国際結婚の手続き:タイ
2023/01/07
国際結婚・配偶者ビザ-国別
ここではタイ国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

タイ人との結婚手続きについて
日本人とタイ人が結婚する場合の手続きについて説明します。
【このページでわかること】
タイ人との結婚
タイは男性、女性ともに17歳以上で結婚が可能です。ただし、20歳未満の場合は親の承諾が必要です。
また、女性には310日の再婚禁止期間があります。
タイの場合は、日本の手続きを先にしてもタイへの報告が必要です。お二人のご状況によって決められることをお勧めします。
*タイ人との結婚
| 年齢 | 男女とも 17歳以上 *20歳未満は親の承諾が必要 |
| 日本で結婚手続きをした場合 | タイへ届出が必要 |
| 再婚禁止の規定 | 女性に310日の期間有り |

日本での婚姻手続き
必要書類をそろえて、市役所等へ届けます。
提出する予定の市役所やご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もあります。
以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。
1)必要書類を集める
<タイ人の必要書類>
1.婚姻状況証明書
2.婚姻状況証明書の日本語訳
3.居住証明書
4.居住証明書の日本語訳
5.申述書
6.その他の書類
例)出生証明書 パスポートのコピー、離婚歴ある場合の証明書など
<日本人の必要書類>
1.戸籍謄本 1部
本籍地の市役所等以外へ提出する場合に必要(3か月以内に取得したもの)
2)日本の役所へ届け出る
婚姻届を記入して、上記の書類とともに提出先市役所等へ届け出る。
日本の役所で婚姻届が受理されましたら、結婚の手続きは完了です。
3)タイへの婚姻手続き
婚姻の記載のある「戸籍謄本」に外務省の認証を受けます。
アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先
4)認証済みの「戸籍謄本」をタイ語へ翻訳する
5)在日タイ王国大使館、総領事館での翻訳認証
日本の外務省で認証を受けた「戸籍謄本」の翻訳認証を受けます。
<必要書類>
1.外務省の認証済み「戸籍謄本」
2.戸籍謄本のタイ語訳
そのとき、お二人でタイへ行っての手続きが難しい場合は、委任状の申請をします。
また、場合により「姓名に関する同意書」の申請、タイ国籍の女性は「敬称に関する証明書」の申請をします。
6)タイ外務省での認証(タイにて)
在日タイ大使館等で認証を受けた「戸籍謄本」は、次にタイの外務省で認証を受けます。
7)家族身分登録書(婚姻)の申請(タイにて)
タイ人の住所登録のあるタイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請し、家族身分登録書(婚姻)の発行を受けます。
その後、住居登録証の記載事項を婚姻後の姓名に変更する手続きをします。これで婚姻手続きは完了です。
新しい姓名のパスポートの申請は、タイ市区役所で国民身分証明書を申請して行います。
タイでの婚姻手続き
タイでの手続きを先にする場合は、必ず日本人はタイに行く必要があります。
手続き完了までに1週間程かかるようですので、滞在期間は余裕をもってタイへ行かれることをお勧めします。
1)「結婚資格宣言書」「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の取得
下記の必要書類をそろえて、在タイ日本国大使館等、領事部証明班の窓口にて申請します。
<タイ人の必要書類>
1.身分証明書 原本、コピー 各1部
2.住居登録証 原本、コピー 各1部
住所のページ、本人のページをコピー(変更がある場合は18ページも)
3.パスポート 原本、コピー 各1部
4.その他
*婚姻歴がある場合
離婚登録証(原本、コピー各1部)
*氏名の変更がある場合
氏名変更証(原本、コピー各1部)
*婚姻歴なしで子どもがいる場合
子どもの出生証明書(原本、コピー各1部)
結婚資格宣言書は、証明書交付時に日本人が大使館等へ行き、内容を確認のうえ、即日交付となります。
〇申請時は代理人でも可
〇交付時は日本人ご本人のみ
2)タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける
1.結婚資格宣言書のタイ語訳
2.独身証明書のタイ語訳
上記2部の認証を受けます。
タイ国外務省領事局国籍・認証課
所在地:バンコク部ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番地
TEL:0-2203-5000
Coll Center:0-2572-8442
3)タイ国郡役場に婚姻の届けをする
2)の認証を受け、証明書が発行されましたら、お二人でタイ国郡役場に婚姻の届け出をします。
必要書類については、事前に提出先の郡役場へ直接確認しましょう。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されると、タイでの手続きは完了です。
4)日本大使館等への届出
婚姻成立後、3か月以内に届け出をします。
<必要書類>
1.婚姻届 2部
2.日本人:戸籍謄本 2部
3か月以内に発行のもの
3.タイ人:
・婚姻登録証 原本、コピー 各1部
・婚姻登録証の日本語訳 1部
翻訳者の氏名を明記する(認証は不要)
・住居登録証 原本、コピー 各1部
・住居登録証の日本語訳 1部
翻訳者の氏名を明記する(認証は不要)
日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1が月半~2か月半程度かかります。
日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後、日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです(約1週間程度)。
これで日本への手続きも完了です。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
