国際結婚の手続き:オランダ
2023/07/21
国際結婚・配偶者ビザ-国別
ここではオランダ国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

オランダ人との結婚手続きについて
日本人とオランダ人が結婚する場合の手続きについて説明します。
【このページでわかること】
1.オランダ人との結婚
2.日本での婚姻手続き
*アポスティーユについて
3.オランダでの婚姻手続き
1)挙式の日時を予約する
2)婚姻の締結
3)日本大使館等へ届け出る
オランダ人との結婚
オランダは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。再婚禁止期間の規定は廃止されたので、離婚後、すぐの再婚が可能です。また、オランダでは同性婚が認められていますが、日本では認められていないため、「配偶者ビザ」の取得は現状は難しいと思われます。
「日本で成立した婚姻」はオランダでも認められ、オランダの婚姻を登録することができます。
日本での生活をお考えの場合、日本での手続きをされる方がスムーズかとは思いますが、結婚は2人だけのものでもありませんので、手続きについてはお二人と、そしてご家族ともご相談されることはお勧めします。
*オランダ人との結婚
| 年齢 | 男女とも 18歳以上 |
| 日本で結婚手続きをした場合 | オランダでの婚姻登録が必要 |
| 再婚禁止の規定 | 廃止 |
| 同性婚での配偶者ビザ | 取得は難しい |

日本での婚姻手続き
必要書類をそろえて、市役所等へ届けます。
提出する予定の市役所やご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もあります。
以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。
<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑*
③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要
⑤オランダ人の婚姻要件具備証明書と翻訳文
⑥オランダ人のパスポート
*押印は任意です
<婚姻要件具備証明書の取得に必要なもの>
取得先:在日オランダ大使館/総領事館
申請方法:メール
(詳細は在日オランダ大使館へ)
手数料:30ユーロ
(オランダ外務省へ送金)
必要日数:支払処理後、約10営業日後
有効期間:発行から6カ月
*オランダ人の必要書類
・国籍を証明する書類(パスポート等)
・住民登録証明書
・未婚であることの証明
・離婚証明書、死亡証明書等
(離婚/死別している場合)
*日本人の必要書類
・パスポートまたは身分証明書のコピー
住所の記載された公的書類のコピー、取得する理由書も必要な場合があります。
詳細は在日オランダ大使館等へ確認ください。
日本での婚姻が成立後、オランダでの婚姻登録が可能になります。オランダ人がオランダに住んでいる場合は、「自治体の個人記録データベース(BRP)」へ婚姻の登録が必須です。
自治体によって必要書類が変わる場合もありますので、事前に確認ください。
<必要書類>
・婚姻届受理証明書 原本と翻訳文
・婚姻が記載された戸籍謄本 原本と翻訳文
*上記2種にアポスティーユを付ける
・オランダ人の身分証明書(パスポート等)
・日本人の身分証明書(パスポート等)
*アポスティーユについて
アポスティーユは外務省の認証のことですが、日本の公文書(戸籍謄本等)に翻訳文をつける場合は直接外務省で認証ができず、公証人役場で認証を先にする必要があります。
この場合、ワンストップサービスのできる都市があり、その場合は公証人役場で外務省の認証までできるため便利です。
ワンストップサービスとは
公証人役場で①~③を一度に取得できるサービス
①公証人の認証
②法務局の公証人押印証明
③外務省の公印確認、またはアポスティーユ
ワンストップサービスができる公証人役場
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県
◎公証役場での公証人の認証について→日本公証人連合会ホームページ
詳細は以下の記事の「外務省、在日の相手国大使館・領事館での認証」を確認ください。
◎婚姻要件具備証明書の取得について→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とはー取得方法も解説
オランダでの婚姻手続き
オランダでの婚姻手続きの大まかな流れです。
必要書類については、提出先の市役所等によって変わりますので、事前に直接確認ください。
なお、日本人との婚姻の場合は、在オランダ日本大使館等が発行する「身分事項に関する証明(戸籍事項記載証明)」が求められます。
1)挙式の日時を予約する
婚姻予定日の数週間前までに、手続きを予定している市役所等に届けて予約する。
婚姻予告の証明書の作成後、14日を経過する必要がある。
2)婚姻の締結
結婚するお二人と、2人以上4人までの証人が出席し、市役所にて登録官の面前で締結される。
3)日本大使館等へ届け出る
婚姻成立後、3か月以内に届け出をします。
日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1カ月半程度かかります。
日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後、日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです。
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*国際結婚完全ガイドー配偶者ビザの手続きから日本での生活まで
国際結婚についてお悩みはありませんか?
結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。
しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。
日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
