との結婚

日本での婚姻手続き

基本は、必要書類をそろえて市役所等へ届けます。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。

<必要書類>
日本人の必要書類
・婚姻届・・・証人2名の記載が必要
・戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要

韓国人の必要書類
・基本事項証明書(詳細) 

 原本と日本語訳 1通
・家族関係証明書(詳細) 

 原本と日本語訳 1通
・婚姻関係証明書
(詳細) 

 原本と日本語訳 1通

韓国の証明書は在日韓国大使館で取得可能

日本での婚姻が成立後、3カ月以内に韓国大使館等へ必要書類を提出します。

<必要書類>
韓国人の必要書類
・婚姻申告書
 PDF
・家族関係証明書(詳細) 1通
・婚姻関係証明書(詳細) 1通
・身分証明書(パスポート等)
・印鑑

日本人の必要書類
・婚姻の記載ある戸籍謄本または婚姻受理証明書 原本と韓国語訳 1通
・パスポート
・印鑑

韓国での婚姻手続き

韓国で婚姻手続きをする場合の大まかな流れです。

1)日本人の婚姻要件具備証明書の取得

韓国での婚姻手続きをする場合、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。

日本国内で取得する場合は法務局現地の在韓国日本大使館でも取得できますが、提出先機関が求める「婚姻要件具備証明書」を用意することになりますので、事前の確認が必要です。

日本の法務局で取得する場合

必要書類

①証明書交付申請書(窓口に有り)

②戸籍謄本または抄本(なるべく新しいもの)1通

③身分証明書(写真付:運転免許証、パスポートなど)

証明書交付申請書には、韓国人の情報も記載しますので、来庁前に必要となる情報等の確認が必要です。

日本で取得した婚姻要件具備証明書アポスティーユが必要かは、提出先の韓国の役所等に事前に確認が必要です。

アポスティーユが必要の場合、韓国語の訳文をつけますので公証人役場での認証が必要となります。

詳細は以下の記事の「外務省、在日の相手国大使館・領事館での認証」を確認ください。

婚姻要件具備証明書の取得について→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とはー取得方法も解説

なお、在韓国日本国大使館でも婚姻要件具備証明書の発行は可能です。

在韓国日本大使館で取得する場合

必要書類

①戸籍謄本(3カ月以内発行)1通

②パスポート

③韓国人の身分証明書(パスポート等)

④申請書(窓口に有り) 1通

⑤手数料

必ずお二人で来館が必要

即時発行(窓口で記入した申請書を複写し公印を押したものと領収書を発行)

2)韓国の婚姻届を提出する

必要書類の詳細については、提出先の役所等に直接確認ください。

<必要書類>
韓国人の必要書類
・婚姻申告書
 PDF
・家族関係証明書 1通
・住民登録証

日本人の必要書類
・戸籍謄本 1通
・婚姻要件具備証明書 

 原本と韓国語訳 1通
・パスポート


婚姻申告書にはお二人の署名と印、証人2人の署名と印が必要

3)日本大使館等へ届け出をする

婚姻成立後3か月以内に届け出をします。

<必要書類>
・婚姻届 2通

・婚姻手続き後の韓国人の「婚姻関係証明書」(3カ月以内発行)2通
・婚姻手続き後の韓国人の「家族関係証明書」(3カ月以内発行)2通
・「婚姻関係証明書:
PDF

 「家族関係証明書:PDF」の和訳 各1通
・日本人の戸籍謄本(6カ月以内発行)2通

・日本人のパスポート


日本人の本籍地以外の市役所等へ新本籍を設ける場合は「3通

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1カ月半程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです。

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国際結婚についてお悩みはありませんか?

結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。

しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。

日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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